○山県市電子入札運用基準

平成18年10月10日

訓令甲第32号

本電子入札運用基準は、発注者と入札参加者(見積参加者を含む。以下同じ。)がコンピュータとネットワーク(インターネット)を利用したシステム(以下「電子入札システム」という。)で行う入札手続(以下「電子入札」という。)について、電子入札を円滑に運用できるよう取扱いを定めるものである。

1 紙入札承諾の基準

1―1 当初から紙入札での参加を認める基準

発注者は、入札参加者から、次の各号に該当する事由により、従来の紙による入札(以下「紙入札」という。)の参加の申出があった場合には、紙入札を承諾するものとする。

(1) 電子認証局が発行した電子証明書(以下「ICカード」という。)が失効、閉そく、破損等で使用できなくなり、ICカード再発行の申請(準備)中の場合

(2) 電子入札導入の準備を行っているが、間に合わなかった場合

(3) その他やむを得ない事由があると認められる場合

1―2 電子入札から紙入札への変更を認める基準

電子入札による手続の開始後、入札参加者から紙入札への変更を求められた場合、入札締切り通知書発行までの間で、次の各号に該当する場合に限り、該当入札参加者について、電子入札から紙入札への変更を認めるものとする。ただし、全体の入札手続に影響がないと認められる場合に限る。

(1) 電子入札システムの障害により締切りに間に合わない場合

(2) ICカードが失効、閉そく、破損等で使用不可となった場合

(3) その他やむを得ない事由があると認められる場合

1―3 紙入札に移行する場合の取扱い

前項の規定により、紙入札への変更を認めた場合は、速やかに当該入札参加者より紙入札方式参加承諾願(様式第1号)を提出させるとともに、紙入札参加者として登録するものとし、当該入札参加者に対し、紙入札参加者として登録後においては電子入札にかかる作業を行わないように指示するものとする。ただし、既に実施済みの電子入札システムによる書類の送受信は有効なものとして取り扱い、別途の交付又は受領手続を要しないものとする。

1―4 紙入札による入札書の提出

紙入札により入札する場合は、指定された日時までに山県市役所総務課まで提出しなければならないものとする。

2 案件登録

2―1 各受付期間等の設定

電子入札の入札書受付締切予定日時は、開札予定日時の前日の午後4時を標準とする。紙入札による入札書受付締切予定日時も同様とする。

その他の期間等日時の設定にあたっては、各入札方式とも従来の紙入札における運用に準じて設定するものとする。

2―2 公告日/公告日以降の案件の修正及び手順

公告日及び公告日以降において、案件登録情報のうち、所在地・品目分類・入札方式・工種区分・落札方式・工事コンサル区分・内訳書提出有無について錯誤が認められた場合には、以下の手順により速やかに案件の再登録を行うものとする。

①錯誤案件に対して、入札参加申請書の提出が行われることを防ぐため、締切り日時の変更を行う。

(修正例:受付開始日時 13:00 同締切日時 13:01)

②件名に追記入力した修正登録を行い、錯誤案件である旨を入札参加者に示す。

(修正例:「本案件は、登録錯誤につき取消し、同一案件名称により再登録」)

③新規の案件として改めて登録する。

2―3 紙入札への切替時の処理

特段の事情により発注者が当該案件を電子入札から紙入札へ切り替えるに至った場合には、当該案件件名に「(紙入札へ移行)」と追記変更し、以降当該案件にかかる電子入札システム処理を行わないものとする。

3 仕様書・提出資料の作成要領・申請書等の登録

3―1 電子入札システムへの登録基準

発注者は、次の各号に該当する場合を除き、仕様書、提出資料の作成要領、公告の写し、入札注意事項及び特定建設共同企業体(以下「特定JV」という。)に係る様式(以下「仕様書等」という。)を電子入札システムへ登録するものとする。

(1) 仕様書等のファイルの容量の合計が10MBを超える場合

(2) 仕様書等を電子化することが困難な場合

3―2 使用するアプリケーション及びバージョンの指定

電子入札システムに登録する仕様書等の作成に使用するアプリケーションソフト及び保存するファイルの形式は次のいずれかとする。

使用アプリケーション

保存するファイル形式

Microsoft Word

Word97―2003文書(.doc)又は

Word文書(.docx)

Microsoft Excel

Excel97―2003ブック(.xls)又は

Excelブック(.xlsx)

その他のアプリケーション

PDFファイル

画像ファイル(TIFF、JPEG及びGIF形式)

3―3 圧縮方法の指定

発注者は、仕様書等のファイルを圧縮する場合には、図面と図面以外に分類し、LZH又はZIP形式でファイル圧縮をして登録するものとする。

ただし、自己解凍方式は指定しないものとする。

3―4 仕様書等の閲覧

発注者は、仕様書等の電子化が困難な場合は、従来の紙入札における運用に準じて閲覧又は貸与に供するものとする。また、入札参加者は、電子入札システムによる仕様書等のダウンロードが困難な場合は、発注者が指定する日時又は場所で閲覧することができるものとする。

4 工事費内訳書の提出

4―1 使用するアプリケーション及びバージョンの指定

工事費内訳書の作成に使用するアプリケーションソフト及び保存するファイルの形式は次のいずれかを指定する。ただし、当該ファイルの保存時に損なわれる機能は作成時に利用しないよう入札参加者に明示するものとする。

使用アプリケーション

保存するファイル形式

Microsoft Word

Word97―2003文書(.doc)又は

Word文書(.docx)

Microsoft Excel

Excel97―2003ブック(.xls)又は

Excelブック(.xlsx)

その他のアプリケーション

PDFファイル

画像ファイル(TIFF、JPEG及びGIF形式)

4―2 圧縮方法の指定

ファイル圧縮を認める場合は、LZH又はZIP形式を指定するものとする。ただし、自己解凍方式は指定しないものとする。

4―3 入札書への工事費内訳書の添付

① 工事費内訳書は、入札書送信時に、1MBに収まるように作成の上で、添付して提出させるものとする。ただし、発注者が指示した場合は、指示した方法により、定められた期限までに提出させるものとする。

② 1―4により紙入札により入札書を提出する場合は、入札書と内訳書は別の封筒により提出するものとする。

4―4 ウイルス感染ファイルの取扱い

入札参加者から提出された工事費内訳等へのウイルス感染が判明した場合は、直ちに閲覧等を中止し、ウイルス感染している旨を当該入札参加者に電話等で連絡し、原則として持参により改めて提出するよう指示するものとする。

4―5 工事費内訳書の事前チェック

入札書受付締切時間後に工事費内訳書をチェックすることができるものとする。工事費内訳書は、内容が対外的に漏れることがないよう、開札時間まで善良なる管理者の注意を持って保管するものとする。

5 開札

5―1 入札書の提出等

電子入札による入札参加者は、電子入札システムの入札受付時間までに入札書の提出を行わなければならないものとし、提出した入札書の引換え、変更又は取消しをすることはできない。

5―2 再入札受付時間の設定基準

再入札書又は見積書の受付時間は当面、開札当日の再入札書の通知をした時から午後3時までを標準として設定するものとする。

5―3 開札が長引いた場合の入札参加者への連絡

開札予定時間から落札決定通知書又は再入札通知書等の発行まで、著しく延滞する場合には、必要に応じ、入札参加者に電子入札システムにより状況の情報提供を行うものとする。

5―4 入札書提出後の辞退

電子入札システムによる入札書提出後、その開札までの間(紙入札業者がいる場合には、入札執行者の開札宣言までの間)に入札参加者が入札の辞退を申し入れてきた場合には、次の各号に該当する限り、これを認めるものとする。

(1) 入札参加者がほかの案件を落札し、当該入札案件に配置予定であった技術者を配置できなくなった場合

(2) その他やむを得ない事由があると認められる場合

5―5 入札書提出後の辞退を認めた場合の取扱い

入札書提出後に入札の辞退をしようとする入札参加者には、電話及び電送(押印済の辞退届を電送)で入札の辞退を申し入れるよう求めるとともに、速やかに書面にて入札辞退届(様式第2号)の提出をするよう求めるものとする。

入札書提出後の辞退を求めた場合は、入札状況登録において、辞退した入札参加者にチェックを入れ、当該入札書は、開札しないものとする。

5―4第1号に該当する場合は、ほかの案件を落札したと認められる書類を提出するよう求めるものとする。

5―6 くじになった場合の取扱い

落札となるべき同価格の入札をした者(以下「くじ対象者」という。)が2人以上あり、くじにより落札者の決定を行うこととなった場合は、次の各号のとおり対応するものとする。

(1) くじ対象者が、すべて電子入札で参加している場合は、くじを実施する旨を当該入札参加者全員に通知し、入札書提出時に表示される入札書受信確認通知に記載されたくじ番号により電子くじを実施し、落札決定通知書を発行するものとする。

(2) くじ対象者が、電子入札と紙入札で参加している場合は、くじを実施する旨当該入札参加者全員に通知し、実施後、落札決定通知書を発行するものとする。

(3) くじ対象者が、すべて紙入札で参加している場合は、その場でくじを実施のうえ落札者を決定し、落札決定通知書の発行を行うものとする。

5―7 入札参加者側の障害により入札書受付締切時間又は開札時間を延長する場合の基準及び取扱い

入札参加者側の障害により電子入札ができない旨の申告があった場合は、障害の内訳と復旧の可否について調査確認を行うものとする。

すぐに復旧できないと判断され、かつ、下記の各号に該当する障害等により、原則として複数の入札参加者が参加できない場合には、入札書受付締切予定時間及び開札予定時間の変更(延長)を行うことができるものとする。(なお、電子入札から紙入札への変更を認める基準については、1―2参照)

①天災

②広域・地域的停電

③プロバイダ、通信事業者に起因する通信障害

④その他、時間延長が妥当であると認められた場合

(ただし、ICカードの紛失・破損、端末の不具合等、入札参加者の責による障害であると認められる場合を除く。)

変更後の開札予定時間が直ちに決定できない場合においては、仮の日時を入力した日時変更通知書を送信する(送信できない場合は、電話等で対応する。)ものとし、当該通知書の記事入力欄には、開札日時正式決定後に再度変更通知書が送信される旨の記載を行い、正式な開催日時が決定した場合には、再度変更通知書を送信する(送信できない場合は、電話等で対応する。)

5―8 発注者側(電子入札システムを管理委託している業者を含む。)の障害により入札書受付締切時間又は開札時間を延長する場合の取扱い

発注者側の障害が生じた場合、障害復旧の見込みがある場合には、入札受付締切予定時間及び開札予定時間の変更(延長)を行い、障害復旧の見込みがない場合には、紙入札に変更するものとする。

復旧の見込みがあるが、変更後の開札予定時間が直ちに決定できない場合においては、仮の日時を入力した日時変更通知書を送信する(送信できない場合は、電話等で対応する。)ものとし、当該通知書の記事入力欄には、開札日時正式決定後に再度変更通知が送信される旨の記載を行い、正式な開札日時が決定した場合には、再度変更通知書を送信する(送信できない場合は、電話等で対応する。)

5―9 入札書未送信かつ連絡のない入札参加者の取扱い

入札締切予定時間になっても入札書が電子入札サーバに未到着であり、かつ、入札参加者からの連絡がない場合は、当該入札参加者が入札を辞退したものとみなすものとする。

5―10 落札者がいない場合の随意契約についての意思確認連絡方法及び取扱い落札者がいない場合の随意契約(以下「不落随契」という。)移行時に電子入札システムにより送信するメールは以下の内容を記載するものとする。

①見積書提出意思のある者は見積書の提出を行うこと。

②何ら意思表示のない者は見積書提出意思のない者とみなすこと。

6 入札参加者のICカードの取扱い(代表者の権限の委任等)

6―1 電子入札を利用することができるICカードの基準

電子入札を利用することができるICカードは、代表者(山県市競争入札参加資格者名簿に登録されている者)のICカードに限る。

なお、ICカードの利用者は、電子入札システムへの利用者登録申請を行わなければならない。

6―2 特定JVにおけるICカードの取扱い

入札可能なICカードは、特定JVの代表会社のICカードとする。

また、特定JVの応札にあたっては、特定JVの構成会社の代表者から代表会社の代表者に対する入札・見積に関する権限についての個別案件についての委任状の提出を求めるものとする。

6―3 ICカード不正使用等の取扱い

入札参加者がICカードを不正に使用等した場合には、当該入札参加者の氏名を取り消す等、当該入札への参加を認めないことができる。落札後に不正使用等が判明した場合には、契約締結前であれば、契約締結を行わないことができる。また、契約締結後に不正使用等が判明した場合には、着工工事の進ちょく状況等を考慮して契約を解除するか否かを判断するものとする。

〈不正に使用した場合の例示〉

①他人のICカードを不正に取得し、名義人になりすまして入札に参加した場合

②代表者が変更となっているにもかかわらず、変更前の代表者のICカードを使用して入札に参加した場合

③同一案件に対し、同一業者が故意に複数のICカードを使用して入札に参加した場合

この基準は、平成18年12月1日から施行する。

(平成24年3月21日訓令甲第33号)

この基準は、平成24年4月1日から施行する。

(令和3年3月23日訓令甲第11号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

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山県市電子入札運用基準

平成18年10月10日 訓令甲第32号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第4章
沿革情報
平成18年10月10日 訓令甲第32号
平成24年3月21日 訓令甲第33号
令和3年3月23日 訓令甲第11号