○山県市障害者施策普及推進チーム設置要綱

平成19年2月22日

訓令甲第3号

(設置)

第1条 山県市における障害者施策への提案と普及推進に資するため、山県市障害者施策普及推進チーム(以下「推進チーム」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 推進チームの所掌事務は、次のとおりとする。

(1) 障害者施策の策定及び普及推進のための基礎研究作業

(2) 前号に掲げるもののほか、市長において必要と認める作業

(組織)

第3条 推進チームは、チームリーダー及びチーム員をもって組織する。

2 チームリーダーは、福祉課長が指名する職員をもって充て、チーム員は、あらかじめ指定した各部署から選出された職員をもって充てる。

3 推進チームは、必要に応じて部会を置くことができる。

(チームリーダー等)

第4条 チームリーダーは、チームの会務を総括する。

2 チームリーダーに事故があるとき、又は欠けたときは、あらかじめチームリーダーが指名したチーム員がその職務を代理する。

(会議)

第5条 推進チームの会議は、チームリーダーが必要があると認めたときに開催する。

2 会議の議長は、チームリーダーをもって充てる。

3 チームリーダーは、必要があると認めたときは、チーム員以外の者を会議に出席させて、意見を聴くことができる。

(庶務)

第6条 推進チームの庶務は、福祉課において処理する。

(補則)

第7条 この要綱に定めるもののほか、推進チームの運営について必要な事項は、チームリーダーが定める。

この要綱は、平成19年4月1日から施行する。

(平成24年2月29日訓令甲第22号)

この要綱は、平成24年4月1日から施行する。

山県市障害者施策普及推進チーム設置要綱

平成19年2月22日 訓令甲第3号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第5節 障害者福祉
沿革情報
平成19年2月22日 訓令甲第3号
平成24年2月29日 訓令甲第22号