○山県市文化の里花咲きホールの設置に関する条例施行規則

平成16年12月27日

教育委員会規則第7号

(趣旨)

第1条 この規則は、山県市文化の里花咲きホールの設置に関する条例(平成16年山県市条例第24号。以下「条例」という。)第16条の規定に基づき、山県市文化の里花咲きホール(以下「ホール」という。)の管理及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(職務)

第2条 山県市文化の里花咲きホール館長(以下「館長」という。)は、教育委員会の命を受け、ホールの館務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

2 事務職員は、館長の命を受け、ホールの職務に従事する。

(休館日)

第3条 ホールの休館日は、次に掲げるとおりとする。

(1) 月曜日(当該月曜日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)である場合は、その翌日)

(2) 休日の翌日(当該翌日が土曜日、日曜日又は休日である場合を除く。)

(3) 12月28日から翌年の1月3日まで

2 前項の規定にかかわらず、館長は、必要があると認めるときは、教育長の承認を受けて、同項に掲げる日以外の日に休館し、又は同項に掲げる日に開館することができる。この場合においては、館内にその旨を掲示しなければならない。

(開館時間)

第4条 ホールの開館時間は、次に掲げるとおりとする。ただし、館長が必要があると認めるときは、開館時間を変更することができる。

午前9時から午後5時まで

(使用期間)

第5条 ホールの使用期間は、同一者が引き続き6日を超えることができない。ただし、館長が、特に必要があると認めたときは、この限りでない。

(使用の申請)

第6条 条例第6条第1項の規定により、ホールの施設(附属備品等を含む。以下同じ。)を使用しようとする者は、使用する日の6箇月前から7日前までの間に文化の里花咲きホール使用許可申請書(様式第1号)を館長に提出しなければならない。ただし、館長が緊急を要すると認める場合は、この限りでない。

(使用の許可)

第7条 条例第6条の規定によるホールの施設の使用許可は、館長が行う。ただし、特別の場合には、館長は、あらかじめ教育委員会の指示を受けなければならない。

2 館長は、前条の規定により提出された使用許可申請書を審査し、支障がないと認めたときは、文化の里花咲きホール使用許可書(様式第2号)を申請者に交付するものとする。

(使用許可の変更等)

第8条 前条第1項の使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)が、条例第6条第1項の規定により使用許可事項の変更又は使用許可の取消しを受けようとするときは、文化の里花咲きホール使用変更(取消し)許可申請書(様式第3号。以下「変更許可申請書」という。)に許可書を添えて館長に提出しなければならない。

2 館長は、変更許可申請書を受理し、適当であると認めたときは、文化の里花咲きホール使用変更(取消し)許可書(様式第4号)を使用者に交付するものとする。

(使用許可の取消し等)

第9条 館長は、条例第8条の規定により、その使用の許可を取消し、又は使用を中止し、若しくは使用の停止を命ずるときは、文化の里花咲きホール使用取消し・中止・停止命令通知書(様式第5号)を使用者に交付するものとする。ただし、緊急を要するときは、この限りでない。

(附属備品等の使用料)

第10条 使用者は、別表に定める附属備品等の使用料を納付しなければならない。

(使用料の減免)

第11条 条例第10条の規定により、使用料の減額又は免除を受けようとする者は、文化の里花咲きホール使用料減免申請書(様式第6号。以下「減免申請書」という。)(国、県又は市の機関による共催又は後援の決定を受けた者にあってはそれを証する書類を添付)を提出しなければならない。

2 条例第10条の規定により、使用料を減額できる範囲及び減額割合又は免除する範囲は次のとおりとする。

(1) 減額できる範囲及び割合

 市民が社会教育、芸術文化又は社会福祉の普及及び活動の目的のため使用する場合 既定の使用料の5割に相当する額

 市又は教育委員会が行政目的又は教育目的のために後援となり利用する場合 既定の使用料の5割に相当する額

 その他教育委員会が特に必要と認める場合

(2) 免除できる範囲

 市又は教育委員会が行政目的又は教育目的のため主催、又は共催となり利用する場合

 山県市全域又は校区相当全域を対象として組織した学校教育及び社会教育団体又は社会福祉団体等で教育委員会が適当と認めたものがその目的のために使用するとき。

 その他教育委員会が必要と認める場合

3 教育委員会は、第1項の規定による減免申請書を受理し、その内容を審査し、適当と認めたときは、文化の里花咲きホール減免決定通知書(様式第7号)により通知するものとする。

4 減額に円未満の端数が生じた場合には、その端数金額を切り捨てる。

(使用料の還付)

第12条 条例第11条のただし書の規定により使用料を還付する場合において、その還付する額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 使用者の責めに帰すことができない事由により、使用できなかった場合 既納の使用料の全額

(2) 使用者が使用日前10日までに使用許可の申請の取消しを申し出た場合 既納の使用料の額の8割に相当する額

(3) 使用者が使用日前7日までに使用許可の申請の取消しを申し出た場合 既納の使用料の額の5割に相当する額

(4) 前2号の各使用日前までに使用の許可に係る事項の変更を申し出た場合で既納の使用料の額が変更後の使用料の額を超えるとき その差額

(5) 前各号に掲げる割合にかかわらず、ホールの冷暖房使用料及び附属備品等に係る使用料は、既納の使用料の全額

2 前項の規定により、使用料の還付を受けようとする者は、文化の里花咲きホール使用料還付請求書(様式第8号)に許可書を添えて教育委員会に提出しなければならない。

(使用等の打合せ)

第13条 使用者は、必要に応じホールの施設使用について、事前に職員と使用方法その他必要な事項を打合わせなければならない。

(使用者の遵守事項)

第14条 使用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 収容定員を超えて入場させないこと。

(2) ホールの施設を汚損し、又は滅失するおそれがある行為をしないこと。

(3) 館長の許可を受けないでホール内又は敷地内において物品を展示し、若しくは販売し、又は金品の寄附、募金等の行為をしないこと。

(4) 館長の許可を受けないで、ホールの壁面、柱等に貼り紙をし、又は釘類を打たないこと。

(5) 所定の場所以外において、飲食又は喫煙をしないこと。

(6) 騒音を発し、又は暴力を用いる等、他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。

(7) 館長の許可を受けないで、附属備品等をホール外へ持ち出さないこと。

(8) 前各号に掲げるもののほか、職員の指示に従うこと。

(入館者の遵守事項)

第15条 ホールの入館者は、次の事項を守らなければならない。

(1) 所定の場所以外において飲食若しくは喫煙し、又は火気を使用しないこと。

(2) ホール及びその敷地内を不潔にしないこと。

(3) 騒音、怒声、放火等を発し、暴力を用いる等他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。

(4) 所定の場所以外の場所に出入りしないこと。

(5) その他、職員の指示に従うこと。

(使用後の点検)

第16条 使用者は、施設の使用を開始するときは職員に使用許可書を提示し、その使用が終了したときは職員にその旨を届け出て、設備その他の点検を受けなければならない。

(損傷等の届出)

第17条 条例第15条の規定により使用者及び入館者は、ホールの施設を損傷し、又は滅失したときは、直ちに文化の里花咲きホール施設等損傷(滅失)(様式第9号)を教育委員会に提出し、その指示を受けなければならない。

(館長の指示等)

第18条 館長は、ホールの秩序の保持及び管理上の必要があると認めたときは、使用者に対してホールの使用に関する適切な指示を与え、又は使用中の会場に職員を立ち入らせ、使用の状況を調査させることができる。

(補則)

第19条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、館長が別に定めるものとする。

この規則は、平成17年2月20日から施行する。

(平成20年3月25日教委規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現に使用の許可を受けている者については、この規則の規定により許可を受けたものとみなす。

3 改正後の別表の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に使用許可を受けた者に適用し、施行日前に使用許可を受けた者については、なお従前の例による。

(平成25年3月27日教委規則第4号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年2月13日教委規則第1号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年3月25日教委規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の山県市文化の里古田紹欽記念館の設置に関する条例施行規則、第2条の規定による改正前の山県市文化の里花咲きホールの設置に関する条例施行規則及び第3条の規定による改正前の山県市地域交流センターの設置及び管理に関する条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和元年8月29日教委規則第2号)

この規則は、令和元年10月1日から施行する。

(令和4年3月22日教委規則第4号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第10条関係)

附属備品等

名称

単位

使用料

平台(大・小問わず。ただし、山台を含む。)

1枚/日

110円

音響反射坂(8枚以下の使用の場合も同様)

セット/日

1,100円

天井音響反射坂(6枚以下の使用の場合も同様)

セット/日

1,100円

指揮者台

1台/日

220円

演奏者用椅子(チェロ用)

1脚/日

110円

演奏者用椅子(オーケストラ用)

1脚/日

110円

舞台用椅子(式典用)

1脚/日

55円

譜面台

1台/日

55円

グランドピアノ(椅子付き、調律料を除く)

セット/日

4,400円

電子ピアノ(椅子付き)

セット/日

1,100円

ビデオプロジェクター(スクリーン付き)

1台/日

2,200円

ピンスポット

1台/日

550円

ホリゾントライト(上、下)

セット/日

1,100円

長机(控室、ミーティングルームに備付け以外の長机)

1本/日

55円

金びょうぶ

1台/日

1,100円

パネル

1枚/日

110円

ホワイトボード

1台/日

110円

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山県市文化の里花咲きホールの設置に関する条例施行規則

平成16年12月27日 教育委員会規則第7号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成16年12月27日 教育委員会規則第7号
平成20年3月25日 教育委員会規則第6号
平成25年3月27日 教育委員会規則第4号
平成26年2月13日 教育委員会規則第1号
平成28年3月25日 教育委員会規則第1号
令和元年8月29日 教育委員会規則第2号
令和4年3月22日 教育委員会規則第4号