○山県市知的障害者福祉法施行細則

平成17年3月31日

規則第12号

山県市知的障害者福祉法施行細則(平成15年山県市規則第122号)の全部を改正する。

(総則)

第1条 知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号。以下「法」という。)の施行については、法、知的障害者福祉法施行令(昭和35年政令第103号)及び知的障害者福祉法施行規則(昭和35年厚生省令第16号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、この細則の定めるところによる。

(備付書類)

第2条 福祉事務所長は、次に掲げる書類を作成し、その記載内容を常に整理しておかなければならない。

(1) 措置台帳(様式第1号)

(2) 知的障害者職親登録簿(様式第2号)

(3) 知的障害者職親台帳(様式第3号)

(判定依頼)

第3条 福祉事務所長は、法第9条第7項又は法第16条第2項の規定により知的障害者更生相談所の判定を求めるときは、判定依頼書(様式第4号)を当該更生相談所の長に、判定通知書(様式第5号)を当該判定に係る知的障害者に送付するものとする。

(障害福祉サービス及び障害者支援施設等への入所の措置)

第4条 福祉事務所長は、法第15条の4の規定による障害福祉サービスの提供若しくは提供の委託又は法第16条第1項第2号の規定による障害者支援施設等への入所の措置(以下「入所等の措置」という。)を採るときは、障害福祉サービス・障害者支援施設等入所(委託)措置決定通知書(様式第6号)を当該障害福祉サービス事業者又は障害者援護施設の長(以下「施設長」という。)に、障害福祉サービス・障害者支援施設等入所措置決定通知書(様式第7号)を当該被措置者に送付しなければならない。

2 福祉事務所長は、入所等の措置を解除するときは、障害福祉サービス・障害者支援施設等入所(委託)措置解除通知書(様式第8号)を該当施設長に、障害福祉サービス・障害者支援施設等入所措置解除通知書(様式第9号)を当該被措置者に送付しなければならない。

3 前項の規定は、入所等の措置の変更を行ったときに準用する。

(職親の申出と委託)

第5条 省令第1条に規定する職親の申出は、知的障害者職親申出書(様式第10号)によるものとする。

2 福祉事務所長は、前項の申出書を受理したときは、申出者を職親とすることの適否を審査し、職親とすることを適当と認めた者については知的障害者職親登録簿に登録するとともに職親申出承認通知書(様式第11号)を、職親とすることを不適当と認めた者については職親申出不承認通知書(様式第12号)をそれぞれ当該申出者に送付しなければならない。

3 福祉事務所長は、法第16条第1項第3号の措置(以下「職親委託措置」という。)を採るときは、職親委託通知書(様式第13号)を当該職親に、職親委託決定書(様式第14号)を当該知的障害者に送付しなければならない。

4 福祉事務所長は、職親委託措置を解除するときは、職親委託措置解除通知書(様式第15号)を当該職親に、職親委託措置解除決定書(様式第16号)を当該知的障害者に送付しなければならない。

5 第3項の規定は、職親委託措置の変更を行ったときに準用する。

(費用の徴収)

第6条 法第27条の規定による被措置者又はその扶養義務者(以下「納入義務者」という。)から徴収する行政措置に要する費用の額は、政令第5条に規定する厚生労働大臣が定める基準によって算定した徴収金の額とする。

2 福祉事務所長は、前項の規定により決定した費用の額(以下「徴収額」という。)を障害福祉サービス・障害者支援施設等費用徴収額決定(変更)通知書(様式第17号)により、納入義務者に対し通知しなければならない。

(徴収額の変更)

第7条 市長は、納入義務者が死亡したとき又は災害その他やむを得ない事由により納入義務者の負担能力に著しい変動が生じたと認めるときは、徴収額を変更することができる。

2 前項の規定による徴収額の変更を求めようとする者は、障害福祉サービス・障害者支援施設等徴収金変更申請書(様式第18号)を福祉事務所長に提出しなければならない。

3 前条第2項の規定は、第1項の規定により徴収額を変更したときに準用する。

(徴収額の納入期限)

第8条 徴収額の納入期限は、毎月の末日とする。

(委任)

第9条 この細則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

1 この細則は、平成17年4月1日から施行する。

2 平成16年度に提供された指定居宅支援等に要する額の算定、平成16年度に提供された指定居宅支援等に係る利用者負担の額の算定及び平成17年度に提供された指定居宅支援等に係る利用者負担の額の算定(平成16年度分の所得税額の計算に係る部分に限る。)については、なお従前の例による。

3 平成16年度に提供された指定施設支援に要する費用の額の算定、平成16年度に提供された指定施設支援に係る利用者負担の額の算定及び平成17年度に提供された指定施設支援に係る利用者負担の額の算定(平成16年分の所得税額の計算に係る部分に限る。)については、なお従前の例による。

4 山県市知的障害者福祉法施行細則第17条、第18条、第19条及び第20条の規定による基準(平成15年山県市告示第172号)は廃止する。

(平成19年2月22日規則第8号)

この細則は、公布の日から施行する。

(平成27年12月28日規則第39号)

(施行期日)

1 この細則は、平成28年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この細則の施行の際、改正前の山県市知的障害者福祉法施行細則の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成28年3月31日規則第19号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の山県市情報公開条例施行規則、第2条の規定による改正前の山県市個人情報保護条例施行規則、第3条の規定による改正前の山県市有線テレビ放送施設の設置及び管理に関する条例施行規則、第4条の規定による改正前の山県市共和町防災センターの設置及び管理に関する条例施行規則、第5条の規定による改正前の山県市防災多目的広場の設置及び管理に関する条例施行規則、第6条の規定による改正前の山県市職員懲戒取扱規則、第8条の規定による改正前の山県市福祉医療費助成に関する条例施行規則、第9条の規定による改正前の山県市伊自良ふれあい・さわやかドームの設置及び管理に関する条例施行規則、第10条の規定による改正前の山県市青波福祉プラザの設置及び管理に関する条例施行規則、第11条の規定による改正前の山県市災害弔慰金の支給等に関する条例施行規則、第12条の規定による改正前の山県市生活困窮者自立支援法施行細則、第13条の規定による改正前の山県市子ども・子育て支援法施行細則、第14条の規定による改正前の山県市保育所等の利用調整等に関する規則、第15条の規定による改正前の山県市助産の実施及び母子保護の実施に関する規則、第16条の規定による改正前の山県市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業者の確認等に関する規則、第17条の規定による改正前の山県市家庭的保育事業等の認可等に関する規則、第18条の規定による改正前の山県市時間外保育に関する規則、第19条の規定による改正前の山県市一時保育事業実施規則、第20条の規定による改正前の山県市児童手当事務処理規則、第21条の規定による改正前の山県市老人福祉法施行細則、第22条の規定による改正前の山県市老人福祉センターの設置及び管理に関する条例施行規則、第23条の規定による改正前の山県市保健福祉ふれあいセンターの設置及び管理に関する条例施行規則、第24条の規定による改正前の山県市知的障害者福祉法施行細則、第25条の規定による改正前の山県市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則、第26条の規定による改正前の山県市児童福祉法施行細則、第27条の規定による改正前の山県市介護保険条例施行規則、第28条の規定による改正前の山県市後期高齢者医療に関する規則、第29条の規定による改正前の山県市環境保全条例施行規則、第30条の規定による改正前の山県市美山山村開発センターの設置及び管理に関する条例施行規則、第31条の規定による改正前の山県市農業集落排水処理施設の設置及び管理に関する条例施行規則、第32条の規定による改正前の山県市伊自良緑地等管理中央センターの設置及び管理に関する条例施行規則、第33条の規定による改正前の山県市農産物直売所の設置及び管理に関する条例施行規則、第34条の規定による改正前の山県市伊自良特産品開発事務所の設置及び管理に関する条例施行規則、第35条の規定による改正前の山県市伊自良湖ステージの設置及び管理に関する条例施行規則、第36条の規定による改正前の山県市伊自良キャンプ場の設置及び管理に関する条例施行規則、第37条の規定による改正前の山県市グリーンプラザみやまの設置及び管理に関する条例施行規則、第38条の規定による改正前の山県市公園の設置及び管理に関する条例施行規則、第39条の規定による改正前の山県市道路占用規則、第40条の規定による改正前の山県市法定外公共物の管理条例施行規則、第41条の規定による改正前の山県市クラフトビレッジ住宅条例施行規則、第42条の規定による改正前の租税特別措置法に基づく優良な宅地の造成の認定及び優良な住宅の新築の認定に関する規則、第43条の規定による改正前の山県市下水道条例施行規則、第44条の規定による改正前の山県市下水道事業受益者負担金に関する条例施行規則及び第45条の規定による改正前の山県市火災予防条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和元年10月2日規則第30号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の山県市知的障害者福祉施行細則の規定によりなされた決定、その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和4年3月22日規則第7号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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山県市知的障害者福祉法施行細則

平成17年3月31日 規則第12号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第5節 障害者福祉
沿革情報
平成17年3月31日 規則第12号
平成19年2月22日 規則第8号
平成27年12月28日 規則第39号
平成28年3月31日 規則第19号
令和元年10月2日 規則第30号
令和4年3月22日 規則第7号