○山県市成年後見制度利用支援事業実施要綱

平成18年1月31日

告示第6号

(趣旨)

第1条 この要綱は、市長が老人福祉法(昭和38年法律第133号)第32条、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第28条及び精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第51条の11の2の規定により、後見開始の審判、保佐開始の審判、補助開始の審判その他の審判(以下「後見開始等審判」という。)の申立てを行った場合の手続きに要する費用の負担及び家庭裁判所が選任した成年後見人、保佐人又は補助人(以下「成年後見人等」という。)に係る報酬の助成に関し必要な事項を定めるものとする。

(対象者)

第2条 後見開始等審判請求手続に要する費用及び成年後見人等の報酬の助成(以下「成年後見人等報酬助成」という。)を受けることができる者は、後見開始等審判の申立てを行い、家庭裁判所において成年後見人等が選任された者で、次の各号のいずれかに該当するもの(以下「対象者」という。)とする。

(1) 成年後見人等報酬の全部又は一部について助成を受けなければ、成年後見人制度の利用が困難な状況にあるもの

(2) 生活保護を受けているもの

(3) その他市長が必要があると認めたもの

(助成の対象額)

第3条 成年後見人等報酬助成の対象となる額(以下「助成額」という。)は、後見開始等審判請求手続きに要する費用及び成年後見人等の報酬の全部又は一部とする。

2 助成額は、家庭裁判所が決める金額の範囲内とし、月額2万円を上限とする。

(申請等)

第4条 成年後見人等報酬助成を申請することができる者は、対象者又は成年後見人等(保佐人及び補助人にあっては代理権を付与された者に限る。)とする。

2 成年後見人等報酬助成を申請しようとする者は、成年後見人等報酬助成申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

3 前項の申請書の提出期限は、家庭裁判所による報酬付与の審判の決定のあった日の翌日から起算して2月以内とする。

4 第2項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 後見開始等審判請求手続に要した費用の額が明らかとなる領収書等の書類

(2) 公的年金等の源泉徴収票、申告書の写しその他の収入の分かる書類

(3) 金銭出納簿、領収書の写しその他の必要経費の分かる書類

(4) 財産目録の写しその他の財産状況の分かる書類

(5) 報酬付与の審判決定書の写し

(6) 登記事項証明書(対象者の代理人として成年後見人等が申請する場合に限る。)

(助成の決定)

第5条 市長は、前条第2項の申請書の提出を受けたときは、内容を審査し、助成について可否を決定し、成年後見人等報酬助成決定(却下)通知書(様式第2号)により、当該申請者に通知するものとする。

(助成額の支給)

第6条 前条の規定により助成の決定を受けた者は、決定された助成額を成年後見人等報酬助成請求書(様式第3号)により、市長に請求するものとする。

2 助成額の支給は、当該請求者が指定する金融機関の口座(対象者の名義の口座に限る。)に振り込む方法により行うものとする。

3 前項の規定にかかわらず、被後見人等の死亡その他の理由により、被後見人等名義の金融機関口座が使用できない場合には、成年後見人等の申出に基づき、助成額を成年後見人等名義の金融機関口座に振り込むことができる。

(責務)

第7条 成年後見人等報酬助成の決定を受けた者は、助成額を成年後見人等報酬の支払以外に使用してはならない。

(助成額の返還)

第8条 市長は、偽りその他不正な手段により成年後見人等報酬助成を受けたときは、助成額の全部又は一部の返還を求めるものとする。

(補則)

第9条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この要綱は、平成18年4月1日から施行する。

(平成27年8月3日告示第97号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成28年3月18日告示第23号)

(施行期日)

1 この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際、第1条の規定による改正前の山県市防災士取得助成事業実施要綱、第2条の規定による改正前の山県市福祉医療費助成事業実施要綱、第3条の規定による改正前の山県市緊急通報システム事業実施要綱、第4条の規定による改正前の山県市高齢者等住宅屋根雪下ろし助成事業実施要綱、第5条の規定による改正前の山県市福祉を担う人づくり推進助成事業実施要綱、第6条の規定による改正前の山県市障害児交流保育事業実施要綱、第7条の規定による改正前の山県市子育て短期支援事業実施要綱、第8条の規定による改正前の山県市社会福祉法人等による生活困難者に対する介護保険サービスに係る利用者負担額軽減制度事業実施要綱、第9条の規定による改正前の山県市ホームヘルプサービス事業運営要綱、第10条の規定による改正前の山県市外出支援サービス事業実施要綱、第11条の規定による改正前の山県市配食サービス事業実施要綱、第12条の規定による改正前の山県市紙おむつ購入助成事業実施要綱、第13条の規定による改正前の山県市成年後見制度利用支援事業実施要綱、第14条の規定による改正前の山県市小児慢性特定疾患児日常生活用具給付事業実施要綱、第15条の規定による改正前の山県市重度身体障害者介助用自動車購入等助成事業実施要綱、第16条の規定による改正前の山県市身体障害者ニュー福祉機器購入費助成事業実施要綱、第17条の規定による改正前の山県市難聴児補聴器購入費等助成事業実施要綱、第18条の規定による改正前の山県市重度身体障害者紙オムツ購入助成事業実施要綱、第19条の規定による改正前の山県市障害者グループホーム等移行助成事業実施要綱、第20条の規定による改正前の山県市障害者補装具費支給事務取扱要綱、第21条の規定による改正前の山県市多子軽減措置に伴う償還払いによる障害児通所給付費支給要綱、第22条の規定による改正前の山県市国民健康保険診療報酬明細書等の開示に関する取扱要綱、第23条の規定による改正前の山県市国民健康保険出産育児一時金受領委任払要綱、第24条の規定による改正前の山県市指定地域密着型サービス事業所及び指定地域密着型介護予防サービス事業所の指定等に関する規程、第25条の規定による改正前の山県市指定介護予防支援事業所の指定等に関する規程、第26条の規定による改正前の山県市指定地域密着型サービス事業者等監査要綱、第27条の規定による改正前の山県市介護サービス事業者業務管理体制確認検査実施要綱、第28条の規定による改正前の山県市青年等就農計画認定要綱、第29条の規定による改正前の山県市狩猟免許取得助成金事業実施要綱及び第30条の規定による改正前の山県市新築等祝金事業実施要綱に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成28年12月15日告示第115号)

この告示は、公表の日から施行する。

(平成30年9月11日告示第97号)

この告示は、公表の日から施行する。

(令和2年3月9日告示第19号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

画像

画像

画像

山県市成年後見制度利用支援事業実施要綱

平成18年1月31日 告示第6号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 老人福祉
沿革情報
平成18年1月31日 告示第6号
平成27年8月3日 告示第97号
平成28年3月18日 告示第23号
平成28年12月15日 告示第115号
平成30年9月11日 告示第97号
令和2年3月9日 告示第19号