○山県市次世代育成支援対策組織設置要綱
平成16年7月16日
告示第57号
(設置)
第1条 山県市における次世代育成支援の総合的な構想を策定するため、山県市次世代育成支援対策協議会(以下「協議会」という。)及び山県市次世代育成支援対策プロジェクトチーム(以下「プロジェクトチーム」という。)を設置する。
(協議会の所掌事務)
第2条 協議会の所掌事務は、次のとおりとする。
(1) 次世代育成支援対策推進法(平成15年法律第120号。以下「法」という。)第8条に規定する市町村行動計画(以下「行動計画」という。)の策定、推進及び見直しに関すること。
(2) 前号に掲げるもののほか、法の目的を達成するために必要であると市長が認めること。
(協議会の組織)
第3条 協議会は、委員25人以内をもって組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱又は任命する。
(1) 学識経験のある者
(2) 市議会議員
(3) 医療関係者
(4) 保育園・学校関係者
(5) 主任児童委員
(6) 地域団体代表者
(7) 住民代表
(8) 行政関係者
(9) その他市長が必要と認める者
3 委員の任期は、5年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
4 委員は、再任されることができる。
(会長及び副会長)
第4条 協議会に会長及び副会長各1人を置き、委員の互選により定める。
2 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(協議会の会議)
第5条 協議会の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。
2 協議会は、委員の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。
3 協議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させてその説明又は意見を聴くことができる。
5 会長は、計画進行管理・評価チームを設置することができる。
(プロジェクトチームの所掌事務)
第6条 プロジェクトチームは、次に掲げる事務を所掌する。
(1) 行動計画原案作成のための基礎研究作業
(2) 行動計画原案の作成及び調整
(3) 行動計画の推進及び調整
(プロジェクトチームの組織)
第7条 プロジェクトチームは、チームリーダー及びチーム員をもって組織する。
2 チームリーダーは、子育て支援課長が指名する職員をもって充て、チーム員は、関係各課から選出された職員をもって充てる。
3 プロジェクトチームは、必要に応じて部会を置くことができる。
(チームリーダーの職務)
第8条 チームリーダーは、チームの会務を総理する。
(プロジェクトチームの会議)
第9条 プロジェクトチームの会議は、チームリーダーが必要があると認めたときに開催する。
2 会議の議長は、チームリーダーをもって充てる。
3 チームリーダーは、必要があると認めたときは、チーム員以外の者を会議に出席させて、意見を聴くことができる。
(庶務)
第10条 協議会及びプロジェクトチームの庶務は、子育て支援課において処理する。
(補則)
第11条 この要綱に定めるもののほか、協議会又はプロジェクトチームの運営について必要な事項は、それぞれ会長又はチームリーダーが別に定める。
附則
この要綱は、平成16年7月16日から施行する。
附則(平成17年7月27日告示第60号)
この要綱は、告示の日から施行する。
附則(平成19年5月8日告示第65号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。
附則(平成24年2月6日告示第10号)
この要綱は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月16日告示第16号)
この告示は、平成30年4月1日から施行する。