○山県市障害者自立支援推進協議会設置要綱

平成18年12月1日

告示第100号

(目的)

第1条 市長は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)の施行を踏まえ、地域の障害者を支援するに際し、関係団体・機関が課題について認識を共有し、その対応策を協議し、相互の連絡調整をすることを目的として山県市障害者自立支援推進協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(事業)

第2条 協議会は、次の各号に掲げる事項について協議を行い、連絡調整する。

(1) 困難事例への対応のあり方に関する事項

(2) 地域の関係機関によるネットワーク構築に関する事項

(3) 地域の社会資源の開発、改善に関する事項

(4) 市町村相談支援事業機能強化事業の活用に関する事項

(5) その他市長が必要と認める事項

(組織等)

第3条 協議会は、委員30人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱又は任命する。

(1) サービス事業者

(2) 相談支援事業者

(3) 行政関係者

(4) 専門的な知識を有する者

(5) 前4号に掲げる者のほか、市長が必要と認める者

3 委員の任期は2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

4 委員は、再任されることができる。

(会長及び副会長)

第4条 協議会に、会長及び副会長各1名を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選により定める。

3 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 協議会は、会長が招集し、会長が議長となる。

2 協議会は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 協議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 協議会は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、説明又は意見を聴くことができる。

(部会)

第6条 協議会は、具体的な課題や協議事項を検討するため部会を設けることができる。

(庶務)

第7条 協議会の庶務は、福祉課において行う。

(報償等)

第8条 協議会への出席に対して原則として報償費は支払わないこととする。ただし、高度に専門的な知識を有する者で出席に際して報償費が必要である場合は支払うことができる。

(委任)

第9条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営について必要な事項は、会長が定める。

この要綱は、平成18年12月1日から施行する。

(平成24年2月29日告示第29号)

この要綱は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年6月18日告示第117号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成25年3月18日告示第21号)

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

(令和2年10月9日告示第137号)

この告示は、公表の日から施行する。

山県市障害者自立支援推進協議会設置要綱

平成18年12月1日 告示第100号

(令和2年10月9日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第5節 障害者福祉
沿革情報
平成18年12月1日 告示第100号
平成24年2月29日 告示第29号
平成24年6月18日 告示第117号
平成25年3月18日 告示第21号
令和2年10月9日 告示第137号