○山県市子育て短期支援事業実施要綱
平成18年3月31日
告示第47号
(趣旨)
第1条 この要綱は、児童及びその家庭の福祉向上を図ることを目的として、山県市に居住する児童を養育している家庭の保護者が夜間勤務、疾病その他の理由により養育が困難となった場合及び緊急一時的に母子等の保護が必要となった場合に児童福祉施設等において一定の期間、養育及び保護を行う子育て短期支援事業(以下「事業」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(事業の種類)
第2条 事業の種類は、一定の時間養育及び保護する事業(以下「夜間養護等事業」という。)及び一定の日数養育及び保護する事業(以下「短期入所生活援助事業」という。)とする。
(対象者)
第3条 夜間養護等事業の対象となる者は、保護者が仕事等の理由により、平日の夜間又は休日に不在となる家庭の児童とする。
2 短期入所生活援助事業の対象となる者は、保護者が次に掲げる事由に該当し、児童の養育が困難である家庭の児童や経済的問題等により緊急一時的に保護が必要な母子等とする。
(1) 児童の保護者の疾病
(2) 育児疲れ、慢性疾患児の看病疲れ、育児不安等、身体上又は精神上の事由
(3) 出産、看護、事故、災害、失踪等、家庭養育上の事由
(4) 冠婚葬祭、転勤、出張、学校等の公的行事への参加等、社会的事由
(実施施設)
第4条 事業を実施する施設は、市が指定する児童養護施設その他の保護を適切に行うことのできる施設(以下「実施施設」という。)とする。
(利用期間及び時間)
第5条 夜間養護等事業の利用期間は、おおむね6か月程度とし、1日の養育時間は、夜間養護事業(平日の夜間に実施する夜間養護等事業をいう。以下同じ。)については、小学校等の終了時から保護者の帰宅時まで、休日預かり事業(休日に実施する夜間養護等事業をいう。以下同じ。)については、保護者の出勤時から帰宅時までとする。
2 短期入所生活援助事業の利用の期間は、原則として7日以内とする。ただし、市長がやむを得ない事情があると認めるときは、必要最小限の範囲内でこれを延長することができる。
第7条 申請者は、緊急を要するため前条第1項に規定する利用の申請の手続きをすることが困難なときは、口頭により利用を申し出ることができる。
2 市長は、前項の規定による申請があった場合において、必要な事項を聴取し、即時利用が必要と認めるときは、利用させるものとする。
第8条 前2条の規定は、第5条第1項ただし書の規定による利用時間の延長について準用する。
2 申請者は、実施施設の長に対して保護者負担分を納入するものとする。
(利用決定の解除)
第10条 申請者は、利用期間満了前に利用の要件に該当しなくなったときは、速やかに実施施設に報告しなければならない。
(送迎)
第11条 利用の際の送迎は、申請者が行うものとする。
(補則)
第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。
附則
この要綱は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月31日告示第54号)
この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月18日告示第23号)
(施行期日)
1 この告示は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際、第1条の規定による改正前の山県市防災士取得助成事業実施要綱、第2条の規定による改正前の山県市福祉医療費助成事業実施要綱、第3条の規定による改正前の山県市緊急通報システム事業実施要綱、第4条の規定による改正前の山県市高齢者等住宅屋根雪下ろし助成事業実施要綱、第5条の規定による改正前の山県市福祉を担う人づくり推進助成事業実施要綱、第6条の規定による改正前の山県市障害児交流保育事業実施要綱、第7条の規定による改正前の山県市子育て短期支援事業実施要綱、第8条の規定による改正前の山県市社会福祉法人等による生活困難者に対する介護保険サービスに係る利用者負担額軽減制度事業実施要綱、第9条の規定による改正前の山県市ホームヘルプサービス事業運営要綱、第10条の規定による改正前の山県市外出支援サービス事業実施要綱、第11条の規定による改正前の山県市配食サービス事業実施要綱、第12条の規定による改正前の山県市紙おむつ購入助成事業実施要綱、第13条の規定による改正前の山県市成年後見制度利用支援事業実施要綱、第14条の規定による改正前の山県市小児慢性特定疾患児日常生活用具給付事業実施要綱、第15条の規定による改正前の山県市重度身体障害者介助用自動車購入等助成事業実施要綱、第16条の規定による改正前の山県市身体障害者ニュー福祉機器購入費助成事業実施要綱、第17条の規定による改正前の山県市難聴児補聴器購入費等助成事業実施要綱、第18条の規定による改正前の山県市重度身体障害者紙オムツ購入助成事業実施要綱、第19条の規定による改正前の山県市障害者グループホーム等移行助成事業実施要綱、第20条の規定による改正前の山県市障害者補装具費支給事務取扱要綱、第21条の規定による改正前の山県市多子軽減措置に伴う償還払いによる障害児通所給付費支給要綱、第22条の規定による改正前の山県市国民健康保険診療報酬明細書等の開示に関する取扱要綱、第23条の規定による改正前の山県市国民健康保険出産育児一時金受領委任払要綱、第24条の規定による改正前の山県市指定地域密着型サービス事業所及び指定地域密着型介護予防サービス事業所の指定等に関する規程、第25条の規定による改正前の山県市指定介護予防支援事業所の指定等に関する規程、第26条の規定による改正前の山県市指定地域密着型サービス事業者等監査要綱、第27条の規定による改正前の山県市介護サービス事業者業務管理体制確認検査実施要綱、第28条の規定による改正前の山県市青年等就農計画認定要綱、第29条の規定による改正前の山県市狩猟免許取得助成金事業実施要綱及び第30条の規定による改正前の山県市新築等祝金事業実施要綱に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和4年3月29日告示第51号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月29日告示第52号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第9条関係)
【山県市内施設】
夜間養護等事業 単位:円
対象事業 | 事業費 (1人1日) | 世帯区分 | 公費負担分 | 保護者負担分 |
夜間養護事業 | 1,800 | 生活保護世帯 | 1,800 | 0 |
市町村民税非課税世帯 | 1,440 | 360 | ||
その他 | 900 | 900 | ||
休日預かり事業 | 2,010 | 生活保護世帯 | 2,010 | 0 |
市町村民税非課税世帯 | 1,600 | 410 | ||
その他 | 1,005 | 1,005 |
短期入所生活援助事業 単位:円
対象事業 | 事業費 (1人1日) | 世帯区分 | 公費負担分 | 保護者負担分 |
2歳未満児 | 8,650 | 生活保護世帯 | 8,650 | 0 |
市町村民税非課税世帯 | 6,915 | 1,735 | ||
その他 | 4,325 | 4,325 | ||
2歳以上児 | 4,740 | 生活保護世帯 | 4,740 | 0 |
市町村民税非課税世帯 | 3,785 | 955 | ||
その他 | 2,370 | 2,370 | ||
緊急一時保護の母子等 | 1,200 | 生活保護世帯 | 1,200 | 0 |
市町村民税非課税世帯 | 960 | 240 | ||
その他 | 600 | 600 |
【岐阜市内施設】
夜間養護等事業 単位:円
対象事業 | 事業費 (1人1日) | 世帯区分 | 公費負担分 | 保護者負担分 |
夜間養護事業 | 1,500 | 生活保護世帯 | 1,500 | 0 |
母子又は父子世帯で市町村民税非課税世帯 | 1,500 | 0 | ||
市町村民税非課税世帯 | 1,200 | 300 | ||
市町村民税課税世帯 | 750 | 750 | ||
休日預かり事業 | 2,700 | 生活保護世帯 | 2,700 | 0 |
母子又は父子世帯で市町村民税非課税世帯 | 2,700 | 0 | ||
市町村民税非課税世帯 | 2,350 | 350 | ||
市町村民税課税世帯 | 1,350 | 1,350 |
短期入所生活援助事業 単位:円
対象事業 | 事業費 (1人1日) | 世帯区分 | 公費負担分 | 保護者負担分 |
2歳未満児 | 10,700 | 生活保護世帯 | 10,700 | 0 |
母子又は父子家庭で市町村民税非課税世帯 | 10,700 | 0 | ||
市町村民税非課税世帯 | 9,600 | 1,100 | ||
市町村民税課税世帯 | 5,350 | 5,350 | ||
2歳以上児 | 5,500 | 生活保護世帯 | 5,500 | 0 |
母子又は父子家庭で市町村民税非課税世帯 | 5,500 | 0 | ||
市町村民税非課税世帯 | 4,500 | 1,000 | ||
市町村民税課税世帯 | 2,750 | 2,750 |