○山県市農業委員会規程
平成18年10月5日
農業委員会告示第9号
(目的)
第1条 この規程は、山県市農業委員会(以下「委員会」という。)の円滑な運営を図るため、その組織及び運営に関し、法令に定めるもののほか、必要な事項を定めることを目的とする。
(事務所の所在地)
第2条 委員会の事務所を、山県市高木1000番地1に置く。
(所掌事務)
第3条 委員会は農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第6条第1項から第3項までに規定する事項のほか、これに附帯する事項の処理をする。
(会長の選出等)
第4条 会長の互選は、委員会の委員の会議(以下「総会」という。)で、単記無記名投票で行い、投票の最多数を得た者を当選人とする。
2 前項の規定にかかわらず、委員に異議のないときは、指名推選の方法を用いることができる。
3 指名推選の方法を用いる場合においては、被指名人をもって当選人と定めるべきかどうかを総会に諮り、委員の全員の同意があった者をもって当選人とする。
(職務代理者)
第5条 委員会に会長の職務を代理する者(以下「職務代理者」という。)1名を置き、会長が欠けたとき、又は事故があるときは、職務代理者がその職務を代理する。
(事務局)
第6条 委員会の事務を処理するため、山県市農業委員会事務局を置く。
(公示)
第7条 委員会の公示、その他の公表を要するものについては、山県市公告式条例(平成15年山県市条例第3号)の例による。
(公印)
第8条 委員会、会長及び職務代理者の公印を別表のとおり定める。
(その他)
第9条 この規程に定めるもののほか、委員会の組織及び運営に関し必要な事項は委員会が定める。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成25年12月3日農委告示第12号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成28年3月14日農委告示第1号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
別表(第8条関係)
名称 | 書体 | 寸法 (ミリメートル) | 材質 | 個数 | 公印保管責任者 |
山県市農業委員会之印 | 古印体 | 方 24 | つげ | 1 | 事務局長 |
山県市農業委員会長之印 | 古印体 | 方 18 | つげ | 1 | 事務局長 |
山県市農業委員会長職務代理者之印 | 古印体 | 方 18 | つげ | 1 | 事務局長 |