○山県市文化の里花咲きホールボランティア制度運営要綱

平成17年6月1日

教育委員会訓令第5号

(趣旨)

第1条 この要綱は、山県市文化の里花咲きホール(以下「花咲きホール」という。)の運営に関し、花咲きホールボランティア(以下「ボランティア」という。)の制度運営に必要な事項を定めるものとする。

(活動内容)

第2条 ボランティア活動の内容は、次のとおりとする。

(1) 来場者の受付・案内に関すること。

(2) 舞台関係に関すること。

(3) 広報企画運営に関すること。

(対象者)

第3条 ボランティア活動の対象者は、花咲きホールの事業に対し熱意を持って取り組むことができ、前条に規定する活動を希望する者とする。

(ボランティアの義務)

第4条 前条の者は、ボランティア活動を行うにあたっては、次の各号を遵守しなければならない。

(1) 職員との密接な協議のもとに、公平かつ平等な利用者サービスに努めなければならない。

(2) ボランティア活動中において、知り得た個人の秘密に関する事項は漏らしてはならない。

(3) 政治・宗教活動及び営利に関する活動は行ってはならない。

(4) 活動にあたり公共の利益に反し、又は反するおそれのある行為をしてはならない。

(登録)

第5条 第2条に定めるボランティア活動を希望するものは、山県市文化の里花咲きホールボランティア登録票(以下「登録票」という。)(別記様式)を花咲きホール館長(以下「館長」という。)に提出しなければならない。

2 登録事項に変更があった場合は、再度、登録票を館長に提出しなければならない。

(登録の抹消)

第6条 館長は、ボランティアが登録の辞退を申し出たとき又は第4条に規定するボランティアの義務を遵守できないと認められた場合は、登録を抹消することができる。

(会議)

第7条 館長は、必要に応じボランティアの会議を開催し、利用者サービス等ボランティア活動の状況について、意見交換を行うものとする。

(報酬等)

第8条 ボランティア活動に対しての報酬、交通費などは原則として支給はしないものとする。

(委任)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。

この要綱は、平成17年6月1日から施行する。

(令和4年3月22日教委訓令第1号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月22日教委訓令第2号)

この訓令は、公表の日から施行する。

画像

山県市文化の里花咲きホールボランティア制度運営要綱

平成17年6月1日 教育委員会訓令第5号

(令和5年3月22日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成17年6月1日 教育委員会訓令第5号
令和4年3月22日 教育委員会訓令第1号
令和5年3月22日 教育委員会訓令第2号