○山県市職員永年勤続表彰規程

平成16年7月6日

訓令甲第12号

(趣旨)

第1条 この規程は、職員として永年にわたり勤続し、かつ、他の職員の模範と認められた者に対し、その功績をたたえ、表彰することについて必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において「職員」とは、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第2項に規定する一般職に属する本市の職員をいう。

(表彰の基準)

第3条 表彰は、次の各号のいずれかに該当する者に対して市長が行う。

(1) 山県市職員の定年等に関する条例(平成15年山県市条例第25号)第2条の規定により定年退職した者のうち、勤続年数が20年以上のもの

(2) 前号以外で退職した者のうち、勤続年数が25年以上のもの

(3) 前2号に掲げる者のほか、市長が特に必要と認めたもの

(表彰の方法)

第4条 職員に対する表彰は、その者が退職する日に、退職辞令の交付と併せて感謝状及び記念品を授与して行う。

(追彰)

第5条 職員が死亡により第3条第2号又は第3号に該当することとなったときは、感謝状は遺族に授与し、追彰する。

(勤続期間の計算)

第6条 勤続期間の計算は、月をもって計算し、中断した場合であっても、前後の月数を通算する。

(補足)

第7条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 平成15年4月1日から廃された高富町、伊自良村若しくは美山町又は解散前の山県消防組合、山県郡環境衛生施設組合、山県郡老人福祉施設事務組合若しくは山県郡障害児療育施設事務組合の職員であった者の勤続年数は、それぞれ第3条第2号及び第3号の規定による勤続年数とみなして通算する。

(平成26年3月20日訓令甲第5号)

この規程は、平成26年4月1日から施行する。

山県市職員永年勤続表彰規程

平成16年7月6日 訓令甲第12号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第1編 規/第3章
沿革情報
平成16年7月6日 訓令甲第12号
平成26年3月20日 訓令甲第5号