○山県市公共料金支払基金条例施行規則
平成19年3月29日
規則第27号
(趣旨)
第1条 この規則は、山県市公共料金支払基金条例(平成19年山県市条例第9号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(公共料金の種類)
第2条 条例第3条に規定する公共料金の種類は、電気料金、ガス料金、水道料金、下水道使用料、電話料金(電報料金を含む。)及び日本放送協会の放送受信料とする。
(公共料金の支払方法及び実施の時期)
第3条 公共料金の支払は、指定金融機関に山県市公共料金支払基金(以下「基金」という。)の口座を設置し、口座振替の方法により行い、実施の時期は各事業者との口座振替支払契約に基づき実施する。
(基金への収入手続)
第4条 会計管理者は、前条により支払った公共料金の額を主管課長(山県市会計規則(平成15年山県市規則第37号)第2条第7号に規定する課長及び出先機関の長をいう。)に通知し、基金への収入手続をとらなければならない。
(備付帳簿)
第5条 会計管理者は、公共料金支払基金整理簿を備え、基金の管理状況を常に明確にしておかなければならない。
附則
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(令和5年12月19日規則第43号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。