○山県市文化の里花咲きホールの設置に関する条例

平成16年12月27日

条例第24号

(設置)

第1条 本市における芸術文化及び教養の向上を図り、市民の豊かな心を育むため、山県市文化の里花咲きホール(以下「ホール」という。)を設置する。

(位置)

第2条 ホールの位置は、山県市洞田127番地135とする。

(事業)

第3条 ホールは、次に掲げる事業を行うものとする。

(1) 芸術文化活動の推進に関すること。

(2) 教養の向上に関すること。

(3) 一般の使用に供すること。

(4) その他教育委員会が必要と認める事業に関すること。

(職員)

第4条 ホールに館長その他必要な職員を置く。

(入館の制限)

第5条 館長は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、ホールへの入館を制限し、又は退館を命ずることができる。

(1) 伝染性の疾病にかかっていると認められる者

(2) 他人に危害若しくは迷惑を及ぼし、又はそのおそれのある者

(3) 管理上の必要な指示に従わない者

(4) この条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反した者

(5) その他教育委員会が管理上支障があると認める者

(使用の許可)

第6条 ホールの施設(附属備品等を含む。以下同じ。)を使用しようとする者は、あらかじめ教育委員会の許可(以下「使用許可」という。)を受けなければならない。使用許可事項の変更、取り消しを受けようとするときも同様とする。

2 教育委員会は、ホールの管理上必要があると認めるときは、前項の使用許可に条件を付けることができる。

(使用の制限)

第7条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、ホールの使用を許可しない。

(1) その使用が公の秩序又は善良の風俗を乱すおそれがあるとき。

(2) その使用が集団的に、又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になるとき。

(3) その使用がホールの施設を損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、ホールの管理上支障があるとき。

(使用許可の取消し等)

第8条 教育委員会は、使用者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、その使用の許可を取消し、又はその使用の中止、若しくは停止を命じることができる。

(1) 第6条の許可を受けた者(以下「使用者」という。)がこの条例又はこの条例に基づく規則等の規定に違反したと認めるとき。

(2) 前条各号のいずれかに該当する事由が生じたとき。

(3) 使用者が偽りその他不正の行為により使用の許可を受けたとき。

(4) 使用者が許可を受けた使用目的以外に使用することが明らかになったとき。

(5) ホールの管理上教育委員会が必要と認める指示に従わないとき。

(6) 公益上又はホールの管理運営上やむを得ない事由が生じたとき。

2 前項の取消し等により生じた損害については、教育委員会は、その責めを負わない。

(使用料)

第9条 使用者は、別表に定める使用料を納付しなければならない。

2 前項の使用料は前納しなければならない。ただし、教育委員会が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(使用料の減免)

第10条 市長は、公益上その他特別の事由があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

(使用料の不還付)

第11条 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長が特に必要があると認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。

(目的外使用等の禁止)

第12条 使用者は、使用の許可を受けた目的以外にホールを使用し、又はその使用の権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。

(特別な設備等の承認)

第13条 使用者は、ホールに特別の設備をしようとするとき、又は備付け以外の器具等を使用しようとするときは、あらかじめ教育委員会の承認を受けなければならない。

(原状回復の義務)

第14条 使用者は、ホールの施設の使用を終了したときは、直ちに当該施設を原状に回復し、又は搬入した物件を撤去しなければならない。第8条第1項の規定により使用の許可の取消し、又は使用の中止、若しくは停上の処分を受げたときも同様とする。

2 教育委員会は、使用者が前項の義務を履行しないときは、これを原状に回復し、これに要した費用を使用者から徴収する。

(損害賠償の義務)

第15条 使用者及び入館者は、故意又は過失によりホールの施設を損傷し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、教育委員会が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(委任)

第16条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

この条例は、平成17年2月20日から施行する。

(平成22年3月23日条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年3月20日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(令和元年6月24日条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

別表(第9条関係)

区分

使用単位

使用料

備考

多目的ホール

1時間

1,760円

冷暖房を使用する場合は、30%加算する。

ステージ

1時間

440円

控室

1時間

440円

ミーティングルーム

1時間

220円

附属備品等

附属備品等の使用料は、別に定める。

備考

1 使用者が入場料金等を徴収して使用する場合の使用料は、次のとおりとする。

(1) 入場料金等の最高額が500円を超え1,000円以下の場合は、この表に定める使用料の1.5倍の額

(2) 入場料金等の最高額が1,000円を超え3,000円以下の場合は、この表に定める使用料の3倍の額

(3) 入場料金等の最高額が3,000円を超える場合は、この表に定める使用料の6倍の額

2 入場者から入場料金等を徴収しない場合でも、営利又は宣伝を目的として使用する場合は、この表に定める使用料の8倍の額とする。

3 控室を2室に区分して使用する場合は、この表に定める使用料の1/2の額とする。

4 使用時間を算定する場合において1時間未満の端数が生じたときは、これを1時間に切り上げるものとする。

山県市文化の里花咲きホールの設置に関する条例

平成16年12月27日 条例第24号

(令和元年10月1日施行)