○山県市表彰条例

平成19年3月20日

条例第2号

山県市表彰条例(平成15年山県市条例第163号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この条例は、市の政治、経済、文化、社会その他各般にわたって市政の振興に寄与したもの、又は市民の模範と認められる行為があったものを表彰することを目的とする。

(表彰の範囲)

第2条 表彰は、次の各号のいずれかに該当する個人又は団体のうち、その功績が顕著なもの(以下「功労者」という。)に対して、市長が行う。

(1) 地方自治の振興及び発展に貢献したもの

(2) 社会福祉の増進、民生の安定に貢献したもの

(3) 教育、学術、芸術、体育、国際交流その他文化の振興に貢献したもの

(4) 産業の開発及び振興に貢献したもの

(5) 保健衛生の改善及び向上に貢献したもの

(6) 生命、身体若しくは財産の保護又は安全な生活の維持に貢献したもの

(7) 前各号に掲げる者のほか、市長が特に表彰を必要と認めるもの

(表彰の方法)

第3条 功労者には、表彰状及び記念品を贈呈して表彰する。

(被表彰者が死亡した場合の措置)

第4条 この条例により被表彰者となった者がその表彰前に死亡したときは、表彰状及び記念品は、遺族に贈呈する。

(委任)

第5条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

山県市表彰条例

平成19年3月20日 条例第2号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第1編 規/第3章
沿革情報
平成19年3月20日 条例第2号