○山県市国民健康保険出産育児一時金受領委任払要綱

平成18年10月1日

告示第86号

(目的)

第1条 この要綱は、山県市国民健康保険条例(平成15年山県市条例第97号)第8条に規定する出産育児一時金(以下「出産一時金」という。)に係る支払の受領委任払に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において「受領委任払」とは、山県市国民健康保険の被保険者の属する世帯の世帯主(以下「世帯主」という。)が、出産一時金の受領の権限を国民健康保健法(昭和33年法律第192号)第36条第3項に規定する保険医療機関及び医療法(昭和23年法律第205号)第2条に規定する助産所(以下「医療機関等」という。)に委任し、当該被保険者が出産に要した費用(療養の給付分を除く。)について、市長が出産一時金を医療機関に対し支払うことをいう。

(適用の要件)

第3条 市長は、出産一時金の支給を受けることのできる世帯主で、出産一時金の受領委任払を希望し、医療機関等の同意を得た者について、当該出産に係る出産一時金の受領の権限を当該医療機関等へ委任することを承認することができる。

(申請)

第4条 委任払の承認を受けようとする世帯主(以下「申請者」という。)は、出産育児一時金委任払承認申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(決定)

第5条 市長は、前条に規定する申請があったときは、その内容を審査し、承認又は不承認の決定をする。

2 市長は、前項の規定による決定をしたときは、申請者及び出産一時金の受領を委任された医療機関等(以下「受領委任医療機関等」という。)に出産育児一時金委任払承認(不承認)通知書(様式第2号)により通知するものとする。

(支払通知及び支払い)

第6条 市長は、出産一時金の受領委任払の支給を決定したときは、当該出産一時金に係る受領委任医療機関等に出産育児一時金支給通知書(様式第3号)により通知し、出産一時金を当該受領委任医療機関等の指定する金融機関の預金口座に振り込むものとする。ただし、出産に要する費用の請求額(以下「請求額」という。)が出産一時金の額に満たない場合は、出産一時金のうち請求額に相当する額は当該受領委任医療機関等に支払い、出産一時金と請求額との差額は申請者に支払うものとする。

(取消し)

第7条 市長は、第3条の規定により出産育児一時金委任払の承認をしている場合でも、次の各号のいずれかに該当することが判明した場合は、出産育児一時金委任払承認取消通知書(様式第4号)により、その承認を直ちに取り消すものとする。

(1) 出産日前に分娩者が山県市国民健康保険の資格を喪失したとき。

(2) 虚偽、その他不正の申請であると判明したとき。

(補則)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、平成18年10月1日から施行する。

(平成28年3月18日告示第23号)

(施行期日)

1 この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際、第1条の規定による改正前の山県市防災士取得助成事業実施要綱、第2条の規定による改正前の山県市福祉医療費助成事業実施要綱、第3条の規定による改正前の山県市緊急通報システム事業実施要綱、第4条の規定による改正前の山県市高齢者等住宅屋根雪下ろし助成事業実施要綱、第5条の規定による改正前の山県市福祉を担う人づくり推進助成事業実施要綱、第6条の規定による改正前の山県市障害児交流保育事業実施要綱、第7条の規定による改正前の山県市子育て短期支援事業実施要綱、第8条の規定による改正前の山県市社会福祉法人等による生活困難者に対する介護保険サービスに係る利用者負担額軽減制度事業実施要綱、第9条の規定による改正前の山県市ホームヘルプサービス事業運営要綱、第10条の規定による改正前の山県市外出支援サービス事業実施要綱、第11条の規定による改正前の山県市配食サービス事業実施要綱、第12条の規定による改正前の山県市紙おむつ購入助成事業実施要綱、第13条の規定による改正前の山県市成年後見制度利用支援事業実施要綱、第14条の規定による改正前の山県市小児慢性特定疾患児日常生活用具給付事業実施要綱、第15条の規定による改正前の山県市重度身体障害者介助用自動車購入等助成事業実施要綱、第16条の規定による改正前の山県市身体障害者ニュー福祉機器購入費助成事業実施要綱、第17条の規定による改正前の山県市難聴児補聴器購入費等助成事業実施要綱、第18条の規定による改正前の山県市重度身体障害者紙オムツ購入助成事業実施要綱、第19条の規定による改正前の山県市障害者グループホーム等移行助成事業実施要綱、第20条の規定による改正前の山県市障害者補装具費支給事務取扱要綱、第21条の規定による改正前の山県市多子軽減措置に伴う償還払いによる障害児通所給付費支給要綱、第22条の規定による改正前の山県市国民健康保険診療報酬明細書等の開示に関する取扱要綱、第23条の規定による改正前の山県市国民健康保険出産育児一時金受領委任払要綱、第24条の規定による改正前の山県市指定地域密着型サービス事業所及び指定地域密着型介護予防サービス事業所の指定等に関する規程、第25条の規定による改正前の山県市指定介護予防支援事業所の指定等に関する規程、第26条の規定による改正前の山県市指定地域密着型サービス事業者等監査要綱、第27条の規定による改正前の山県市介護サービス事業者業務管理体制確認検査実施要綱、第28条の規定による改正前の山県市青年等就農計画認定要綱、第29条の規定による改正前の山県市狩猟免許取得助成金事業実施要綱及び第30条の規定による改正前の山県市新築等祝金事業実施要綱に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和3年10月1日告示第159号)

この告示は、公表の日から施行する。

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山県市国民健康保険出産育児一時金受領委任払要綱

平成18年10月1日 告示第86号

(令和3年10月1日施行)