○山県市赤ちゃんほほえみ応援金条例

平成19年3月20日

条例第11号

(目的)

第1条 この条例は、新生児の出産に対し、赤ちゃんほほえみ応援金(以下「応援金」という。)を支給することにより、次代を担う子の出産を奨励し、市の活性化と児童の健全な発育及び福祉の増進に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「支給対象児」とは、新生児をいう。

(受給資格)

第3条 応援金は、支給対象児の出産時に住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき市の住民基本台帳に記録されている者で、現に市内に居住し、出産後も市内に住所を有する意思がある者のうち、次の各号のいずれかに該当する者が、支給対象児を出産(死産を除く。)したときに支給する。ただし、保護者及び同一世帯の親族の市税、国民健康保険税その他市の収入に係る滞納があるときは、支給しないものとする。

(1) 支給対象児の出産日において、市内に住所を有する期間が連続して1年を経過している者

(2) 支給対象児の出産日以後において、市内に住所を有することとなった日から起算して引き続き1年を経過した者

(応援金の額)

第4条 応援金の額は、市内に住所を有する満18歳に達する日以降の最初の3月31日までの間にある支給対象児の兄姉(現に養育又は監護されているこれらと同等の者を含む。)の人数に応じ次の表のとおり支給する。

兄姉の人数

応援金の額

2人

10万円

3人

30万円

4人

70万円

5人

150万円

6人以上

310万円

(申請及び決定)

第5条 応援金の支給を受けようとする者は、市長に申請しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請書が提出されたときは、速やかに調査、決定し、応援金を支給するものとする。

(応援金の申請期間)

第6条 応援金の申請期間は、支給対象児の出産日から3箇月以内とするものとする。ただし、第3条第2号に該当する者は、市内に住所を有する期間が連続して1年を経過した日から3箇月以内かつ出産日から15箇月以内とするものとする。

(応援金の返還)

第7条 市長は、偽りその他不正の手段によって応援金の支給を受けた者があるときは、その者が既に受けた金額の全部の返還を命ずることができる。

(委任)

第8条 この条例の施行に関し、必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成24年6月29日条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年7月9日から施行する。

(経過措置)

2 住民基本台帳法の一部を改正する法律(平成21年法律第77号)附則第4条第1項の規定に基づき住民票が作成される者の、改正後の山県市出産祝金条例第3条の規定の適用については、この条例の施行の日前に外国人登録法(昭和27年法律第125号)第4条第1項又は第8条第6項の規定により市の外国人登録原票に登録されていた期間を市の住民基本台帳に記録されていた期間とみなす。

(平成28年3月18日条例第11号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(令和5年3月17日条例第9号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年6月23日条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の山県市赤ちゃんほほえみ応援金条例の規定は、この条例の施行の日以後に出生した支給対象児に係る応援金から適用し、同日前に出生した支給対象児に係る応援金については、なお従前の例による。

山県市赤ちゃんほほえみ応援金条例

平成19年3月20日 条例第11号

(令和5年7月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 児童・母子福祉
沿革情報
平成19年3月20日 条例第11号
平成24年6月29日 条例第21号
平成28年3月18日 条例第11号
令和5年3月17日 条例第9号
令和5年6月23日 条例第26号