○山県市公の施設の指定管理者制度検討委員会設置要綱

平成17年12月26日

訓令甲第24号

(設置)

第1条 市の公の施設における指定管理者制度(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者による管理制度をいう。以下同じ。)の導入及び指定管理者候補者の募集方法(案)等の協議、審査を行うため、山県市公の施設の指定管理者制度検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、次に掲げる事項について、協議、審査を行い、その結果を市長に報告するものとする。

(1) 指定管理者制度の導入に関すること。

(2) 指定管理者候補者の募集方法(案)に関すること。

(3) 指定管理者候補者の募集に関する要項(案)及び仕様書(案)に関すること。

(4) 指定管理者候補者の選定方法(案)及び選定基準(案)に関すること。

(5) 指定管理者の指定の取消し及び業務の停止に関すること。

(6) 前各号に定めるもののほか、指定管理者制度の導入等に関し必要と認められる事項

(組織)

第3条 委員会の委員は、次の各号に定める者をもって充てる。

(1) 副市長

(2) 総務課長

(3) 企画財政課長

(4) 当該施設を所管する課等の長

(5) 会計管理者

(6) その他委員長が必要と認める者

2 委員が欠けたとき、又は事故があるときは、当該委員の所属する課等の次席の者が、その職務を代理することができるものとする。

(委員長及び副委員長)

第4条 委員会に委員長及び副委員長を置く。

2 委員長は、副市長をもって充て、副委員長は、総務課長をもって充てる。

3 委員長は、委員会を統括する。

4 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、副委員長がその職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、必要に応じ委員長(前条第4項に規定する職務の代理者を含む。以下同じ。)が招集する。

2 会議は、委員の過半数の出席がなければ開くことができない。

3 会議の議事は、委員長を除く出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

4 前項の規定にかかわらず、委員長が認める場合は、書類の回議をもって、会議に代えることができるものとする。

(意見の聴取)

第6条 委員会において、必要があるときは、委員長は、関係者から意見を聴き、又は資料の提出を求めることができる。

(委員の責務)

第7条 委員は、公平、公正に審査を行わなければならない。

(庶務)

第8条 委員会の庶務は、総務課において処理する。

(補則)

第9条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。

附則

この要綱は、公布の日から施行する。

附則(平成18年3月23日訓令甲第11号)

この要綱は、平成18年4月1日から施行する。

附則(平成19年3月26日訓令甲第23号)

この要綱は、平成19年4月1日から施行する。

附則(平成22年7月14日訓令甲第9号)

この要綱は、公布の日から施行する。

附則(平成23年8月29日訓令甲第11号)

この要綱は、公布の日から施行する。

附則(平成24年2月22日訓令甲第16号)

この要綱は、平成24年4月1日から施行する。

附則(平成25年5月8日訓令甲第7号)

この要綱は、公布の日から施行する。

附則(令和3年3月23日訓令甲第6号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

山県市公の施設の指定管理者制度検討委員会設置要綱

平成17年12月26日 訓令甲第24号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第6編 財務/第5章 財産
沿革情報
◆ 平成17年12月26日 訓令甲第24号
◇ 平成18年3月23日 訓令甲第11号
◇ 平成19年3月26日 訓令甲第23号
◇ 平成22年7月14日 訓令甲第9号
◇ 平成23年8月29日 訓令甲第11号
◇ 平成24年2月22日 訓令甲第16号
◇ 平成25年5月8日 訓令甲第7号
◇ 令和3年3月23日 訓令甲第6号