○山県市児童福祉審議会条例
平成17年6月23日
条例第17号
(設置)
第1条 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第8条第3項の規定に基づき、山県市児童福祉審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(任期)
第2条 審議会の委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
(委員長及び副委員長)
第3条 審議会の委員長は、審議会を代表し、会務を総理する。
2 審議会の副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(臨時委員)
第4条 特別の事項を調査審議するため必要があるときは、臨時委員を置くことができる。
2 臨時委員は、当該特別の事項の調査審議が終わったときは、退任するものとする。
(会議)
第5条 審議会は、委員長が招集し、その議長となる。
2 委員長は、委員の4分の1以上が審議すべき事項を示して審議会の招集を請求したときは、審議会を招集しなければならない。
3 審議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
4 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
5 審議会は、調査審議のため必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。
(部会)
第6条 審議会は、審議会の活動を効果的に推進するため、部会を置くことができる。
2 部会に関し必要な事項は、委員長が別に定める。
(庶務)
第7条 審議会の庶務は、子育て支援課において処理する。
(委任)
第8条 法令及びこの条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成19年3月20日条例第3号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成23年12月19日条例第24号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月16日条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。