○山県市会計管理者事務決裁規程

平成19年3月22日

訓令甲第19号

(目的)

第1条 この規程は、会計管理者の権限に属する事務の円滑かつ適正な執行を確保するとともに、責任の範囲を明らかにし、事務能率の向上を図るため、事務の決裁の区分及び手続について必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 決裁 会計管理者又は会計管理者の補助組織がその権限に属する事務の処理について意思決定することをいう。

(2) 専決 会計管理者の補助組織が会計管理者の権限に属する事務を常時会計管理者に代わって決裁することをいう。

(3) 代決 前2号の決裁をすることができる者が出張、病気その他の理由により決裁することができない場合において、この規程により定められた者(以下「代決者」という。)が代わって決裁することをいう。

(専決事項)

第3条 会計管理者は、山県市事務決裁規程(平成15年山県市訓令甲第6号)別表第1に規定する課長が専決できる経費に係る支出命令の審査について会計課長に専決させるものとする。ただし、異例又は重要と認められるものについては、この限りでない。

(代決)

第4条 会計管理者の代決は、会計課長(会計管理者が会計課長を兼ねている場合にあっては、あらかじめ会計管理者が指定した会計課の職員とする。)が行う。

2 前項の規定にかかわらず、異例又は重要と認められるものについては、代決することができない。ただし、あらかじめその処理について指示を受けている場合には、この限りでない。

3 代決者は、代決した事項について必要があると認めるときは、「要後閲」と明記し、施行後速やかに後閲を受けなければならない。

(施行期日)

1 この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(山県市収入役の事務を兼掌する助役の事務決裁規程の廃止)

2 山県市収入役の事務を兼掌する助役の事務決裁規程(平成17年山県市訓令甲第12号)は、廃止する。

山県市会計管理者事務決裁規程

平成19年3月22日 訓令甲第19号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第2節 代理・代決等
沿革情報
平成19年3月22日 訓令甲第19号