○山県市職員永年勤続表彰規程
平成16年7月6日
訓令甲第12号
(趣旨)
第1条 この規程は、職員として永年にわたり勤続し、かつ、他の職員の模範と認められた者に対し、その功績をたたえ、表彰することについて必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規程において「職員」とは、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第2項に規定する一般職に属する本市の職員をいう。
(表彰の基準)
第3条 表彰は、次の各号のいずれかに該当する者に対して市長が行う。
(1) 山県市職員の定年等に関する条例(平成15年山県市条例第25号)第2条の規定により定年退職した者のうち、勤続年数が20年以上のもの
(2) 前号以外で退職した者のうち、勤続年数が25年以上のもの
(3) 前2号に掲げる者のほか、市長が特に必要と認めたもの
(表彰の方法)
第4条 職員に対する表彰は、その者が退職する日に、退職辞令の交付と併せて感謝状及び記念品を授与して行う。
(勤続期間の計算)
第6条 勤続期間の計算は、月をもって計算し、中断した場合であっても、前後の月数を通算する。
(補足)
第7条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成26年3月20日訓令甲第5号)
この規程は、平成26年4月1日から施行する。