○山県市就学援助費支給要綱

平成18年3月1日

教育委員会告示第1号

(趣旨)

第1条 この要綱は、学校教育法(昭和22年法律第26号)第19条の規定に基づき、経済的理由により就学困難と認められる児童生徒又は入学予定者(翌年度から小学校又は中学校へ入学を予定する者をいう。以下同じ。)の保護者に対して、学用品費等就学のための援助(以下「就学援助」という。)を行うことについて、必要な事項を定めるものとする。

(対象)

第2条 就学援助を受けることができる者は、山県市立の小学校若しくは中学校に在学する児童生徒の保護者若しくは入学予定者の保護者又は山県市内に住所を有し、他の市町村立の小学校若しくは中学校に在学する児童生徒の保護者若しくは入学予定者の保護者で、次の各号のいずれかに該当する者とする。ただし、山県市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(1) 第3条に規定する児童生徒又は入学予定者の保護者

(2) 第4条に規定する児童生徒又は入学予定者の保護者

(要保護児童生徒の認定)

第3条 教育委員会は、児童生徒又は入学予定者の保護者が、生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第2項に規定する要保護者であるときは、当該児童生徒又は当該入学予定者を「要保護児童生徒」として認定する。

(準要保護児童生徒の認定)

第4条 教育委員会は、要保護世帯(要保護児童生徒を有する世帯をいう。)以外の児童生徒又は入学予定者の保護者のうち、次の各号のいずれかに該当する者については、当該児童生徒又は当該入学予定者を「準要保護児童生徒」として認定する。

(1) 前年度又は当該年度において、次のいずれかの措置を受けた者

 生活保護法の規定による保護の停止又は廃止

 地方税法(昭和25年法律第226号)第295条第1項の規定による市町村民税の非課税

 地方税法第323条の規定による市町村民税の減免

 地方税法第72条の62の規定による個人事業税の減免

 地方税法第367条の規定による固定資産税の減免

 国民年金法(昭和34年法律第141号)第89条及び第90条の規定による国民年金保険料の減免

 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第77条の規定による国民健康保険料の減免又は徴収の猶予

 児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)第4条の規定による児童扶養手当の支給

 生活福祉資金による貸付け

(2) 前号以外の者で、次のいずれかに該当する者

 保護者が失業対策事業適格者手帳を有する日雇労働者又は職業安定所登録日雇労働者

 保護者の職業が不安定で生活状態が悪いと認められる者のうち、収入額が国の定める生活扶助基準の需要額の1.3倍以内の世帯

 その他教育委員会が特に援助が必要と認める者

(申請)

第5条 就学援助を受けようとする児童生徒又は入学予定者の保護者は、就学援助費支給申請書(様式第1号)に申請理由を証明する書類を添付し、教育委員会へ提出するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、家族状況表兼同意書(様式第2号)により世帯員の個人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第5項に規定する個人番号をいう。)を届け出たときは、前項に規定する申請書(以下「申請書」という。)に添付する書類のうち、山県市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例(平成27年山県市条例第32号)第5条第2項の規定に該当するものについては、添付を省略することができる。

3 教育委員会は、申請書の提出があったときは、児童生徒が在学する学校の校長又は入学予定者が入学を予定する学校の校長に意見を求めるものとする。

(認定審査及び決定通知)

第6条 教育委員会は、申請書を受理したときは、速やかに内容の審査を行い、認定の可否を決定するとともに、その結果を児童生徒又は入学予定者の保護者及び校長に通知するものとする。

2 教育委員会は、前項に規定する審査及び認定の可否の決定に当たり疑義が生じたときは、必要に応じて民生児童委員に意見を求めることができる。

(支給対象費目)

第7条 就学援助の支給対象費目は、次に掲げるとおりとする。

(1) 学用品費

(2) 通学用品費

(3) 校外活動費

(4) 新入学児童生徒学用品費等

(5) 修学旅行費

(6) 学校給食費

(7) 医療費

2 就学援助は、他の市町村に住所を有し、山県市立の小学校若しくは中学校に在学する児童生徒の保護者又は入学予定者の保護者に対しては前項第6号及び第7号の費目について行うものとし、山県市内に住所を有し、他の市町村立の小学校若しくは中学校に在学する児童生徒の保護者又は入学予定者の保護者に対しては前項第1号から第5号までの費目について行うものとする。ただし、他の市町村から児童生徒又は入学予定者の保護者に対して支給される費目に重複があるときは、重複する費目を除くものとする。

3 就学援助は、要保護児童生徒のうち、生活保護法第13条に規定する教育扶助を受けている者に対しては、第1項第5号及び第7号の費目について行うものとする。

(支給額)

第8条 就学援助は、要保護児童生徒援助費補助金及び特別支援教育就学奨励費補助金交付要綱(昭和62年文部大臣裁定)に定める額を上限とし、予算の範囲内において支給するものとする。ただし、実費を支給することが望ましいとされるものについては、この限りでない。

2 就学援助の支給額は、次に掲げる基準日を適用して支給するものとする。

(1) 第7条第1項第3号及び第5号並びに第7号の費目については、教育委員会が申請書を受理した日

(2) 前項第1号以外の費目については、教育委員会が申請書を受理した日の属する月の1日(ただし、第7条第1項第6号の費目については、実際に給食を必要とした日数分の額の支給が望ましいときは、この限りでない。)

3 前項第2号のうち、第7条第1項第4号の費目については、5月以降に認定した者には支給しないものとする。ただし、入学前支給に該当する者については、この限りでない。

(支給方法)

第9条 就学援助の支給は、次に掲げるとおりとする。

(1) 第7条第1項第1号及び第2号並びに第6号の費目については、年3回に分けて支給する。

(2) 第7条第1項第3号の費目については、年1回の支給とする。

(3) 第7条第1項第4号及び第5号の費目については、教育委員会が必要と認める時期に支給する。

(4) 第7条第1項第7号の費目については、その都度支給する。

2 前項第1号から第4号までの支給について、教育委員会が特別な理由と認めるときは、この限りでない。

(支給期間)

第10条 就学援助の支給期間は、教育委員会が申請書を受理した日の属する月から当該年度の3月までとする。

2 年度の途中において認定を取り消したときは、第7条第1項第1号及び第2号の費目については認定を取り消した日の属する月の前月までとし、その他の費目については認定を取り消した日の前日までとする。

(委任事項)

第11条 校長は、児童生徒又は入学予定者の保護者の委任に基づき就学援助の支給額を代理受領できるものとする。

(変更及び異動の報告)

第12条 児童生徒又は入学予定者の保護者は、申請書に記載した内容に変更又は異動があったときは、速やかに教育委員会へ報告しなければならない。

2 校長は、認定児童生徒又は認定入学予定者が年度の中途において、転学又は死亡等により就学援助を必要としなくなったときは、速やかに教育委員会へ報告するものとする。

(認定の取消し)

第13条 教育委員会は、前条第1項及び第2項に規定する報告があったとき、又は就学援助の必要がなくなったと認めたときは、認定を取り消すものとする。

(返還)

第14条 教育委員会は、前条の規定により認定を取り消したときにおいて、既に就学援助を支給しているときは、当該支給額の全部又は一部を返還させることができる。

(補則)

第15条 この要綱に定めるもののほか、就学援助の支給に必要な事項については教育委員会が別に定めるものとする。

この要綱は、公布の日から施行し、平成17年4月1日から適用する。

(平成20年3月25日教委告示第4号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成20年4月1日から適用する。

(平成25年3月8日教委告示第3号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成26年3月10日教委告示第1号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成28年3月25日教委告示第3号)

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年12月15日教委告示第6号)

この告示は、公表の日から施行し、改正後の山県市就学援助費支給要綱の規定は、平成29年度分の補助金から適用する。

(令和4年3月22日教委告示第2号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

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山県市就学援助費支給要綱

平成18年3月1日 教育委員会告示第1号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成18年3月1日 教育委員会告示第1号
平成20年3月25日 教育委員会告示第4号
平成25年3月8日 教育委員会告示第3号
平成26年3月10日 教育委員会告示第1号
平成28年3月25日 教育委員会告示第3号
平成29年12月15日 教育委員会告示第6号
令和4年3月22日 教育委員会告示第2号