○山県市社会福祉法人等による生活困難者に対する介護保険サービスに係る利用者負担額軽減制度事業実施要綱

平成17年10月1日

告示第77号

(趣旨)

第1条 社会福祉法人等(以下「法人」という。)による低所得で生計が困難である者及び生活保護受給者に対する介護保険サービスに係る利用者負担額の軽減制度については、この要綱の定めるところによる。

(法人の申出)

第2条 軽減を行おうとする法人は、社会福祉法人等による利用者負担軽減制度の実施申出書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(軽減の対象サービス)

第3条 軽減の対象となる費用は、介護保険法(平成9年法律第123号)に基づく訪問介護、通所介護、短期入所生活介護、定期巡回・随時対応型訪問介護看護、夜間対応型訪問介護、地域密着型通所介護、認知症対応型通所介護、小規模多機能型居宅介護、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、複合型サービス、介護福祉施設サービス、介護予防短期入所生活介護、介護予防認知症対応型通所介護及び介護予防小規模多機能型居宅介護並びに第1号訪問事業のうち介護予防訪問介護に相当する事業及び第1号通所事業のうち介護予防通所介護に相当する事業(自己負担割合が保険給付と同様のものに限る。)に係る利用者負担額並びに食費、居住費(滞在費)及び宿泊費(短期入所生活介護、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、介護福祉施設サービス又は介護予防短期入所生活介護に係る食費及び居住費(滞在費)については、介護保険制度における特定入所者介護サービス費又は特定入所者介護予防サービス費が支給されている場合に限る。)に係る利用者負担額とする。

(軽減の対象者)

第4条 軽減の対象者は、市民税世帯非課税者であって、次の各号のすべてを満たす者のうち、その者の収入や世帯の状況、利用者負担等を総合的に勘案し、生計が困難な者として市長が認めた者及び生活保護受給者とする。ただし、市長が特段認めれば前述要件は、適用しないものとする。

(1) 年間収入が単身世帯で市民税世帯非課税者については150万円、世帯員が1人増えるごとに50万円を加算した金額以下となる者

(2) 預貯金等の額が単身世帯で350万円、世帯員が1人増えるごとに100万円を加算した金額以下となる者

(3) 世帯がその居住の用に供する家屋その他日常生活のために必要な資産以外に利用し得る資産を所有していない者

(4) 負担能力のある親族等に扶養されていない者

(5) 介護保険料を滞納していない者

(軽減の申請)

第5条 軽減を受けようとする者は、社会福祉法人等利用者負担軽減対象確認申請書(様式第2号)を市長に提出するものとする。

(軽減の決定)

第6条 市長は、前条の申請書の提出があったときは、軽減の可否を決定し、速やかに申請者に対して社会福祉法人等利用者負担軽減対象決定通知書(様式第3号)により通知するものとする。

(確認証の交付)

第7条 市長は、軽減の対象者に社会福祉法人等利用者負担軽減対象確認証(様式第4号又は様式第4号の2。以下「確認証」という。)を交付するものとする。

(確認証の有効期限)

第8条 確認証の有効期限は、利用者負担の減免の適用開始日の属する年度の翌年度(利用者負担の軽減の適用開始日の属する月が4月から7月の場合にあっては、当該月の属する年度)の7月末日までとする。

(軽減の程度)

第9条 軽減の程度は、利用者負担の4分の1(老齢福祉年金受給者は2分の1)を原則とし、免除は行わない。ただし、介護老人福祉施設旧措置入所者で利用者負担割合が5%以下の者については、軽減制度の対象としないが、ユニット型個室の居住費に係る利用者負担額については軽減の対象とする。なお、生活保護受給者については、個室の居住費に係る利用者負担額について軽減の対象とし、軽減の程度は利用者負担の全額とする。

(その他の低所得利用者負担対策との適用関係)

第10条 障害者ホームヘルプサービス利用者に対する支援措置とこの要綱による軽減との適用関係は、先に、当該支援措置を適用し、その後、この要綱による軽減制度を適用するものとする。

2 介護保険制度における高額介護サービス費及び高額介護予防サービス費並びに高額医療合算介護サービス費及び高額医療合算介護予防サービス費とこの要綱による軽減との適用関係は、先に、この要綱に基づく軽減制度を適用し、軽減制度適用後の利用者負担額に着目して高額介護サービス費及び高額介護予防サービス費並びに高額医療合算介護サービス費及び高額医療合算介護予防サービス費の支給を行うものとする。その際、高額介護サービス費及び高額介護予防サービス費との適用関係については、指定地域密着型介護老人福祉施設、定期巡回・随時対応型訪問介護看護、複合型サービス、指定介護老人福祉施設及び小規模多機能型居宅介護を利用する利用者負担第2段階の者のサービス費に係る利用者負担について、高額介護サービス費の見直しにより、この要綱に基づく軽減を上回る軽減がなされることから、法人の負担に鑑み、当該部分について本事業の軽減の対象としないこととして差し支えない。

3 特定入所者介護サービス費及び特定入所者予防サービス費とこの要綱による適用関係は、特定入所者介護サービス費及び特定入所者予防サービス費の支給後の利用者負担額について、この要綱による軽減制度を適用するものとする。

(助成)

第11条 市長は軽減を行った法人に対し、法人が軽減した総額(本市の被保険者に係るものに限る。)のうち、当該法人の本来受領すべき利用者負担収入(軽減の対象サービスに関するものに限る。)に対し1%を乗じた額を減じた額の2分の1を助成するものとする。ただし、介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)に係る利用者負担を軽減する法人については、軽減総額のうち、当該施設の運営に関し本来受領すべき利用者負担収入に対する割合が10%を超える部分について全額を助成措置の対象とするものとする。

2 前項に係る助成額の算定については、事業所(施設)を単位として行うものとする。

(補則)

第12条 前条の助成額の決定及び助成の時期並びにその手続き等、この要綱に定めのない事項については、岐阜県及び関係機関と協議の上、市長が別に定めるものとする。

(施行期日)

1 この要綱は、平成17年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 山県市社会福祉法人等による生計困難者に対する介護保険サービスに係る利用者負担額減免措置事業実施要綱(平成15年4月1日告示第22号。以下「旧要綱」という。)は廃止する。

3 この要綱の施行前に、旧要綱の規定によりなされた処分、手続きその他の行為は、それぞれこの要綱の相当規定によりなされた処分、手続きその他の行為とみなす。

(平成18年7月1日訓令甲第28号)

この要綱は、平成18年7月1日から施行し、改正後の第3条の規定は平成18年4月1日から適用する。

(平成19年3月22日告示第39号)

この要綱は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年4月1日告示第36号)

(施行期日)

1 この要綱は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年4月の介護報酬改定に伴う軽減の程度の特例)

2 軽減の程度についての第9条の規定の適用については、平成21年度から平成23年度までの間に限り、第3条中の日常生活に要する費用を除き、第9条中「4分の1」とあるのは「28%」と、「2分の1」とあるのは「53%」とする。

(平成24年2月13日告示第15号)

この要綱は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年8月27日告示第156号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成28年3月18日告示第23号)

(施行期日)

1 この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際、第1条の規定による改正前の山県市防災士取得助成事業実施要綱、第2条の規定による改正前の山県市福祉医療費助成事業実施要綱、第3条の規定による改正前の山県市緊急通報システム事業実施要綱、第4条の規定による改正前の山県市高齢者等住宅屋根雪下ろし助成事業実施要綱、第5条の規定による改正前の山県市福祉を担う人づくり推進助成事業実施要綱、第6条の規定による改正前の山県市障害児交流保育事業実施要綱、第7条の規定による改正前の山県市子育て短期支援事業実施要綱、第8条の規定による改正前の山県市社会福祉法人等による生活困難者に対する介護保険サービスに係る利用者負担額軽減制度事業実施要綱、第9条の規定による改正前の山県市ホームヘルプサービス事業運営要綱、第10条の規定による改正前の山県市外出支援サービス事業実施要綱、第11条の規定による改正前の山県市配食サービス事業実施要綱、第12条の規定による改正前の山県市紙おむつ購入助成事業実施要綱、第13条の規定による改正前の山県市成年後見制度利用支援事業実施要綱、第14条の規定による改正前の山県市小児慢性特定疾患児日常生活用具給付事業実施要綱、第15条の規定による改正前の山県市重度身体障害者介助用自動車購入等助成事業実施要綱、第16条の規定による改正前の山県市身体障害者ニュー福祉機器購入費助成事業実施要綱、第17条の規定による改正前の山県市難聴児補聴器購入費等助成事業実施要綱、第18条の規定による改正前の山県市重度身体障害者紙オムツ購入助成事業実施要綱、第19条の規定による改正前の山県市障害者グループホーム等移行助成事業実施要綱、第20条の規定による改正前の山県市障害者補装具費支給事務取扱要綱、第21条の規定による改正前の山県市多子軽減措置に伴う償還払いによる障害児通所給付費支給要綱、第22条の規定による改正前の山県市国民健康保険診療報酬明細書等の開示に関する取扱要綱、第23条の規定による改正前の山県市国民健康保険出産育児一時金受領委任払要綱、第24条の規定による改正前の山県市指定地域密着型サービス事業所及び指定地域密着型介護予防サービス事業所の指定等に関する規程、第25条の規定による改正前の山県市指定介護予防支援事業所の指定等に関する規程、第26条の規定による改正前の山県市指定地域密着型サービス事業者等監査要綱、第27条の規定による改正前の山県市介護サービス事業者業務管理体制確認検査実施要綱、第28条の規定による改正前の山県市青年等就農計画認定要綱、第29条の規定による改正前の山県市狩猟免許取得助成金事業実施要綱及び第30条の規定による改正前の山県市新築等祝金事業実施要綱に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成30年8月16日告示第89号)

この告示は、公表の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。

(令和2年3月5日告示第18号)

この告示は、公表の日から施行する。

(令和4年3月29日告示第52号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

画像

画像

画像

画像

画像

山県市社会福祉法人等による生活困難者に対する介護保険サービスに係る利用者負担額軽減制度事…

平成17年10月1日 告示第77号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 老人福祉
沿革情報
平成17年10月1日 告示第77号
平成18年7月1日 訓令甲第28号
平成19年3月22日 告示第39号
平成21年4月1日 告示第36号
平成24年2月13日 告示第15号
平成24年8月27日 告示第156号
平成28年3月18日 告示第23号
平成30年8月16日 告示第89号
令和2年3月5日 告示第18号
令和4年3月29日 告示第52号