○山県市地域密着型サービス運営協議会設置要綱

平成18年3月31日

告示第41号

(設置)

第1条 介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第42条の2第5項、第78条の2第6項及び第78条の4第6項の規定に基づき、山県市地域密着型サービス運営協議会(以下「運営協議会」という。)を設置する。

(事業)

第2条 運営協議会は、次に掲げる事項について協議を行う。

(1) 地域密着型サービスの指定、取消しに関すること。

(2) 地域密着型サービスの指定基準及び介護報酬の設定に関すること。

(3) 地域密着型サービスの質の確保、運営評価に関すること。

(組織等)

第3条 運営協議会は、山県市高齢者施策検討委員会(以下「高齢者施策検討委員会」という。)の委員をもって組織する。

(委員の任期)

第4条 運営協議会の委員の任期は、高齢者施策検討委員会の委員の任期とする。

(会長及び副会長)

第5条 運営協議会に会長及び副会長各1人を置く。

2 会長及び副会長は、高齢者施策検討委員会の会長及び副会長をもって充てる。

3 会長は、運営協議会を代表し、会務を総理する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 会長は、運営協議会を招集し、その議長となる。

2 運営協議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

3 会長は、必要に応じ委員以外の者を会議に出席させて、説明又は意見を聴くことができる。

(庶務)

第7条 運営協議会の庶務は、健康介護課において処理する。

(補則)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月22日告示第34号)

この要綱は、平成19年4月1日から施行する。

(平成22年2月5日告示第5号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成24年3月26日告示第76号)

この要綱は、平成24年4月1日から施行する。

山県市地域密着型サービス運営協議会設置要綱

平成18年3月31日 告示第41号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 険/第2節 介護保険
沿革情報
平成18年3月31日 告示第41号
平成19年3月22日 告示第34号
平成22年2月5日 告示第5号
平成24年3月26日 告示第76号