○山県市広報紙広告掲載取扱要領

平成18年6月5日

訓令甲第25号

(趣旨)

第1条 この要領は、山県市が発行する広報紙「広報やまがた」(以下「広報紙」という。)に掲載する広告の取扱いについて、山県市広告掲載要綱(平成20年山県市訓令甲第2号。以下「要綱」という。)に定めるもののほか、この要領の定めるところによる。

(掲載位置)

第2条 広告を掲載する位置は、原則として広報紙「お知らせ広場」各頁の最下段とする。ただし、広報紙の編集発行上やむを得ない場合はこの限りでない。

2 広報紙1号につき10枠を超えて掲載しないものとする。

(広告規格)

第3条 広告の1枠当たりの面積は、縦55ミリメートル横175ミリメートル(以下「1種広告」という。)及び縦55ミリメートル横87.5ミリメートル(以下「2種広告」という。)とする。

2 広告の掲載は1広告主について広報紙1号につき1枠限りとする。

(掲載料金及び納付方法)

第4条 広告の掲載料金は、次のとおりとする。

(1) 1種広告 広報紙1号につき10,000円

(2) 2種広告 広報紙1号につき5,000円

2 広告主は、前項の掲載料金について当該広告を掲載すべき広報紙発行日の前々月末日までに市の発行する納付書により納付するものとする。

(広告掲載の申込)

第5条 広報紙に広告の掲載を申し込む広告主は、掲載を希望する広報紙発行日の前々月の15日までに、広報紙広告掲載申込書(様式第1号)に広告原稿を添付して市長に提出するものとする。

(広告掲載の決定)

第6条 市長は、前条に規定する申込書を受理したときは、要綱第10条の審査会の審査を経て、広告の掲載の可否を決定し、広報紙広告掲載決定通知書(様式第2号)により広告主に通知するものとする。

2 掲載を可とした広告掲載の順位は、受付順を基本とする。

(掲載期間)

第7条 広告の掲載は1か月単位とする。この場合において、連続する掲載期間は12か月を限度とする。

(広告の変更)

第8条 広告主は、申込書、添付書類等の記載内容に変更があったときは、広報紙広告掲載内容変更届(様式第3号。以下「変更届」という。)により、希望掲載号の前月の5日までに市長に届け出なければならない。

2 市長は、前項に規定する変更届が提出されたときは、その内容を審査し、広報紙広告掲載内容変更決定通知書(様式第4号)により通知するものとする。

(広告掲載の取消し)

第9条 市長は、広告主が要綱第7条の規定及び次のいずれかに該当する場合は、広告掲載の決定を取り消し、又は広告の掲載を中止することができるものとする。この場合において、これによって生じた損害に対しては、市はその責任を負わない。

(1) 広報紙の発行上、重大な変更が生じたとき。

(2) 広報紙の編集上、重大な支障を来したとき。

(3) 広告内容に虚偽の記載があったとき。

2 市長は、広告の掲載を取消し等したときは、広報紙広告掲載取消等通知書(様式第5号)により通知するものとする。

(広告料の返還)

第10条 要綱第8条の規定により、広告料の返還を受けようとする広告主は、広報紙広告掲載料返還請求書(様式第6号)により市長に請求するものとする。

2 前項の規定により返還する広告掲載料は、掲載を取り消した号の納付済額とする。

(補則)

第11条 この要領に定めるもののほか、広告掲載に関し必要な事項は市長が別に定めるものとする。

この要綱は、平成18年6月5日から施行する。

(平成19年6月14日訓令甲第35号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成24年2月16日訓令甲第10号)

この要綱は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年2月18日訓令甲第2号)

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の日前に掲載を決定した広告の取扱いについては、なお従前の例による。

(令和2年3月18日訓令甲第4号)

この訓令は、公表の日から施行する。

(令和4年3月10日訓令甲第3号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年12月1日訓令甲第15号)

この訓令は、公表の日から施行する。

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山県市広報紙広告掲載取扱要領

平成18年6月5日 訓令甲第25号

(令和4年12月1日施行)