○山県市電子入札実施要領
平成18年10月10日
訓令甲第31号
(趣旨)
第1条 この要領は、山県市契約規則(平成15年山県市規則第44号。以下「規則」という。)第20条の2(規則第23条において準用する場合を含む。)の規定に基づき、山県市が発注する建設工事の請負及び建設工事に係る測量・設計等業務委託の競争入札の手続を山県市電子入札システム(以下「電子入札システム」という。)により実施することに関し、規則に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
2 市長は、電子入札システムによる入札の通知が困難な場合には、書面により入札の通知を行うものとする。
(予定価格等の登録)
第3条 市長は、電子入札による場合は、入札の通知を行う前に、次に掲げる金額を電子入札システムに登録するものとする。
規則第10条の規定により定められた予定価格
(入札の辞退)
第5条 入札参加者は、入札を辞退するときは、電子入札システムにより辞退届を提出するものとする。ただし、書面により提出することを妨げない。
(入札の無効)
第6条 第4条の入札書を電子入札システムにより提出した場合は、電子認証書(電子入札コアシステムを管理する財団法人日本建設情報総合センターが指定する認証局が発行する電子証明書が格納されたICカードをいう。)を取得していない者のした入札は、無効とする。
(開札)
第7条 市長は、入札において書面入札がある場合には、電子入札システムによる入札の締切り後、当該入札書記載金額を電子入札システムに登録するものとする。
2 市長は、希望する入札参加者の立会いの上で、電子入札システムにより開札を行うものとする。この場合において、入札参加者が立ち会わないときは、当該入札事務に関係のない職員を立ち会わせて行うものとする。
3 前項の開札の場所及び日時は、入札の通知の際に示すものとする。
(くじによる落札者の決定)
第8条 前条第2項の開札の結果、落札となるべき同価の入札をした者が2人以上あるときは、電子入札システムにより、当該同価の入札に係るくじを行って落札者を定めるものとする。ただし、書面入札によるものが含まれている場合等、電子入札システムによる実施が困難な場合は、市長が指定する場所及び日時において、当該同価の入札に係る入札者等にくじを引かせて落札者を定めるものとする。
(その他)
第10条 この要領に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この要領は、公布の日から施行する。