○山県市地域包括支援センター運営事業実施要綱

平成18年1月31日

告示第7号

(目的)

第1条 この要綱は、被保険者が要介護状態等になることを防止するとともに、要介護状態等になった場合においても、可能な限り地域において自立した生活を営むことができるよう、地域の高齢者の心身の健康の保持及び生活の安定のために必要な援助を行い、その保健医療の向上及び福祉の増進を包括的に支援する山県市地域包括支援センター(以下「センター」という。)の運営事業について、必要な事項を定めるものとする。

(実施主体等)

第2条 この事業の実施主体は、山県市とする。ただし、事業運営の全部又は一部について、適切な事業運営を確保できると認められる社会福祉法人、医療法人等に委託することができるものとする。

(設置等の届出)

第3条 前条の委託を受けた者は、介護保険法第115条の46第3項の規定による地域包括支援センター設置届出書(様式第1号)を市長に届け出なければならない。

2 前項の規定による届出事項に変更があったときは、速やかに、地域包括支援センター変更届出書(様式第2号)を市長に届け出なければならない。

3 第1項の規定による届出をした者は、事業を廃止又は休止するときは、地域包括支援センター廃止・休止届出書(様式第3号)を、休止したセンターを再開するときは、地域包括支援センター再開届出書(様式第4号)を市長に届け出なければならない。

(利用対象者)

第4条 この事業の対象者は、おおむね65歳以上の高齢者及び要介護状態になるおそれのある虚弱高齢者並びにその家族等とする。

(業務内容)

第5条 センターは、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 介護予防事業に関する業務

(2) 新予防給付に関するケアマネジメント業務

(3) 地域におけるネットワーク構築業務

(4) 実態把握業務

(5) 総合相談業務

(6) 権利擁護業務

(7) 日常的個別指導・相談業務

(8) 支援困難事例等への指導・助言業務

(9) 包括的・継続的なケア体制の構築業務

(10) 地域におけるケアマネジャーのネットワークの形成業務

(職員の配置)

第6条 センターには、包括的支援事業を適切に実施するため、保健師、社会福祉士、主任介護支援専門員を常勤で配置するものとする。

(運営協議会の設置)

第7条 センターの円滑な運営を図るため、山県市地域包括支援センター運営協議会(以下「運営協議会」という。)を置く。

2 運営協議会は、次に掲げる事項について協議を行う。

(1) センターの設置等に関すること。

(2) センターの運営及び評価に関すること。

(3) 地域における介護保険以外のサービスとの連携の形成に関すること。

(4) その他センターの運営に関し必要な事項に関すること。

3 運営協議会は、山県市高齢者施策検討委員会(以下「高齢者施策検討委員会」という。)の委員をもって組織する。

(運営協議会の委員の任期)

第8条 運営協議会の委員の任期は、高齢者施策検討委員会の委員の任期を適用する。

(会長及び副会長)

第9条 運営協議会に会長及び副会長各1人を置く。

2 会長及び副会長は、高齢者施策検討委員会の会長及び副会長をもって充てる。

3 会長は、運営協議会を代表し、会務を総理する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第10条 会長は、運営協議会を招集し、その議長となる。

2 運営協議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

3 会長は、必要に応じ委員以外の者を会議に出席させて、説明又は意見を聴くことができる。

(守秘義務)

第11条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、また、同様とする。

(庶務)

第12条 運営協議会の庶務は、健康介護課において処理する。

(補則)

第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年4月1日告示第82号)

この要綱は、平成19年4月1日から施行する。

(平成24年3月1日告示第37号)

この要綱は、平成24年4月1日から施行する。

(平成29年2月14日告示第10号)

この告示は、公表の日から施行する。

(令和4年3月29日告示第52号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

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山県市地域包括支援センター運営事業実施要綱

平成18年1月31日 告示第7号

(令和4年4月1日施行)