○山県市福祉有償運送運営協議会設置要綱

平成17年8月18日

訓令甲第15号

(目的)

第1条 市長は、NPO等によるボランティア輸送としての有償運送(以下「福祉有償運送」という。)の必要性並びに安全の確保及び旅客から収受する対価その他福祉有償運送の適正な運営のために必要となる事項等を協議し、もって地域福祉の向上に寄与するため、道路運送法(昭和26年法律第183号。以下「法」という。)の規定に基づき、山県市福祉有償運送運営協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(協議事項)

第2条 協議会は、次の各号に掲げる事項について協議するものとする。

(1) 法第79条の規定に基づき、自家用有償旅客運送の登録(法第79条の6第1項の規定に基づく有効期間の更新の登録及び法第79条の7第1項の規定に基づく変更登録を含む。)を申請する場合における運送の必要性に関する事項

(2) 法第79条の12第1項第4号の規定による合意の解除に関する事項

(3) 旅客から収受する対価に関する事項

(4) 利用者からの苦情、事故等に関する事項

(5) その他、市長が必要と認める事項

(組織等)

第3条 協議会は、委員13人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱又は任命する。

(1) 市議会議員

(2) 一般旅客自動車運送事業者及びその組織する団体

(3) 一般旅客自動車運送事業者の事業用自動車の運転者が組織する団体

(4) 市内において福祉有償運送を行っているもののうち、その代表者が指名する者

(5) 岐阜運輸支局長又はその指名する者

(6) 住民又は旅客

(7) 市長又はその指名する職員

(8) 学識経験者

(9) 前8号に掲げる者のほか、市長が必要と認める者

3 委員の任期は2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

4 委員は、再任されることができる。

(会長及び副会長)

第4条 協議会に、会長及び副会長各1名を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選により定める。

3 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 協議会は、会長が招集し、会長が議長となる。

2 協議会は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 招集を受けた委員がやむを得ない理由等により会議に出席できないときは、会議の開会までにその旨を会長に連絡した上で、代理者を出席させることができる。この場合において、当該代理者を委員とみなす。

4 協議会の議事は、出席委員の全員一致で決することを原則とするが、それが不可能なときは出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

5 会議は、原則として公開するものとする。ただし、会議の決定により非公開とすることができる。

6 委員の招集が困難である場合等にあっては、全ての委員からの意見聴取及び賛否の意向の確認を行うこと並びに議事概要の作成及び公表を行うことを条件として、開催に代えて書面の郵送又は持ち回りにより意見の聴取及び議決を行うことができるものとする。

7 協議会は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、説明又は意見を聴くことができる。

(庶務)

第6条 協議会の庶務は、福祉課において行う。

(守秘義務)

第7条 協議会の委員は、個人情報その他業務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。

(委任)

第8条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営について必要な事項は、会長が定める。

この要綱は、平成17年9月1日から施行する。

(平成18年12月12日訓令甲第38号)

(施行期日)

1 この要綱は、平成19年1月1日から施行する。

(任期)

2 第3条第3項の規定(ただし書きを除く。)にかかわらず、この要綱の改正により新たに委員に委嘱又は任命された者の任期は、平成20年1月15日までとする。

(平成24年3月28日訓令甲第53号)

この要綱は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年9月6日訓令甲第10号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成27年4月1日訓令甲第10号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和4年8月29日訓令甲第13号)

この訓令は、令達の日から施行する。

山県市福祉有償運送運営協議会設置要綱

平成17年8月18日 訓令甲第15号

(令和4年8月29日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成17年8月18日 訓令甲第15号
平成18年12月12日 訓令甲第38号
平成24年3月28日 訓令甲第53号
平成25年9月6日 訓令甲第10号
平成27年4月1日 訓令甲第10号
令和4年8月29日 訓令甲第13号