○山県市特定事業主行動計画策定・実施委員会設置要綱

平成16年12月8日

訓令甲第15号

(設置)

第1条 次世代育成支援対策推進法(平成15年法律第120号)及び女性の職業生活における活躍の推進に関する法律(平成27年法律第64号)に基づき、特定事業主行動計画(以下「計画」という。)を策定及び実施するため、山県市特定事業主行動計画策定・実施委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 委員会は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 行動計画の策定に関する事項

(2) 行動計画の実施に関する事項

(3) 行動計画の変更に関する事項

(組織)

第3条 委員会は、別表第1に掲げる者(以下「委員」という。)をもって組織する。

(委員長及び副委員長)

第4条 委員会に委員長及び副委員長を置く。

2 委員長は、総務課長をもって充て、副委員長は、委員の互選により定める。

3 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会の会議は、委員長が招集する。

2 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 委員会の決議は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

4 委員長は、必要があると認めたときは、委員以外の者を会議に出席させて、説明又は意見を聴くことができる。

(作業部会)

第6条 第2条各号に掲げる所掌事項の検討を円滑に進めるため、委員会に特定事業主行動計画策定・実施作業部会(以下「作業部会」という。)を置く。

2 作業部会は、別表第2に掲げる者(以下「部会員」という。)をもって組織する。

3 作業部会に部会長及び副部会長を置く。

4 部会長及び副部会長は、部会員の互選により定める。

5 第4条第3項及び第4項並びに前条の規定は、作業部会において準用する。

(庶務)

第7条 委員会及び作業部会の庶務は、総務課において処理する。

(補則)

第8条 この要綱に定めるもののほか、委員会及び作業部会の運営に関して必要な事項は、委員長及び部会長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成18年3月24日訓令甲第14号)

この要綱は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月22日訓令甲第20号)

この要綱は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年3月24日訓令甲第6号)

この要綱は、平成21年4月1日から施行する。

(平成24年2月21日訓令甲第13号)

この要綱は、平成24年4月1日から施行する。

(平成28年3月1日訓令甲第2号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成29年12月28日訓令甲第19号)

この訓令甲は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年3月29日訓令甲第3号)

この訓令は、公表の日から施行する。

別表第1(第3条関係)

総務課長

農林畜産課長

議会事務局長

教育委員会事務局学校教育課長

別表第2(第6条関係)

総務課長が指名する職員

議会事務局において推薦された職員

選挙管理委員会事務局において推薦された職員

農業委員会事務局において推薦された職員

教育委員会事務局学校教育課において推薦された職員

山県市特定事業主行動計画策定・実施委員会設置要綱

平成16年12月8日 訓令甲第15号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
平成16年12月8日 訓令甲第15号
平成18年3月24日 訓令甲第14号
平成19年3月22日 訓令甲第20号
平成21年3月24日 訓令甲第6号
平成24年2月21日 訓令甲第13号
平成28年3月1日 訓令甲第2号
平成29年12月28日 訓令甲第19号
平成30年3月29日 訓令甲第3号