○山県市子育て支援センター運営事業実施要綱

平成17年4月1日

訓令甲第4号

(目的)

第1条 この要綱は、子育て支援センター(以下「センター」という。)において、子育てに関する相談、支援及び研修を実施することにより、安心して子どもを産み健やかに育てることができる環境づくりの実現を図ることを目的とする。

(実施施設)

第2条 この事業を実施する施設の名称及び所在地は、次のとおりとする。

名称

所在地

山県子育て支援センター

(高富児童館)

山県市高富1276番地2

(事業内容)

第3条 センターは次に掲げる事業を行うものとする。

(1) 子育ての相談に関すること。

(2) 子育ての支援体制に関すること。

(3) 子育ての研修に関すること。

(4) 子育て情報の提供に関すること。

(職員)

第4条 センターに所長その他必要な職員を置く。

(補則)

第5条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、平成17年4月1日から施行する。

(平成29年3月15日訓令甲第3号)

この訓令甲は、平成29年4月1日から施行する。

山県市子育て支援センター運営事業実施要綱

平成17年4月1日 訓令甲第4号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 児童・母子福祉
沿革情報
平成17年4月1日 訓令甲第4号
平成29年3月15日 訓令甲第3号