○山県市文化の里古田紹欽記念館茶道ボランティア制度運営要綱
平成17年6月1日
教育委員会訓令第6号
(趣旨)
第1条 この要綱は、山県市文化の里古田紹欽記念館(以下「記念館」という。)の運営に関し、記念館に所属する茶道ボランティア(以下「ボランティア」という。)の制度運営に必要な事項を定めるものとする。
(活動内容)
第2条 ボランティア活動の内容は、次のとおりとする。
(1) 記念館運営展示会等の茶会での接待に関すること。
(2) 平常時における抹茶体験の接待に関すること。
(対象者)
第3条 ボランティア活動の対象者は、記念館の運営に賛同し、前条に規定する活動を希望する個人又は団体とする。
(1) 職員との密接な協議のもとに、公平かつ平等な利用者サービスに努めなければならない。
(2) ボランティア活動中において、知り得た個人の秘密に関する事項は漏らしてはならない。
(3) 政治・宗教活動及び営利に関する活動は行ってはならない。
(4) 活動にあたり公共の利益に反し、又は反するおそれのある行為をしてはならない。
2 登録事項に変更があった場合は、再度、登録票を館長に提出しなければならない。
(登録の抹消)
第6条 館長は、ボランティアが登録の辞退を申し出たとき又は第4条に規定するボランティアの義務を遵守できないと認められた場合は、登録を抹消することができる。
(会議)
第7条 館長は、必要に応じボランティアの会議を開催し、利用者サービス等ボランティア活動の状況について、意見交換を行うものとする。
(報酬等)
第8条 ボランティア活動に対しての報酬、交通費などは原則として支給はしないものとする。
(委任)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
この要綱は、平成17年6月1日から施行する。
附則(令和4年3月22日教委訓令第1号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月22日教委訓令第2号)
この訓令は、公表の日から施行する。