○山県市長期継続契約とする契約を定める条例

平成17年3月30日

条例第6号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条の3及び地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の17の規定に基づき、長期継続契約を締結することができる契約を次のとおり定める。

(1) 事務機器に関する賃貸借契約

(2) 施設の警備、清掃、保守点検等施設の維持管理に関する委託契約

(3) 前2号に掲げるもののほか、長期継続契約を締結しなければ当該契約に関する事務の取扱いに支障を及ぼす契約

この条例は、公布の日から施行する。

山県市長期継続契約とする契約を定める条例

平成17年3月30日 条例第6号

(平成17年3月30日施行)

体系情報
第6編 務/第4章
沿革情報
平成17年3月30日 条例第6号