○山県市介護保険給付適正化事業者訪問事業実施要綱

平成16年7月21日

告示第59号

(目的)

第1条 この要綱は、介護保険サービス事業者への訪問を行い介護サービス利用の現状を把握することにより、山県市の介護保険サービスの質の向上、適正なる給付及び利用促進を図り、もって健全な介護保険事業の推進に努めることを目的とする。

(事業主体)

第2条 介護保険給付適正化事業者訪問事業実施事業(以下「事業」という。)の実施主体は、山県市(以下「市」という。)とする。

(対象者)

第3条 市に住所を有する介護サービス利用者(以下「利用者」という。)と契約している介護サービス事業者(以下「事業者」という。)及び利用者とする。

(事業内容)

第4条 事業者又は利用者を訪問し、現状把握をしたうえで、適正なサービス給付がなされているか検討する。

2 市長はこの事業の実施結果をもとに、事業者又は利用者と協議しサービス利用の適正化を支援する。

(台帳の整備)

第5条 市長は、この事業の実施に必要な台帳を整備するものとする。

(関係機関との連携)

第6条 市長は、事業の実施に当たっては、山県市介護保険事業者連絡協議会の協力のもと、事業者等関係機関との連携を密にするとともに、利用者等との連絡・調整を行い、事業を円滑に実施するものとする。

(補則)

第7条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

山県市介護保険給付適正化事業者訪問事業実施要綱

平成16年7月21日 告示第59号

(平成16年7月21日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 険/第2節 介護保険
沿革情報
平成16年7月21日 告示第59号