○山県市公の施設の指定管理者制度検討委員会設置要綱
平成17年12月26日
訓令甲第24号
(設置)
第1条 市の公の施設における指定管理者制度(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者による管理制度をいう。以下同じ。)の導入及び指定管理者候補者の募集方法(案)等の協議、審査を行うため、山県市公の施設の指定管理者制度検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は、次に掲げる事項について、協議、審査を行い、その結果を市長に報告するものとする。
(1) 指定管理者制度の導入に関すること。
(2) 指定管理者候補者の募集方法(案)に関すること。
(3) 指定管理者候補者の募集に関する要項(案)及び仕様書(案)に関すること。
(4) 指定管理者候補者の選定方法(案)及び選定基準(案)に関すること。
(5) 指定管理者の指定の取消し及び業務の停止に関すること。
(6) 前各号に定めるもののほか、指定管理者制度の導入等に関し必要と認められる事項
(組織)
第3条 委員会の委員は、次の各号に定める者をもって充てる。
(1) 副市長
(2) 総務課長
(3) 企画財政課長
(4) 当該施設を所管する課等の長
(5) 会計管理者
(6) その他委員長が必要と認める者
2 委員が欠けたとき、又は事故があるときは、当該委員の所属する課等の次席の者が、その職務を代理することができるものとする。
(委員長及び副委員長)
第4条 委員会に委員長及び副委員長を置く。
2 委員長は、副市長をもって充て、副委員長は、総務課長をもって充てる。
3 委員長は、委員会を統括する。
4 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、副委員長がその職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、必要に応じ委員長(前条第4項に規定する職務の代理者を含む。以下同じ。)が招集する。
2 会議は、委員の過半数の出席がなければ開くことができない。
3 会議の議事は、委員長を除く出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
4 前項の規定にかかわらず、委員長が認める場合は、書類の回議をもって、会議に代えることができるものとする。
(意見の聴取)
第6条 委員会において、必要があるときは、委員長は、関係者から意見を聴き、又は資料の提出を求めることができる。
(委員の責務)
第7条 委員は、公平、公正に審査を行わなければならない。
(庶務)
第8条 委員会の庶務は、総務課において処理する。
(補則)
第9条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成18年3月23日訓令甲第11号)
この要綱は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月26日訓令甲第23号)
この要綱は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成22年7月14日訓令甲第9号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成23年8月29日訓令甲第11号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成24年2月22日訓令甲第16号)
この要綱は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年5月8日訓令甲第7号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和3年3月23日訓令甲第6号)
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。