○山県市福祉有償運送の管理体制に関する要綱

平成18年12月26日

訓令甲第44号

(目的)

第1条 この要綱は、道路交通法(昭和26年法律第183号)に定める福祉有償運送に関し、事故時における連絡体制及び苦情に対する記録、報告、対応(以下「苦情に対する報告等」という。)をする体制並びに自家用有償運送旅客運送を行う者(以下「運送主体」という。)における福祉有償運送の管理体制と、それらに係る責任者を明確にすることを目的とする。

(管理体制)

第2条 福祉有償運送に係る事故時における連絡及び苦情に対する報告等並びに有償運送の登録に関する要件の確認のため、次のとおり管理責任者及び管理担当者を選任する。

(1) 管理責任者 福祉課長

(2) 管理担当者 福祉課の担当者

2 管理責任者及び管理担当者は、運送主体から事故、苦情に関する報告があった場合は、状況の把握に努め、適切に処理を行うものとする。

3 管理責任者及び管理担当者は、運送主体における福祉有償運送の登録に関する要件について、四半期ごとに確認を行うものとする。

(報告)

第3条 運送主体は、次に掲げる事故を発生させた場合は、市長に福祉有償運送車両事故報告書(様式第1号)により報告しなければならない。

(1) 人身事故

(2) 物損事故のうち、相手方に損害を与えたもの

2 運送主体は、申告のあった苦情のうち、次に係るものは、市長に福祉有償運送苦情処理報告書(様式第2号)により報告しなければならない。

(1) 福祉有償運送の制度に関するもの

(2) 市町村に影響を及ぼすもの

(3) 運送主体では対応が困難なもの

(4) その他利用者の要望等

3 運送主体は、市長に福祉有償運送の条件確保の確認に係る四半期ごとの状況を、それぞれの翌月の15日までに、福祉有償運送運営状況報告書(様式第3号)により報告しなければならない。

4 運送主体は、次に係る福祉有償運送の変更事項については市長に報告するものとする。

(1) 運輸支局への届出事項とされているもの

(2) その他市長が必要と認める事項

(協議会への報告)

第4条 管理責任者は、事故、苦情の報告のあったもののうち、重要と思われるものについて、山県市福祉有償運送等運営協議会へ報告するものとする。

(委任)

第5条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この要綱は、平成19年1月1日から施行する。

(平成24年3月28日告示第88号)

この要綱は、平成24年4月1日から施行する。

(令和4年3月10日訓令甲第3号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

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山県市福祉有償運送の管理体制に関する要綱

平成18年12月26日 訓令甲第44号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成18年12月26日 訓令甲第44号
平成24年3月28日 告示第88号
令和4年3月10日 訓令甲第3号