○山県市高齢者等住宅屋根雪下ろし助成事業実施要綱

平成18年5月1日

告示第55号

(目的)

第1条 この要綱は、高齢者等の生活の一助として、住宅屋根雪下ろし助成事業を実施し、高齢者等の冬の暮らしの安全確保と福祉の向上に寄与することを目的とする。

(対象者)

第2条 対象者は、市内に居住し、住宅の屋根雪下ろし(積雪50cm以上)で苦労している高齢者等の世帯で、次の各号のいずれかに該当する世帯とする。

(1) 75歳以上の一人暮らし高齢者及び高齢者のみの世帯

(2) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に規定する身体障害者手帳の交付を受け、その障害の程度が1級又は2級の者(以下「障害者」という。)が属する世帯。ただし、18歳以上65歳未満の当該障害者以外の男性が同居する世帯は除く。

(3) 母子又は寡婦家庭世帯

(4) その他市長が特に認める世帯

(助成対象経費)

第3条 助成対象経費は、住宅の屋根雪下ろしに要した経費とする。ただし、第三者に依頼した場合に限る。

(助成の額)

第4条 助成の額は、1世帯当たり3,000円とする。ただし、雪下ろしに要した経費が3,000円に満たない場合は、支払った額とする。

(助成の回数)

第5条 助成は、同一年度において1回を限度とする。

(交付申請)

第6条 助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、高齢者等住宅屋根雪下ろし助成金交付申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(助成金の交付決定)

第7条 市長は、前条の規定による申請があったときは、速やかに内容を審査し、その結果を高齢者等住宅屋根雪下ろし助成金交付決定(却下)通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

2 前項の交付決定通知を受けた者は、高齢者等住宅屋根雪下ろし助成金交付請求書(様式第3号)を市長に提出するものとし、市長は当該請求書により支給するものとする。

(助成金の返還)

第8条 市長は、助成金の交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、交付した助成金の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(1) この要綱に違反したとき。

(2) 助成金の交付申請に当たり、偽りその他不正な行為があったとき。

(補則)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成20年5月8日告示第47号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成28年3月18日告示第23号)

(施行期日)

1 この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際、第1条の規定による改正前の山県市防災士取得助成事業実施要綱、第2条の規定による改正前の山県市福祉医療費助成事業実施要綱、第3条の規定による改正前の山県市緊急通報システム事業実施要綱、第4条の規定による改正前の山県市高齢者等住宅屋根雪下ろし助成事業実施要綱、第5条の規定による改正前の山県市福祉を担う人づくり推進助成事業実施要綱、第6条の規定による改正前の山県市障害児交流保育事業実施要綱、第7条の規定による改正前の山県市子育て短期支援事業実施要綱、第8条の規定による改正前の山県市社会福祉法人等による生活困難者に対する介護保険サービスに係る利用者負担額軽減制度事業実施要綱、第9条の規定による改正前の山県市ホームヘルプサービス事業運営要綱、第10条の規定による改正前の山県市外出支援サービス事業実施要綱、第11条の規定による改正前の山県市配食サービス事業実施要綱、第12条の規定による改正前の山県市紙おむつ購入助成事業実施要綱、第13条の規定による改正前の山県市成年後見制度利用支援事業実施要綱、第14条の規定による改正前の山県市小児慢性特定疾患児日常生活用具給付事業実施要綱、第15条の規定による改正前の山県市重度身体障害者介助用自動車購入等助成事業実施要綱、第16条の規定による改正前の山県市身体障害者ニュー福祉機器購入費助成事業実施要綱、第17条の規定による改正前の山県市難聴児補聴器購入費等助成事業実施要綱、第18条の規定による改正前の山県市重度身体障害者紙オムツ購入助成事業実施要綱、第19条の規定による改正前の山県市障害者グループホーム等移行助成事業実施要綱、第20条の規定による改正前の山県市障害者補装具費支給事務取扱要綱、第21条の規定による改正前の山県市多子軽減措置に伴う償還払いによる障害児通所給付費支給要綱、第22条の規定による改正前の山県市国民健康保険診療報酬明細書等の開示に関する取扱要綱、第23条の規定による改正前の山県市国民健康保険出産育児一時金受領委任払要綱、第24条の規定による改正前の山県市指定地域密着型サービス事業所及び指定地域密着型介護予防サービス事業所の指定等に関する規程、第25条の規定による改正前の山県市指定介護予防支援事業所の指定等に関する規程、第26条の規定による改正前の山県市指定地域密着型サービス事業者等監査要綱、第27条の規定による改正前の山県市介護サービス事業者業務管理体制確認検査実施要綱、第28条の規定による改正前の山県市青年等就農計画認定要綱、第29条の規定による改正前の山県市狩猟免許取得助成金事業実施要綱及び第30条の規定による改正前の山県市新築等祝金事業実施要綱に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和4年3月29日告示第52号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

画像

画像

画像

山県市高齢者等住宅屋根雪下ろし助成事業実施要綱

平成18年5月1日 告示第55号

(令和4年4月1日施行)