○山県市農業委員会会議規則
平成18年10月5日
農業委員会規則第1号
(趣旨)
第1条 山県市農業委員会(以下「委員会」という。)の会議(以下「総会」という。)は、法令に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(総会の通知及び告示)
第2条 会長は、総会を招集しようとするときは、総会の日時、場所、議案その他必要な事項を定め、これを委員会の委員(以下「委員」という。)に通知するとともに、その旨告示しなければならない。
2 前項の通知及び告示は、総会の日前3日までにしなければならない。
(推進委員の総会への出席)
第3条 会長は、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号。以下「法」という。)第7条第1項に規定する農地等の利用の最適化の推進に関する指針を定め、又はこれを変更しようとするときは、農地利用最適化推進委員(以下「推進委員」という。)に総会への出席を求めなければならない。
2 会長は、総会にその区域内における農地等の利用の最適化の推進に関する事項の議案を提出するときは、当該区域を担当する推進委員に総会への出席を求めなければならない。
3 会長は、総会が推進委員の活動について報告を求めたときは、当該推進委員に総会への出席を求めなければならない。
4 会長は、推進委員を総会に招集するときは、総会の日時、場所、議案その他必要な事項を定め、総会の日前3日までに通知しなければならない。
(議長の権限)
第4条 会長は、議長となり、議事を整理する。
(議席の決定)
第5条 委員及び推進委員の議席は、会長が定める。
(臨時議長)
第6条 委員の任期満了による任命の後最初に行われる総会において会長が選任せられるまでは、年長委員が臨時に議長の職務を行う。
(総会)
第7条 委員又は推進委員が発言しようとするときは、議長の許可を受けなければならない。委員会の同意又は要求により総会に出席した公務員その他の者が発言しようとするときもまた同様とする。
(動議)
第8条 委員は、出席委員の7分の1以上の同意を得て、総会において議案として審議すべき動議を提出することができる。
(採決の方法)
第9条 採決は、起立又は挙手による。ただし、重要な事項については投票による。
2 採決に当たり、可否を表明しない者は、棄権したものとみなす。
(議事録)
第10条 議事録には、次の事項を記載する。
(1) 総会の日時及び場所
(2) 出席委員及び欠席委員の氏名
(3) 出席推進委員の氏名
(4) 職務のため総会に出席した委員会の事務局の職員の職氏名
(5) 説明のため総会に出席した者の職氏名
(6) 総会に付した事件及び議事の経過
(7) その他議長が必要と認めた事項
2 議事録には、議長及び総会において定めた2人以上の出席委員が署名しなければならない。
3 議事録は、委員会の事務所に備え付け、一般の縦覧に供しなければならない。
(傍聴人)
第11条 傍聴人は、定められた場所以外の場所に入ってはならない。
2 銃器その他危険なものを持っている者、酒気を帯びている者、その他議長において議場の秩序を保持するために支障があると認めた者は、入場することができない。
3 傍聴人は、議場において発言し、その他喧騒にわたる行為をしてはならない。
4 傍聴人は、議長の指示に従わなければならない。
5 議長は、その指示に従わない傍聴人の退場を求めることができる。
(補則)
第12条 この規則に定めるもののほか、総会に関し必要な事項は、総会で定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年3月14日農委規則第2号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。