○山県市職員等の公益通報に関する要綱

平成18年3月30日

訓令甲第18号

(目的)

第1条 この要綱は、公益通報者保護法(平成16年法律第122号)の規定に基づき公益通報について必要な事項を定めることにより、公益通報者の保護を図るとともに、市政運営の公正の確保と透明性の向上に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 職員等 次のいずれかに該当する者及びその退職者

 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第3条第2項に規定する一般職の職員(非常勤職員(同法第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された定年前再任用短時間勤務職員、地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律(平成14年法律第48号)第5条第1項に規定する任期付短時間勤務職員及び法第22条の2に規定する会計年度任用職員)を含む。)

 市が出資する団体の役員及び職員

 市から事務事業を受託し、又は請け負った事業者の役員又は従業員

 市施設の指定管理者の役員又は従業員

(2) 公益通報 公益を守るために職員等が知り得た市政運営上の職員等の違法な行為又は違法性が高い行為に関しての通報をいう。

(3) 通報者 職員等であって公益通報を行う者をいう。

(公益通報の手続)

第3条 職員等は、市の事務事業の執行に関し、次の各号のいずれかに該当する事実があると思料するときは、市長に対して、別記様式に従い、親展文書(封書)又は電子メールにより公益通報することができる。

(1) 法令(条例、規則等を含む。)に違反し、又は違反するおそれのある事実

(2) 市民の生命、健康、財産若しくは生活環境を害し、又はこれらに重大な影響を与えるおそれのある事実

(3) 前2号に掲げるもののほか、市の事務事業に係る不当な事実

2 公益通報をするときは、原則として実名によらなければならない。ただし、通報事実等に係る客観的な資料を示して通報する場合は、匿名によることができる。

(通報者の責務)

第4条 通報者は、前条第1項に規定する事実を証する確実な資料に基づき、誠実に公益通報するよう努めなければならない。

2 通報者は、他人に損害を与える目的その他不正な目的又は人事上の処遇、その他自らの私的利益を得る目的で公益通報をしてはならない。

3 通報者は、勤務条件に関する事案については、公益通報することができない。

4 通報者は、公益通報に関して行われる調査に対して、協力しなければならない。

(通報者に対する不利益取扱いの禁止)

第5条 正当な公益通報をした通報者の任命権を有する市長その他の市の機関(以下「通報者の任命権者」という。)は、当該通報者に対し、そのことにより人事、給与その他の職員の勤務条件の取扱いについて、いかなる不利益も与えてはならない。

2 通報者の氏名、所属など個人を特定する情報は、市長、副市長及び調査担当以外の者に漏えいしてはならない。

3 通報者は、正当な公益通報を行ったことにより不利益を受け、又は受けるおそれがあると判断したときは、市長に対しその旨の通報を行うことができる。

4 市長は、前項の通報を受けた場合は、当該通報について調査し、必要と認めるときは、通報者の任命権者に指示し、その改善又は防止のための措置を講ずるものとする。

(調査担当)

第6条 市長への公益通報の受付、調査等を行うため、総務課に調査担当を置く。

2 調査担当は、調査を行う場合において必要があると認めるときは、関係各課等の書類、帳簿等を閲覧し、又は関係職員に説明若しくは資料の提出を求めることができる。

3 調査担当は、その職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(調査の実施)

第7条 調査担当は、公益通報を受けたときは、直ちに市長に報告しなければならない。

2 市長は、前項の公益通報について、調査の必要があると認めるときは、直ちに調査の開始を担当者に指示するものとする。

3 市長は、第1項の公益通報が不当なものであると認め、調査を行わないときは、通報者に対しその理由を説明するものとする。

4 市長は、特別の事情があるときは、弁護士等の第3者に調査を依頼することができる。

(調査結果の報告)

第8条 調査担当は、調査の結果、当該公益通報に関し、第3条各号に規定する事実があると認めるときは、その内容を証する資料とともに市長に報告しなければならない。

2 調査担当は、調査の結果、当該公益通報に関し、第3条各号に規定する事実があると認められなかったとき、又は調査を尽くしても第3条各号に規定する事実が判明しないときは、その旨を市長に報告しなければならない。

3 市長は、調査の結果を通報者に報告しなければならない。ただし、匿名による通報者又は特に報告を希望しない通報者に対しては、この限りでない。

(報告後の措置)

第9条 市長は、前条第1項の報告があった場合において、再発防止のための措置を講ずる必要があると認めるときは、該当所属の長に対し、対応を指示するものとする。

2 前項の規定による指示を受けた該当所属の長は、速やかに必要な措置を講じ、その結果を市長に報告しなければならない。

3 市長は、通報者が公益通報に係る事実に関与した者であるときは、当該事実に基づき、関係者の懲戒処分等を行う場合において、通報者の処分を軽減することができる。

4 市長は、公益通報に係る事実がないことが判明した場合に、当該公益通報により名誉を害された者があると認めるときは、その名誉を回復するため適切な措置を講ずるものとする。

(運用状況の公表)

第10条 市長は、この公益通報制度の通報件数等の運用状況について公表するものとする。

(補則)

第11条 この要綱に定めるもののほか、公益通報に関し必要な事項は、別に定める。

この要綱は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年12月22日訓令甲第40号)

この要綱は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年3月22日訓令甲第20号)

この要綱は、平成19年4月1日から施行する。

(平成24年2月9日訓令甲第7号)

この要綱は、平成24年4月1日から施行する。

(平成27年3月20日訓令甲第6号)

(施行期日)

1 この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、この要綱による改正後の山県市職員等の公益通報に関する要綱第2条の規定は適用せず、改正前の山県市職員等の公益通報に関する要綱第2条の規定は、なおその効力を有する。

(平成29年2月21日訓令甲第1号)

この訓令は公表の日から施行し、改正後の山県市職員等の公益通報に関する要綱の規定は、平成28年4月1日から適用する。

(令和元年12月19日訓令甲第20号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年2月24日訓令甲第1号)

(施行期日)

1 この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

(山県市職員等の公益通報に関する要綱の一部改正に伴う経過措置)

2 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員(次項において「暫定再任用短時間勤務職員」という。)は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員(次項において「定年前再任用短時間勤務職員」という。)とみなして、第1条の規定による改正後の山県市職員等の公益通報に関する要綱の規定を適用する。

画像

山県市職員等の公益通報に関する要綱

平成18年3月30日 訓令甲第18号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第1節 事務分掌
沿革情報
平成18年3月30日 訓令甲第18号
平成18年12月22日 訓令甲第40号
平成19年3月22日 訓令甲第20号
平成24年2月9日 訓令甲第7号
平成27年3月20日 訓令甲第6号
平成29年2月21日 訓令甲第1号
令和元年12月19日 訓令甲第20号
令和5年2月24日 訓令甲第1号