○公共料金支払基金条例
平成19年3月20日
条例第9号
(設置)
第1条 山県市の公共料金支払事務を円滑かつ効率的に行うため、山県市公共料金支払基金(以下「基金」という。)を設置する。
(基金の額)
第2条 基金の額は、3,000万円とする。
(公共料金の種類)
第3条 基金により支払う公共料金の種類は、規則で定める。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して整理する。
(委任)
第5条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
平成19年3月20日 条例第9号
(平成19年4月1日施行)