○山県市重度障害者処遇向上費補助金交付要綱

平成19年1月29日

告示第7号

(総則)

第1条 この要綱は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)附則第41条第1項の規定に基づく身体障害者更生援護施設(身体障害者療護施設に限る。)及び法附則第58条第1項に基づく知的障害者援護施設(知的障害者デイサービスセンター、知的障害者小規模通所授産施設、知的障害者通勤寮及び知的障害者福祉ホームを除く。以下同じ。)(以下「施設」という。)における重症心身障害者及び自閉症者・強度行動障害者の介護水準の向上を図るため、これらの者が入所又は通所をする施設を経営する事業者(以下「事業者」という。)に対し、当該者を支援する保健師又は看護師、生活支援員及び作業指導員(以下「支援員」という。)の配置改善に要する人件費その他の費用に関して重度障害者向上費補助金(以下「補助金」という。)を交付し、その福祉の増進に資することを目的とする。

(重度障害者)

第2条 この要綱において「重度障害者」とは、施設に入所又は通所をし、又はしようとする者(市内に居住地を有する者(居住地を有しない者又は居住地が明らかでない者のうち市内に現に所在するものを含む。)に限る。)のうち次のいずれかに該当するもの(法に基づく旧法施設支援に要する費用における重度重複障害者加算又は強度行動障害者特別支援加算の対象となる者を除く。)であって、市長が認定したものをいう。

(1) 重症心身障害者

法に基づく旧法施設支援に要する費用の障害程度区分Aに該当する者のうち、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)に定める障害等級の1級又は2級(知的障害者援護施設に入所又は通所をし、又はしようとする者にあっては、肢体不自由に係るものに限る。)に該当し、及び重度の知的障害(岐阜県が発行する療育手帳においてA、A1又はA2の判定を受ける障害に相当する障害をいう。)を有するものをいう。

(2) 自閉症者・強度行動障害者知的障害区分に係る支援を行う必要性の認定の方法を定める件に関する告示(平成14年厚生労働省告示第347号。以下「認定の方法を定める告示」という。)に定める聴取事項のうち次に掲げるいずれかの区分に係るものについて、その点数がすべて2点に該当する者であって、適切な指導及び訓練を行わなければ日常生活を営む上で著しい困難があると認められるものをいう。

 認定の方法を定める告示別表第一4の表セからチまで

 認定の方法を定める告示別表第二4の表クからコまで

 認定の方法を定める告示別表第三4の表コからシまで

 認定の方法を定める告示別表第四4の表クからコまで

2 市長は、重度障害者として認定する必要があると認める者があるときは、当該者に対し、重度障害者の認定をし、その旨を山県市重度障害者認定通知書(様式第1号)により通知するものとする。

3 前項の認定は、当該認定に係る重度障害者が第1項に規定する要件を満たさなくなったときには、その満たさなくなった日から効力を失うものとする。

(補助対象施設等)

第3条 補助金の交付の対象となる施設、経費、補助基準額及び補助金の額は、別表のとおりとする。

(補助金の交付申請)

第4条 補助金の交付の申請をしようとする事業者は、山県市重度障害者処遇向上費補助金(変更)交付申請書(様式第2号)による申請を市長にしなければならない。

2 前項の交付申請書の提出期限は、市長が通知するところによる。

(補助金の交付の決定)

第5条 市長は、前条第1項の規定による申請があったときは、当該申請に係る内容を審査し、補助金を交付すべきものと認めたときは、速やかに重度障害者処遇向上費補助金交付決定通知書(様式第3号)により、当該事業者に通知するものとする。

(状況報告)

第6条 補助金の交付の決定を受けた事業者は、市長が必要と認めて指示したときは、当該補助金に係る事業の遂行の状況を市長に報告しなければならない。

(実績報告)

第7条 補助金の交付の決定を受けた事業者は、山県市重度障害者処遇向上費補助金実績報告書(様式第4号)による実績報告書を、当該決定を受けた日の属する年度の3月末日までに市長に提出しなければならない。

(補助金の額の確定)

第8条 市長は、前条の規定による報告を受けた場合においては、書類審査、現地調査等により補助金の交付の決定の内容に適合するものであるかどうかを調査し、適合すると認めたときは、山県市重度障害者処遇向上費補助金額確定通知書(様式第5号)により、当該事業者に通知するものとする。

(補助金の交付)

第9条 市長は、前条の規定による補助金の額の確定後において補助金を交付するものとする。

2 補助金の交付請求書の様式は、様式第6号のとおりとする。

(書類、帳簿等の整備及び保存)

第10条 補助金の交付を受けた事業者は、交付された補助金に係る経費の収支を明らかにした書類、帳簿等を整備し、補助金の交付を受けた年度の翌年度以後5年間保存しなければならない。

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行し、平成18年度分の予算に係る補助金から適用する。

(施設の特例)

2 第1条に規定する施設は、平成18年9月30日以前については、身体障害者療護施設及び知的障害者援護施設(知的障害者デイサービスセンター、知的障害者小規模通所授産施設、知的障害者通勤寮及び知的障害者福祉ホームを除く。)とする。

(重度障害者の特例)

3 第2条に規定する重度障害者は、平成18年9月30日以前については、施設訓練等支援費を支払った者とする。

(補助金交付の特例)

4 第3条の規定にかかわらず、平成18年9月30日以前に係る補助金の支給に関しては、次の表を適用する。

補助基準額

次の算式により算定した額

算式

次の表に掲げる重度障害者1人当たり月額単価×各月初日の延べ利用重度障害者数

重度障害者の区分

1人当たり月額単価

身体障害者療護施設に入所する重度障害者

27,860円

身体障害者療護施設に通所する重度障害者

9,230円

知的障害者援護施設に入所する重度障害者

27,430円

知的障害者援護施設に通所する重度障害者

9,080円

(平成21年2月5日告示第7号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成20年4月1日から適用する。

(平成25年3月18日告示第23号)

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

(令和4年3月29日告示第52号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

補助対象施設

身体障害者更生援護施設(身体障害者療護施設に限る。)及び知的障害者援護施設(知的障害者デイサービスセンター、知的障害者小規模通所授産施設、知的障害者通勤寮及び知的障害者福祉ホームを除く。)

補助対象経費

重度障害者の介護水準の向上を図るために支出される、重度障害者を支援する支援員の配置改善に要する人件費その他の費用

補助基準額

次の算式により算定した額

算式

次の表に掲げる重度障害者1人当たり月額単価×各月初日の延べ利用重度障害者数

重度障害者の区分

1人当たり月額単価

身体障害者療護施設に入所する重度障害者

28,330円

身体障害者療護施設に通所する重度障害者

9,900円

知的障害者援護施設に入所する重度障害者

27,600円

知的障害者援護施設に通所する重度障害者

9,690円

 

補助金の額

補助対象経費の実支出額と補助基準額とを比較して、いずれか少ない方の額(その額に百円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てる。)の範囲内において市長が決定する額

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山県市重度障害者処遇向上費補助金交付要綱

平成19年1月29日 告示第7号

(令和4年4月1日施行)