○山県市分担金徴収条例

平成18年3月22日

条例第16号

山県市分担金徴収条例(平成15年山県市条例第53号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条並びに土地改良法(昭和24年法律第195号。以下「法」という。)第91条第3項及び第96条の4において準用する法第36条第1項の規定により、次の各号に掲げる事業の費用に充てるため、分担金を徴収する場合並びに法第91条の2第1項及び法第96条の4において準用する法第36条の3第1項の規定による特別徴収金を徴収する場合は、この条例の定めるところによる。

(1) 土地改良事業

(2) 急傾斜地崩壊防止対策事業

(3) 集落環境保全整備事業(環境保全整備)

(4) 農林水産施設災害復旧事業

(5) 農地災害復旧事業

(6) 農業集落排水事業

(分担金の総額等)

第2条 前条各号に掲げる事業の施行につき徴収する分担金の総額及び分担金の徴収者の範囲は、別表のとおりとする。

(特別徴収金の額)

第3条 土地改良事業の施行に係る地域内の農地につき、法第113条の3第2項の規定に基づく当該事業の工事完了の公告の日(その公告において工事完了の日が示されたときはその示された日)の属する年度の翌年度(その年度の到来する前の年度を知事が指定したときは、その指定した年度)から起算して8年を経過しない間に農地以外への転用が行われた場合又は当該事業により畑として造成等がされた農地について開田が行われる場合(当該転用に係る農地の面積が知事の定める面積を超えない場合又は知事が補助金の返還を要しないものとして承認した場合を除く。)において、当該転用に係る農地(以下「転用農地」という。)又は当該開田に係る農地(以下「開田農地」という。)につき法第3条に規定する資格を有する者から徴収する特別徴収金の額は、市営土地改良事業のうち市長が指定するものにあっては、市が当該事業について県から交付を受けた補助金の額に市が負担した額を加えた額相当額に前条に規定する分担金の算出方式により当該転用農地又は開田農地に割り振って得られる額(農地以外への転用が行われる場合において当該転用に伴い遊休化する施設を目的外用途に活用することにより生ずる収入があるときは、当該収入額のうち当該転用農地に係るものを差し引いた額)とし、県営土地改良事業にあっては、岐阜県土地改良事業負担金等徴収条例(昭和33年岐阜県条例第4号)第4条の2第2項に定める額に相当する額とする。

(分担金等の徴収方法)

第4条 分担金及び特別徴収金(以下「分担金等」という。)は、市長(上下水道事業管理者を含む。以下同じ。)の定める期日までに一括納入の方法により徴収する。ただし、市長の承認を得たときは、分割納入の方法によることができる。

(分担金等の減免)

第5条 事業に充てる目的をもって土地その他の物件又は金銭の寄附若しくは労力の無償提供をした者に対しては、市長は、その額等に応じて分担金を減免することができる。

2 前項に定める場合を除くほか、市長は、災害その他特別の理由により必要と認めるときは、分担金の徴収を猶予し、又は減免することができる。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(山県市営土地改良事業の経費の賦課徴収に関する条例の廃止)

2 山県市営土地改良事業の経費の賦課徴収に関する条例(平成15年山県市条例第117号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この条例による改正後の規定は、施行日以後に認可又は決定のあった事業に係る分担金等から適用し、施行日前に認可又は決定のあった事業に係る分担金等については、なお従前の例による。

(平成29年12月15日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成31年3月20日条例第7号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和4年12月19日条例第38号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

事業区分

分担金等の総額

分担金徴収者の範囲

備考

土地改良事業

事業費の100分の10

土地改良事業の施行により利益を受ける者で、その事業の施行に係る地域内にある土地につき法第3条に規定する資格を有する者

対象事業は、ほ場整備事業、かんがい排水事業(用水路、頭首工、揚水機、配水管及び暗渠排水に限る。)

急傾斜地崩壊防止対策事業

市が行う事業にあっては、当該事業費から県補助金を控除した額の100分の50(県補助の対象とならない測量調査に要する経費については100分の10)。県が行う事業にあっては、当該事業に対して市が負担する額の100分の50

当該事業により特に利益を受ける者又はその代表者

 

集落環境保全整備事業(環境保全整備)

事業費から県補助金を控除した額の100分の50(県補助の対象とならない測量調査にあっては100分の10)

同上

 

農林水産施設災害復旧事業

事業費から国・県補助金を控除した額の100分の10以内。ただし、林道は徴収しない。

同上

 

農地災害復旧事業

事業費から国・県補助金を控除した額の100分の10以内。ただし、市単独事業は事業費の3分の1以内

当該事業により特に利益を受ける者

 

農業集落排水事業

事業費の100分の5以内

農業集落排水施設を利用する者

 

山県市分担金徴収条例

平成18年3月22日 条例第16号

(令和5年4月1日施行)