○山県市人権教育・啓発推進協議会設置要綱
平成17年8月25日
告示第65号
(目的)
第1条 人権教育及び人権啓発を推進するため、山県市人権教育・啓発推進協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(掌握事務)
第2条 協議会は、次に掲げる事項を調査・審議する。
(1) 人権教育及び人権啓発の総合的かつ効果的な推進について必要な事項
(2) 人権施策推進指針について必要な事項
(3) 美里会館の円滑な運営について必要な事項
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長において必要と認める事項
(組織等)
第3条 協議会は、委員17人以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1) 人権教育・啓発関係者
(2) 市議会の議員
(3) 行政関係者
(4) 学識経験者
(5) 前4号に掲げる者のほか、市長が必要と認める者
3 委員の任期は2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
4 委員は、再任されることができる。
(会長及び副会長)
第4条 協議会に、会長及び副会長各1名を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選により定める。
3 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 協議会は、会長が招集し、会長が議長となる。
2 協議会は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 協議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 協議会は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、説明又は意見を聴くことができる。
(庶務)
第6条 協議会の庶務は、福祉課において行う。
(委任)
第7条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営について必要な事項は、会長が定める。
附則
この要綱は、平成17年9月1日から施行する。
附則(平成21年4月1日告示第38号)
この要綱は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成24年7月4日告示第143号)
この要綱は、公布の日から施行する。