○山県市農業委員会規程

平成18年10月5日

農業委員会告示第9号

(目的)

第1条 この規程は、山県市農業委員会(以下「委員会」という。)の円滑な運営を図るため、その組織及び運営に関し、法令に定めるもののほか、必要な事項を定めることを目的とする。

(事務所の所在地)

第2条 委員会の事務所を、山県市高木1000番地1に置く。

(所掌事務)

第3条 委員会は農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第6条第1項から第3項までに規定する事項のほか、これに附帯する事項の処理をする。

(会長の選出等)

第4条 会長の互選は、委員会の委員の会議(以下「総会」という。)で、単記無記名投票で行い、投票の最多数を得た者を当選人とする。

2 前項の規定にかかわらず、委員に異議のないときは、指名推選の方法を用いることができる。

3 指名推選の方法を用いる場合においては、被指名人をもって当選人と定めるべきかどうかを総会に諮り、委員の全員の同意があった者をもって当選人とする。

(職務代理者)

第5条 委員会に会長の職務を代理する者(以下「職務代理者」という。)1名を置き、会長が欠けたとき、又は事故があるときは、職務代理者がその職務を代理する。

2 前条第1項から第3項の規定は職務代理者の互選について準用する。

(事務局)

第6条 委員会の事務を処理するため、山県市農業委員会事務局を置く。

(公示)

第7条 委員会の公示、その他の公表を要するものについては、山県市公告式条例(平成15年山県市条例第3号)の例による。

(公印)

第8条 委員会、会長及び職務代理者の公印を別表のとおり定める。

(その他)

第9条 この規程に定めるもののほか、委員会の組織及び運営に関し必要な事項は委員会が定める。

この規程は、公布の日から施行する。

(平成25年12月3日農委告示第12号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成28年3月14日農委告示第1号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

別表(第8条関係)

名称

書体

寸法

(ミリメートル)

材質

個数

公印保管責任者

山県市農業委員会之印

古印体

方 24

つげ

1

事務局長

山県市農業委員会長之印

古印体

方 18

つげ

1

事務局長

山県市農業委員会長職務代理者之印

古印体

方 18

つげ

1

事務局長

山県市農業委員会規程

平成18年10月5日 農業委員会告示第9号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第1章 農業委員会
沿革情報
平成18年10月5日 農業委員会告示第9号
平成25年12月3日 農業委員会告示第12号
平成28年3月14日 農業委員会告示第1号