○山県市建設工事等に係る予定価格等の事前公表に関する要綱
平成18年11月1日
訓令甲第35号
(趣旨)
第1条 この要綱は、本市における入札の透明性、公平性の確保及び競争性の向上を図ることを目的とし、競争入札に対して予定価格、最低制限価格、調査基準価格及び失格判断基準価格(以下「予定価格等」という。)の入札日以前の公表(以下「事前公表」という。)をするため、その事務取扱に関し、必要な事項を定めるものとする。
(公表の対象)
第2条 事前公表の対象は、一般競争入札及び指名競争入札に係るすべてとする。
(公表の方法)
第3条 市長は、入札通知書等へ予定価格等を記載し、入札参加者に通知するものとする。
(公表の内容)
第4条 事前公表を行う予定価格等は、消費税及び地方消費税を含む金額とする。
(入札の方法)
第5条 入札回数は、1回とする。
2 予定価格を超える金額の入札は、すべて無効とする。
(内訳書の提出)
第6条 入札参加者は、建設工事ついては工事費内訳書を、建設工事に係る測量、建築コンサルタント、建設コンサルタント、地質調査及び補償コンサルタント業務は積算内訳書(以下「内訳書」という。)を入札時に提出するものとする。
2 前項の規定において、内訳書を提出しない者は、当該入札に参加できないものとする。
附則
この要綱は、平成18年12月1日から施行する。
附則(令和4年6月30日訓令甲第9号)
この訓令は、令和4年7月1日から施行し、同日以降に入札公告又は入札執行通知する案件から適用する。