○山県市児童福祉審議会条例

平成17年6月23日

条例第17号

(設置)

第1条 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第8条第3項の規定に基づき、山県市児童福祉審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(任期)

第2条 審議会の委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(委員長及び副委員長)

第3条 審議会の委員長は、審議会を代表し、会務を総理する。

2 審議会の副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(臨時委員)

第4条 特別の事項を調査審議するため必要があるときは、臨時委員を置くことができる。

2 臨時委員は、当該特別の事項の調査審議が終わったときは、退任するものとする。

(会議)

第5条 審議会は、委員長が招集し、その議長となる。

2 委員長は、委員の4分の1以上が審議すべき事項を示して審議会の招集を請求したときは、審議会を招集しなければならない。

3 審議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

4 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

5 審議会は、調査審議のため必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。

6 臨時委員は、当該特別の事項について調査審議を行うときは、会議に出席するものとする。この場合において、第2項及び第3項中「委員」とあるのは「委員及び臨時委員」と読み替えるものとする。

(部会)

第6条 審議会は、審議会の活動を効果的に推進するため、部会を置くことができる。

2 部会に関し必要な事項は、委員長が別に定める。

(庶務)

第7条 審議会の庶務は、子育て支援課において処理する。

(委任)

第8条 法令及びこの条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、市長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年3月20日条例第3号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成23年12月19日条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成30年3月16日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

山県市児童福祉審議会条例

平成17年6月23日 条例第17号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 児童・母子福祉
沿革情報
平成17年6月23日 条例第17号
平成19年3月20日 条例第3号
平成23年12月19日 条例第24号
平成30年3月16日 条例第1号