○市長の権限に属する事務の一部を臨時に代理する者を定める規程

平成18年6月16日

訓令甲第26号

(目的)

第1条 この規程は、市長が、市長個人又は市長が代表者となっている団体(以下「特定団体等」という。)と契約等を締結する場合において、地方自治法(昭和22年法律第67号)第153条第1項の規定に基づき、市長の権限に属する事務の一部を臨時に代理する者(以下「市長臨時代理者」という。)を定め、契約の適正な執行を図るため、必要な事項を定めることを目的とする。

(市長臨時代理者及び代理する事務)

第2条 市長臨時代理者は、副市長とする。ただし、副市長に事故があるとき、又は副市長が欠けているときは、総務課長とする。

2 市長臨時代理者が代理する市長の権限に属する事務は、次に定めるところによる。

(1) 特定団体等に対して補助金、交付金又は負担金を交付する契約を締結する行為

(2) 特定団体等と財産の貸付け、交換、譲与、譲渡又は取得の契約を締結する行為

(3) 特定団体等と業務の委託契約を締結する行為

(4) 特定団体等から負担付きの寄附又は贈与を受ける行為

(5) 前各号に掲げるもののほか、民法(明治29年法律第89号)第108条の規定に抵触する契約を締結する行為

(山県市事務決裁規程の特例)

第3条 前条第2項各号に規定する契約に係る決裁は、山県市事務決裁規程(平成15年山県市訓令甲第6号)別表第1の規定により市長決裁事項となる契約であっても、副市長が専決できるものとする。

(契約書の表記)

第4条 第2条の規定に基づき契約を締結する場合において、山県市契約規則(平成15年山県市規則第44号)第1条に規定する契約担当者の表記は、次のとおりとする。

山県市長臨時代理者山県市副市長

2 第2条第1項ただし書の規定により市長臨時代理者を総務課長とするときについては、前項中「山県市副市長」とあるのは「山県市総務課長」と読み替えるものとする。

(委任)

第5条 この規程に定めるもののほか、この規程の施行に関して必要な事項は、市長が別に定める。

この規程は、平成18年7月1日から施行する。

(平成19年3月22日訓令甲第18号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成23年3月24日訓令甲第4号)

この規程は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年6月8日訓令甲第44号)

この規程は、公布の日から施行する。

市長の権限に属する事務の一部を臨時に代理する者を定める規程

平成18年6月16日 訓令甲第26号

(平成24年6月8日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第2節 代理・代決等
沿革情報
平成18年6月16日 訓令甲第26号
平成19年3月22日 訓令甲第18号
平成23年3月24日 訓令甲第4号
平成24年6月8日 訓令甲第44号