○山県市障害児交流保育事業実施要綱

平成19年1月16日

告示第5号

(目的)

第1条 この要綱は、障害児に対する療育の一環として、保育所が備えている機能を活用し、障害児の福祉の増進及び発達支援を図ることを目的に、障害児交流保育(以下「交流保育」という。)の実施に関し必要な事項を定める。

(対象児童)

第2条 交流保育の対象児童は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第7条に規定する児童福祉施設及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第5条第7項に規定する児童デイサービス事業を行う施設(以下「障害児施設等」という。)に措置又は通園している山県市に居住する障害児(以下「対象児」という。)とする。ただし、原則として障害児施設等の長の承認がある場合に限る。

(実施場所)

第3条 交流保育は、原則として対象児の住所に近接する保育所で実施する。

2 交流保育は、保育所の受入れ状況等を十分に考慮して決定する。

(申請及び決定手続)

第4条 交流保育を受けようとする対象児の保護者は、障害児施設等の長の承認を得た後、交流保育申請書(様式第1号)に必要事項を記入の上、交流保育調査票(様式第2号)を添えて福祉事務所長に申請する。

2 福祉事務所長は、前項の規定による申請があった場合は、交流保育申請書及び交流保育調査票の内容を審査し、対象児の状態、受入れ体制等を十分に考慮して、諾否を決定する。

3 福祉事務所長は、交流保育の実施を承認したときは、交流保育実施承認通知書(様式第3号)により、対象児の保護者に通知する。この場合、交流保育を実施する保育所の長及び障害児施設等の長には交流保育実施承認通知書の写しを送付する。

4 保護者は、年度を越えて交流保育を希望する場合は、2月中に新たに手続を行わなければならない。

(回数及び時間)

第5条 交流保育の実施回数は、原則として月数回とし、交流保育の実施時間は午前又は午後の2時間程度とする。

(実施内容等)

第6条 交流保育の内容は、第1条の目的に適合する通常保育の範囲内とする。ただし、実施保育所の運営、体制等の事由により、内容を変更することができる。

2 交流保育の実施に当たっては、対象児に保護者又は障害児施設等の職員が付き添う。ただし、保護者の依頼を受けた責任ある付添人が確保されている場合は、この限りではない。

3 障害児施設等の長は、交流保育に当たっては、必要に応じて交流保育実施保育所の長に助言できる。

(昼食及びおやつ)

第7条 対象児の昼食及びおやつは、保護者が持参する。

2 交流保育の実施保育所は、保護者が昼食及びおやつを調製する場合に参考となる情報の提供、食器等の貸与、配膳等必要なサービスの提供に努める。

(保育所入所との関係)

第8条 交流保育は、保育所入所判定の参考とすることができる。

(補則)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成25年3月18日告示第17号)

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

(平成28年3月18日告示第23号)

(施行期日)

1 この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際、第1条の規定による改正前の山県市防災士取得助成事業実施要綱、第2条の規定による改正前の山県市福祉医療費助成事業実施要綱、第3条の規定による改正前の山県市緊急通報システム事業実施要綱、第4条の規定による改正前の山県市高齢者等住宅屋根雪下ろし助成事業実施要綱、第5条の規定による改正前の山県市福祉を担う人づくり推進助成事業実施要綱、第6条の規定による改正前の山県市障害児交流保育事業実施要綱、第7条の規定による改正前の山県市子育て短期支援事業実施要綱、第8条の規定による改正前の山県市社会福祉法人等による生活困難者に対する介護保険サービスに係る利用者負担額軽減制度事業実施要綱、第9条の規定による改正前の山県市ホームヘルプサービス事業運営要綱、第10条の規定による改正前の山県市外出支援サービス事業実施要綱、第11条の規定による改正前の山県市配食サービス事業実施要綱、第12条の規定による改正前の山県市紙おむつ購入助成事業実施要綱、第13条の規定による改正前の山県市成年後見制度利用支援事業実施要綱、第14条の規定による改正前の山県市小児慢性特定疾患児日常生活用具給付事業実施要綱、第15条の規定による改正前の山県市重度身体障害者介助用自動車購入等助成事業実施要綱、第16条の規定による改正前の山県市身体障害者ニュー福祉機器購入費助成事業実施要綱、第17条の規定による改正前の山県市難聴児補聴器購入費等助成事業実施要綱、第18条の規定による改正前の山県市重度身体障害者紙オムツ購入助成事業実施要綱、第19条の規定による改正前の山県市障害者グループホーム等移行助成事業実施要綱、第20条の規定による改正前の山県市障害者補装具費支給事務取扱要綱、第21条の規定による改正前の山県市多子軽減措置に伴う償還払いによる障害児通所給付費支給要綱、第22条の規定による改正前の山県市国民健康保険診療報酬明細書等の開示に関する取扱要綱、第23条の規定による改正前の山県市国民健康保険出産育児一時金受領委任払要綱、第24条の規定による改正前の山県市指定地域密着型サービス事業所及び指定地域密着型介護予防サービス事業所の指定等に関する規程、第25条の規定による改正前の山県市指定介護予防支援事業所の指定等に関する規程、第26条の規定による改正前の山県市指定地域密着型サービス事業者等監査要綱、第27条の規定による改正前の山県市介護サービス事業者業務管理体制確認検査実施要綱、第28条の規定による改正前の山県市青年等就農計画認定要綱、第29条の規定による改正前の山県市狩猟免許取得助成金事業実施要綱及び第30条の規定による改正前の山県市新築等祝金事業実施要綱に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和4年3月29日告示第52号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

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山県市障害児交流保育事業実施要綱

平成19年1月16日 告示第5号

(令和4年4月1日施行)