○山県市ファミリー・サポート・センター事業実施要綱
平成18年3月31日
告示第48号
(目的)
第1条 この要綱は、市民や市内に勤務する人が仕事と育児を両立し、安心して働くことができる環境の整備及び児童福祉の向上のため、山県市ファミリー・サポート・センター事業(以下「事業」という。)の実施について必要な事項を定めることを目的とする。
(センターの設置等)
第2条 市長は、育児の援助を受けたい者(以下「依頼会員」という。)及び育児の援助を行いたい者(以下「援助会員」という。)を会員として組織する山県市ファミリー・サポート・センター(以下「センター」という。)を設置する。
2 センターの事務局は、山県市子育て支援センターに置く。ただし、事業の運営を委託する場合は、その委託先とする。
(実施主体)
第3条 事業の実施主体は、山県市とする。ただし、事業の運営の全部又は一部を適切な組織又は団体がある場合は、これに委託することができる。
(事業の内容)
第4条 センターの事業の内容は、次に掲げるとおりとする。
(1) 依頼会員及び援助会員(以下「会員」という。)の募集、登録等に関すること。
(2) 会員相互の育児に関する援助活動(以下「相互援助活動」という。)の調整に関すること。
(3) 会員を対象とする講習会、交流会等に関すること。
(4) 広報に関すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認めること。
(会員の責務等)
第5条 会員の区分は、市内に在住又は勤務する依頼会員、市内に在住する援助会員及び依頼会員かつ援助会員である両方会員とし、いずれも市長の承認を得た者とする。
2 会員は、相互援助活動により知り得た他の会員の家庭事情等については、プライバシーを侵害したり、秘密を漏らしてはならない。第7条の規定により退会した後も同様とする。
3 会員は、相互援助活動中に生じた事故による損害については、会員間において解決しなければならない。
4 会員は、前項の損害賠償等に備えるため、保険に一括して加入するものとし、市長は、その掛金を負担するものとする。
(アドバイザー等)
第8条 センターの円滑な運営を図るため、アドバイザー(相互援助活動の調整等の事務を行う者をいう。以下同じ。)及びサブ・リーダー(以下「アドバイザー等」という。)を置く。
2 アドバイザーは、第4条に規定する事業の実施に当たるほか、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) サブ・リーダーの育成、指導等に関すること。
(2) 相互援助活動の相談に関すること。
(3) 事業の事務処理に関すること。
3 サブ・リーダーは、アドバイザーを補佐し、会員間の連絡、調整等を行う。
(相互援助活動の内容)
第9条 相互援助活動の内容は、育児の援助を必要とするおおむね1歳から小学校6年生までの児童(以下「児童」という。)を対象とする活動で、おおむね次に掲げるとおりとする。
(1) 保育園、幼稚園、小学校、放課後児童クラブ等(以下「保育施設等」という。)へ児童を送迎すること。
(2) 保育施設等の始業開始前又は終業時間後に児童を預かること。
(3) 冠婚葬祭や他の子どもの学校行事の際に児童を預かること。
(4) その他会員の仕事と育児の両立のために必要な援助を行うこと。
(相互援助活動の実施方法)
第10条 依頼会員は、援助を必要とする場合には、アドバイザー等に援助の申込みをするものとする。
3 依頼会員と援助会員は、援助の内容について、事前に十分な協議を行い、援助の実施を相互に決定する。
4 援助会員は、援助を実施したときは、山県市ファミリー・サポート・センター援助活動記録簿(様式第6号)に援助の実施内容を記入し、依頼会員の確認を受けなければならない。
(依頼会員の遵守事項等)
第11条 依頼会員は、申込みの援助を実施する援助会員に対し、申込みの援助以外の援助を要求してはならない。
2 依頼会員は、相互援助活動の終了後に援助会員に対し、別表に定める報酬等を支払うものとする。
(援助会員の遵守事項等)
第12条 援助会員は、児童を預かる場合は、原則として当該援助会員の家庭において行うものとする。ただし、会員相互間において合意がある場合はこの限りでない。
2 相互援助活動は早朝、夜間にわたることもあるが、原則として児童の宿泊は行わないこととする。
3 援助活動を実施した援助会員は、第10条第4項の山県市ファミリー・サポート・センター援助活動記録簿を1箇月に1回、翌月の5日までに提出し、センターに報告しなければならない。
(補則)
第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成18年4月1日から施行する。
(山県市コミュニティママ子育てサポート事業実施要綱の廃止)
2 山県市コミュニティママ子育てサポート事業実施要綱(平成15年山県市告示第19号)は、廃止する。
附則(平成21年3月10日告示第15号)
この要綱は、平成21年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月29日告示第52号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年4月1日告示第71号)
この告示は、公表の日から施行する。
別表(第11条関係)
区分 | 時間帯 | 費用負担金 |
平日(月~金曜日) | 8:00~17:00 | 1時間当たり 500円 |
上記以外 | 1時間当たり 600円 | |
土・日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日 | 8:00~17:00 | 1時間当たり 700円 |
上記以外 | 1時間当たり 800円 | |
事前打ち合わせ | 1時間当たり 100円 |
備考
1 最初の1時間までは、それに満たない場合でも1時間とみなす。
2 1時間を超える場合、30分以下は0.5時間とみなし1時間当たりの金額の半額とし、30分を超え1時間までは1時間とみなす。
3 依頼会員が相互援助活動の実施を取り消した場合は、次のとおり取消料を援助会員に支払う。
ア 前日までの取消・・・無料
イ 当日取消・・・・・・上記基準により算定された報酬額の半額
ウ 無断取消・・・・・・全額
4 児童の送迎等に伴い援助会員に負担をかけた交通費については、依頼会員が実費を援助会員に支払う。
5 児童の食事(ミルク)、おやつ、おむつ等は、原則として依頼会員が用意する。なお、これらについて援助会員に費用の負担をかけた場合は、依頼会員が実費を支払う。
6 報酬等の支払いは、援助活動終了後速やかに支払うものとする。ただし、特別に援助が長期にわたる場合、援助会員の了解があれば、1週間又は1箇月分をまとめて支払うことができるものとする。その場合においても、1箇月分を超えないものとする。