○山県市悪臭改善機器設置費助成金交付要綱

平成18年2月27日

告示第15号

(目的)

第1条 この要綱は、畜舎及び附属する建物(以下「畜舎等」という。)の悪臭の発生を抑制し、畜産業に起因する環境問題の防止と地域の環境衛生の保全を図るため、畜舎等に悪臭改善機器を設置した者に対し、予算の範囲内で助成金を交付することを目的とする。

(定義等)

第2条 この要綱において「悪臭改善機器」(以下「消臭機器」という。)とは、消臭剤を噴霧し、畜舎等の悪臭の発生を抑制するための噴霧装置並びにこれらの設置に必要な附属品をいう。

2 消臭機器は、新品購入物とする。

(助成対象者)

第3条 助成金の交付対象者は、市内で畜産業を営む法人又は農家(以下「農家等」という。)で、畜舎等に消臭機器を設置した者とする。

(助成金の額)

第4条 助成金の額は、畜舎等に消臭機器を設置した費用の2分の1(100円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。)の額とし、その限度額は10万円とする。

(助成金の申請)

第5条 助成金の交付を受けようとする農家等は、助成金交付申請書(様式第1号)に領収書を添付し、市長に提出するものとする。

(助成金の交付決定)

第6条 市長は、前条の申請書の提出があったときは、指名する職員をして現地を確認させるものとする。

2 市長は、前条の申請書及び前項の規定による確認により、助成金の交付を決定したときは、助成金交付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(助成金の請求)

第7条 前条第2項の規定による助成金の交付決定通知を受けた者は、助成金の交付の請求をしようとするときは、助成金交付請求書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

(目的外利用禁止)

第8条 助成金の交付を受けた消臭機器を第1条の目的以外に利用してはならない。

(交付決定の取消し等)

第9条 市長は、助成金の交付決定を受けた者が偽りその他不正の手段により助成金の交付決定又は交付を受けたときは、助成金の交付決定を取り消し、又は既に交付した助成金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。

(補則)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

この要綱は、平成18年4月1日から施行する。

(平成31年2月22日告示第7号)

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

(令和4年3月29日告示第52号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

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山県市悪臭改善機器設置費助成金交付要綱

平成18年2月27日 告示第15号

(令和4年4月1日施行)