○山県市一時保育事業実施規則

平成19年2月14日

規則第7号

(趣旨)

第1条 この規則は、保護者等の就労形態の多様化に伴う一時的な保育、育児疲れ解消、急病や入院等に伴う一時的な保育など、需要に応じた保育サービスを提供することにより児童の福祉の増進を図るため、一時保育事業(以下「事業」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(対象児童)

第2条 この事業の対象児童は、市内に居住し、集団保育が可能で、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第24条第1項の規定による保育所における保育の対象とならない生後12箇月以上の就学前の児童であって、次の各号のいずれかに該当する児童とする。

(1) 保護者の就労形態等により、家庭における保育が断続的に困難となる児童

(2) 保護者の傷病、災害・事故、出産、看護、介護、冠婚葬祭等社会的にやむを得ない事由又は保護者の育児等に伴う心理的・肉体的負担を解消する等の私的理由により緊急・一時的に家庭における保育が困難となる児童

(3) 連続して家庭における保育が困難となる児童

(4) 主として保育所、幼稚園、認定こども園等に通っていない、又は在籍していない児童

(5) 前各号に掲げるほか、福祉事務所長が特に必要と認める児童

(実施施設)

第3条 事業を実施する施設は、山県市保育所の設置及び管理に関する条例(平成15年山県市条例第88号)第2条に掲げる保育所(以下「実施施設」という。)とする。

(利用日数)

第4条 実施施設における利用可能日数は、1箇月につき14日以内とする。

(実施方法)

第5条 実施施設における保育は、岐阜県児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を定める条例(平成24年岐阜県条例第90号)第46条第2項に準じ、入所児童との交流保育を行うものとする。

(利用時間)

第6条 実施施設における利用時間は、原則として午前8時30分から午後4時30分までとする。ただし、実施施設に特別な事情があるときは、この限りでない。

(休業日)

第7条 休業日は、実施施設の休業日とする。

(利用の手続)

第8条 事業を利用しようとする者の保護者(以下「申請者」という。)は、一時保育事業申請書(様式第1号)を福祉事務所長に提出しなければならない。

2 福祉事務所長は、一時保育事業申請書が提出されたときは、速やかにその内容を審査し、一時保育事業決定通知書(様式第2号)又は一時保育事業却下通知書(様式第3号)により申請者に通知するとともに、当該実施施設の長に対し通知の写しを送付するものとする。

第9条 申請者は、緊急を要するため前条第1項に規定する利用の申請の手続をすることが困難なときは、口頭により利用を申し出ることができる。

2 福祉事務所長は、前項の規定による申請があった場合において、必要な事項を聴取し、即時利用が必要と認めるときは、利用させるものとする。

3 申請者は、前項の規定により即時利用が認められたときは、速やかに前条第1項に規定する利用の申請の手続を行うものとする。

(利用決定の解除)

第10条 福祉事務所長は、次に掲げる事項のいずれかに該当する場合には、事業利用の決定を解除する。

(1) 児童の保護者から保育期間満了前に辞退の申出があった場合

(2) 第2条に規定する保育の要件を満たさなくなった場合

(3) 虚偽の申込み、その他の不正な手続により承諾を受けた場合

(4) その他やむを得ない事情により当該児童の保育を継続することが困難な場合

2 福祉事務所長は、児童の保護者から一時保育事業辞退申出書(様式第4号)の提出があった場合又は前項第2号から第4号までの規定に該当する場合は、一時保育施設の利用を解除し、一時保育事業解除通知書(様式第5号)により児童の保護者に通知するとともに、当該実施施設の長に対し通知の写しを送付するものとする。

(利用料)

第11条 事業に係る利用料は、別表のとおりとする。

(利用料の減免)

第12条 市長は、災害その他特別の理由により利用料を納入することが困難になったと認める者、生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯について、その利用料の全部若しくは一部を減免することができる。

(帳簿)

第13条 実施施設には、児童の家庭等の状況及び保育の経過を記録する帳簿を備えなければならない。

(委託)

第14条 市長は、事業を適正に実施することができると認められる私立保育所、認定こども園に事業を委託することができるものとする。

(補則)

第15条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成22年3月5日規則第4号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成25年3月22日規則第14号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月6日規則第4号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日規則第19号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の山県市情報公開条例施行規則、第2条の規定による改正前の山県市個人情報保護条例施行規則、第3条の規定による改正前の山県市有線テレビ放送施設の設置及び管理に関する条例施行規則、第4条の規定による改正前の山県市共和町防災センターの設置及び管理に関する条例施行規則、第5条の規定による改正前の山県市防災多目的広場の設置及び管理に関する条例施行規則、第6条の規定による改正前の山県市職員懲戒取扱規則、第8条の規定による改正前の山県市福祉医療費助成に関する条例施行規則、第9条の規定による改正前の山県市伊自良ふれあい・さわやかドームの設置及び管理に関する条例施行規則、第10条の規定による改正前の山県市青波福祉プラザの設置及び管理に関する条例施行規則、第11条の規定による改正前の山県市災害弔慰金の支給等に関する条例施行規則、第12条の規定による改正前の山県市生活困窮者自立支援法施行細則、第13条の規定による改正前の山県市子ども・子育て支援法施行細則、第14条の規定による改正前の山県市保育所等の利用調整等に関する規則、第15条の規定による改正前の山県市助産の実施及び母子保護の実施に関する規則、第16条の規定による改正前の山県市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業者の確認等に関する規則、第17条の規定による改正前の山県市家庭的保育事業等の認可等に関する規則、第18条の規定による改正前の山県市時間外保育に関する規則、第19条の規定による改正前の山県市一時保育事業実施規則、第20条の規定による改正前の山県市児童手当事務処理規則、第21条の規定による改正前の山県市老人福祉法施行細則、第22条の規定による改正前の山県市老人福祉センターの設置及び管理に関する条例施行規則、第23条の規定による改正前の山県市保健福祉ふれあいセンターの設置及び管理に関する条例施行規則、第24条の規定による改正前の山県市知的障害者福祉法施行細則、第25条の規定による改正前の山県市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則、第26条の規定による改正前の山県市児童福祉法施行細則、第27条の規定による改正前の山県市介護保険条例施行規則、第28条の規定による改正前の山県市後期高齢者医療に関する規則、第29条の規定による改正前の山県市環境保全条例施行規則、第30条の規定による改正前の山県市美山山村開発センターの設置及び管理に関する条例施行規則、第31条の規定による改正前の山県市農業集落排水処理施設の設置及び管理に関する条例施行規則、第32条の規定による改正前の山県市伊自良緑地等管理中央センターの設置及び管理に関する条例施行規則、第33条の規定による改正前の山県市農産物直売所の設置及び管理に関する条例施行規則、第34条の規定による改正前の山県市伊自良特産品開発事務所の設置及び管理に関する条例施行規則、第35条の規定による改正前の山県市伊自良湖ステージの設置及び管理に関する条例施行規則、第36条の規定による改正前の山県市伊自良キャンプ場の設置及び管理に関する条例施行規則、第37条の規定による改正前の山県市グリーンプラザみやまの設置及び管理に関する条例施行規則、第38条の規定による改正前の山県市公園の設置及び管理に関する条例施行規則、第39条の規定による改正前の山県市道路占用規則、第40条の規定による改正前の山県市法定外公共物の管理条例施行規則、第41条の規定による改正前の山県市クラフトビレッジ住宅条例施行規則、第42条の規定による改正前の租税特別措置法に基づく優良な宅地の造成の認定及び優良な住宅の新築の認定に関する規則、第43条の規定による改正前の山県市下水道条例施行規則、第44条の規定による改正前の山県市下水道事業受益者負担金に関する条例施行規則及び第45条の規定による改正前の山県市火災予防条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成29年8月31日規則第23号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、改正前の山県市一時保育事業実施規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和4年3月22日規則第7号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月29日規則第28号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第11条関係)

一時保育利用料

区分

3歳未満児

3歳以上児

保育に係る利用料(1時間まで)

350円

250円

食事代(1日当たり 給食代及びおやつ代)

290円

290円

食事代(1日当たり 給食代のみ)

240円

240円

食事代(1日当たり おやつ代のみ)

50円

50円

注1) 保育に係る利用料は、1時間を超えるごとに3歳未満児は350円、3歳以上児は250円を加算する。

注2) 3歳未満児とは、当該年度の4月1日に3歳に達していない児童をいう。

画像

画像

画像

画像

画像

山県市一時保育事業実施規則

平成19年2月14日 規則第7号

(令和5年4月1日施行)