○山県市地域福祉推進計画策定・推進協議会設置要綱

平成18年11月8日

告示第93号

(目的)

第1条 この要綱は、誰もが安心して暮らすことができ、地域で共に支え合い、助け合う福祉のまちづくりを推進するために、山県市地域福祉推進計画策定・推進協議会(以下「協議会」という。)を設置することについて、必要な事項を定めるものとする。

(所掌事項)

第2条 協議会は、次に定める事項を所掌する。

(1) 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第107条第1項に基づく市町村地域福祉計画(以下「計画」という。)に関する立案

(2) 計画の策定、進行管理及び見直しに関すること。

(3) その他地域福祉推進に関する必要な事項

(組織)

第3条 協議会は委員25名以内をもって組織する。

2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから、市長が委嘱又は任命する。

(1) 市議会議員

(2) 地域福祉に関係のある機関、団体の代表者

(3) その他市長が必要と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(会長及び副会長)

第5条 協議会に会長及び副会長各1人を置き、委員の互選により定める。

2 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 会議は、会長が招集し、議長となる。

2 協議会は、委員の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。

3 協議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させてその説明又は意見を聴くことができる。

(庶務)

第7条 協議会の庶務は、福祉課において処理する。

(委任)

第8条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、協議会長が定めるものとする。

この要綱は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年5月29日告示第49号)

この要綱は、平成20年6月1日から施行する。

(平成24年3月27日告示第83号)

この要綱は、平成24年4月1日から施行する。

(平成29年11月17日告示第119号)

この要綱は、公表の日から施行する。

(令和元年11月22日告示第122号)

この告示は、公表の日から施行する。

(令和4年8月24日告示第119号)

この告示は、公表の日から施行する。

山県市地域福祉推進計画策定・推進協議会設置要綱

平成18年11月8日 告示第93号

(令和4年8月24日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成18年11月8日 告示第93号
平成20年5月29日 告示第49号
平成24年3月27日 告示第83号
平成29年11月17日 告示第119号
令和元年11月22日 告示第122号
令和4年8月24日 告示第119号