○山県市障害者地域生活支援事業の実施に関する条例

平成18年9月29日

条例第58号

(目的)

第1条 この条例は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第77条第1項及び第3項の規定に基づき、法第4条第1項に規定する障害者及び同条第2項に規定する障害児(以下「障害者等」という。)が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう地域における生活を支援し、もって障害者等の福祉の増進を図ることを目的とする。

(実施主体)

第2条 地域生活支援事業(以下「事業」という。)の実施主体は、山県市とする。

(対象者)

第3条 事業の対象者は、市内に住所を有する在宅の障害者等及び市長が必要と認めるものであって、それぞれの事業ごとに規則で定めるものとする。

(事業委託)

第4条 市長は、事業を実施するにあたり、対象者及びサービス内容の決定並びに利用料の決定を除き、この事業を地方公共団体、社会福祉法人、医療法人及び民間事業者等(以下「事業者」という。)に委託することができるものとする。

(事業の種類及び内容)

第5条 地域生活支援事業の種類及び内容は、次の各号に定めるものとする。

(1) 理解促進研修・啓発事業

地域住民に対し、障害者等に対する理解を深めるための研修及び啓発を行う。

(2) 自発的活動支援事業

障害者等やその家族、地域住民等が自発的に行う活動に対する支援を行う。

(3) 相談支援事業

障害者等及びその保護者からの相談並びに必要な情報の提供を行う。

(4) 成年後見制度利用支援事業

成年後見制度の利用に要する費用のうち、成年後見制度の申し立てに要する経費(登記手数料、鑑定費用等)及び後見人等の報酬等の補助を行う。

(5) 成年後見制度法人後見支援事業

成年後見制度における後見等の業務を適正に行うことができる法人を確保できる体制を整備し、市民後見人の活用も含めた法人後見の活動の支援を行う。

(6) 意思疎通支援事業

意思疎通を図ることに支障のある障害者等に、手話通訳者又は要約筆記者を派遣する。

(7) 日常生活用具給付事業

重度障害者に、自立生活用具等の日常生活用具を給付又は貸与する。

(8) 手話奉仕員養成研修事業

聴覚障害者等との交流活動を促進し、日常会話程度の手話表現技術を習得した手話奉仕員の養成研修を行う。

(9) 移動支援事業

屋外での移動困難な障害者等に、外出のための移動の支援を行う。

(10) 地域活動支援センター事業

 基礎的事業

障害者等に対し、地域の実情に応じ、通いによる創作的活動又は生産活動の機会の提供を行う。

 機能強化事業

基礎的事業に、地域社会との交流等機能強化を図るため次の事業を加えて行う。

(ア) コミュニティケア事業

専門員による地域での連携強化の調整及び普及啓発を行う。

(イ) デイサービス事業

雇用・就労が困難な障害者に対し、機能訓練等サービスを行う。

(ウ) 小規模作業所事業

通所による小規模な作業所による援護サービスを行う。

(11) 訪問入浴サービス事業

身体障害者の居宅を訪問し、浴槽を提供して入浴サービスを行う。

(12) 日中一時支援事業

障害者等の日中の活動の場を確保し、障害者等家族の就労及び一時的支援を行う。

(13) 福祉ホーム利用支援事業

障害者等に低額な料金で居室その他の設備を利用させるとともに、日常生活に必要な便宜を供与する。

(費用の負担等)

第6条 それぞれの事業に対する利用者の費用負担額(以下「負担額」という。)は、次の各号に定めるものとする。

(1) 理解促進研修・啓発事業

無料

(2) 自発的活動支援事業

無料

(3) 相談支援事業

無料

(4) 成年後見制度利用支援事業

無料

(5) 成年後見制度法人後見支援事業

無料

(6) 意思疎通支援事業

無料

(7) 日常生活用具給付事業

法第76条で規定する「補装具」(以下「補装具」という。)を「日常生活用具」に読み替えた負担額とする。

(8) 手話奉仕員養成研修事業

無料

(9) 移動支援事業

事業に要した費用の10分の1とする。

(10) 地域活動支援センター事業

 基礎的事業

無料とする。ただし、食事費用、その他教養娯楽費等は実費とする。

 機能強化事業

(ア) コミュニティケア事業

無料とする。ただし、食事費用、その他教養娯楽費等は実費とする。

(イ) デイサービス事業

事業に要した費用の10分の1とする。ただし、食事費用、その他教養娯楽費等は実費とする。

(ウ) 小規模作業所事業

事業に要した費用の10分の1とする。ただし、食事費用、その他教養娯楽費等は実費とする。

(11) 訪問入浴サービス事業

事業に要した費用から、介護保険法(平成9年法律第123号)第41条第4項の規定する額を除いた額とする。

(12) 日中一時支援事業

事業に要した費用の10分の1とする。

(13) 福祉ホーム利用支援事業

無料とする。ただし、家賃、共益費、食材費、光熱水費、日用品購入費等は実費とする。

2 前条第7号に規定する日常生活用具給付事業の給付を、法に規定する補装具の給付と併せて行った場合は、前項第7号の規定にかかわらず、合計した月額の負担額に対して補装具の給付に係る負担上限月額の基準を適用する。

3 第1項第7号を除く同項各号により算定されたその月の負担額の合計が、別表に掲げる世帯による所得階層区分に応じて設定される負担上限月額を超える場合には、当該負担上限月額を負担額とする。ただし、前条第7号に規定する日常生活用具給付事業を除く他の事業の給付を、法に規定する介護給付、特例介護給付、訓練等給付及び特例訓練等給付(以下「介護給付等」という。)と併せて行った場合は、合計した月額の負担額に対して介護給付等の給付に係る負担上限月額の基準を適用する。

4 利用者又は扶養義務者は、負担額を事業者に支払うものとする。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成18年10月1日から施行する。

(平成20年6月27日条例第29号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の規定は、平成20年7月1日以降の利用について適用し、同日前の利用については、なお従前の例による。

(平成22年3月23日条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の規定は、平成22年4月1日以降の利用について適用し、同日前の利用については、なお従前の例による。

(平成25年3月21日条例第9号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年6月28日条例第27号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成30年6月21日条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年3月17日条例第7号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第6条関係)

所得階層区分による負担上限月額

世帯(注1)による所得階層区分

負担上限月額

生活保護(注2)、低所得1(注3)、低所得2(注4)

0円

中間所得(障害児)(注5)

4,600円

中間所得(障害者)(注6)、20歳未満の施設等入所者(注7)

9,300円

一般(注8)

37,200円

(注1) 「世帯」とは、利用者が障害者の場合は当該利用者及びその配偶者とし、利用者が障害児の場合は障害児並びに主たる生計維持者及びその被扶養配偶者とすることを原則とする。ただし、配偶者及び被扶養配偶者については住民基本台帳上同一の世帯に属する者のみとすることができる。

(注2) 「生活保護」とは、生活保護法(昭和25年法律第144号)による生活扶助、医療扶助等を単給又は併給のいずれかを問わず受けている世帯をいう。

(注3) 「低所得1」とは、利用者が市町村民税世帯非課税者(受給者と同一の世帯に属する者が給付のあった月の属する年度(給付のあった月が4月から6月までの場合にあっては、前年度)分の地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含むものとし、同法第328条の規定によって課する所得割を除く。)(以下「給付のあった月の属する年度分の市町村民税」という。)を課されない者(市町村の条例で定めるところにより当該市町村民税を免除された者を含むものとし、当該市町村民税の賦課期日において同法の施行地に住所を有しない者を除く。)である場合における受給者等をいう。)であり、かつ、給付のあった月の属する年の前年(給付のあった月が1月から6月までの場合にあっては、前々年とする。)中の公的年金等の収入金額(所得税法(昭和40年法律第33号)第35条第2項第1号に規定する公的年金等の収入金額をいう。)、給付のあった月の属する年の前年の合計所得金額(地方税法第292条第1項第13号に規定する合計所得金額をいい、その額が零を下回る場合には、零とする。)及び給付のあった月の属する年の前年に支給された国民年金法(昭和34年法律第141号)に基づく障害基礎年金等を合計した金額の合計額が80万円以下である世帯をいう。

(注4) 「低所得2」とは、利用者が市町村民税世帯非課税者であるもののうち、「低所得1」に該当しない世帯をいう。

(注5) 「中間所得(障害児)」とは、障害児の属する世帯で、給付のあった月の属する年度分の市町村民税の所得割の額が28万円未満であるもののうち、「生活保護」、「低所得1」及び「低所得2」に該当しない世帯をいう。

(注6) 「中間所得(障害者)」とは、障害者の属する世帯で、給付のあった月の属する年度分の市町村民税の所得割の額が16万円未満であるもののうち、「生活保護」、「低所得1」、「低所得2」及び「20歳未満の施設等入所者」に該当しない世帯をいう。

(注7) 「20歳未満の施設等入所者」とは、施設入所者及びグループホームその他これに類する共同生活住居へ入居する20歳未満の者(加齢児を除く。)の属する世帯で、納付のあった月の属する年度分の市町村民税の所得割の額が28万円未満であるもののうち、「生活保護」、「低所得1」、「低所得2」及び「中間所得(障害児)」に該当しない世帯をいう。

(注8) 「一般」とは、「生活保護」、「低所得1」、「低所得2」、「中間所得(障害児)」、「中間所得(障害者)」及び「20歳未満の施設等入所者」に該当しない世帯をいう。

山県市障害者地域生活支援事業の実施に関する条例

平成18年9月29日 条例第58号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第5節 障害者福祉
沿革情報
平成18年9月29日 条例第58号
平成20年6月27日 条例第29号
平成22年3月23日 条例第13号
平成25年3月21日 条例第9号
平成25年6月28日 条例第27号
平成30年6月21日 条例第26号
令和4年3月17日 条例第7号