○公共料金支払基金条例

平成19年3月20日

条例第9号

(設置)

第1条 山県市の公共料金支払事務を円滑かつ効率的に行うため、山県市公共料金支払基金(以下「基金」という。)を設置する。

(基金の額)

第2条 基金の額は、3,000万円とする。

(公共料金の種類)

第3条 基金により支払う公共料金の種類は、規則で定める。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して整理する。

(委任)

第5条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

公共料金支払基金条例

平成19年3月20日 条例第9号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第5章
沿革情報
平成19年3月20日 条例第9号