○山県市障害者補装具費支給事務取扱要綱

平成19年1月30日

告示第8号

(趣旨)

第1条 この要綱は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)、補装具費支給事務取扱指針(平成18年9月29日障発第0929006号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知。以下「指針」という。)及び山県市障害者の日常生活を総合的に支援するための法律施行細則(平成25年山県市規則第43号。以下「細則」という。)の規定に基づく補装具費の支給及び補装具の販売、貸付け又は修理を行う事業者(以下「補装具業者」という。)の登録について必要な事項を定めるものとする。

(支給の申請)

第2条 補装具費の支給を受けようとする障害者、障害児及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号)第1条に規定する特殊の疾病に該当する難病患者等又はその扶養義務者(以下「申請者」という。)は、補装具費支給申請書(細則様式第30号)により、山県市福祉事務所長(以下「福祉事務所長」という。)に申請するものとする。

(判定の依頼)

第3条 福祉事務所長は、当該申請が、新規支給に係るものであるときには、身体障害者更生相談所に対し、補装具費支給の要否について、判定依頼書(様式第2号)による判定依頼をするとともに、判定通知書(様式第3号)を申請者に送付する。

2 前項の規定にかかわらず、当該申請が、義眼、眼鏡、人工内耳(人工内耳用音声信号処理装置の修理に限る。)、車椅子(レディスメイドに限る。)、歩行器、視覚障害者安全つえ又は歩行補助つえ(一本つえを除く。)の場合は、判定依頼を省くことができる。

(支給の決定)

第4条 福祉事務所長は、第2条の補装具費支給申請書を受理したときは、調査書(様式第4号)を作成し、補装具費支給の可否を決定する。

2 福祉事務所長は、補装具費支給を行うことを決定したときは、申請者に対し、補装具費支給決定通知書(様式第5号)及び補装具費支給券(様式第6号)を交付する。この場合、前条に規定する身体障害者更生相談所に判定依頼したものについては、その判定結果により決定を行うものとする。

3 福祉事務所長は、補装具費支給を行わないことを決定したときは、申請者に対し、却下決定通知書(様式第7号)により通知する。

(補装具の製作等)

第5条 補装具業者は、補装具費支給券の交付を受けた申請者と補装具の販売、貸付け又は修理について契約を締結した場合は、その処方に基づき、補装具の販売、貸付け又は修理を行うものとする。

2 補装具業者は、申請者に補装具を引き渡すに当たり、指針第2の2の(5)のアの(エ)の規定に定める場合を除き、身体障害者更生相談所及び補装具費支給意見書を作成した医師の適合判定・検査を経た後でなければ、引き渡してはならない。

3 前項の適合判定の結果、その補装具が申請者に適合しないと認められた場合は、市長は不備な箇所を指摘して補装具業者の負担においてこれを改善させることができる。

(支給券の取扱い)

第6条 申請者は、業者から当該補装具の支給を受けたときは、補装具業者に対し受領を証した補装具費支給券を渡すものとする。

(補装具費の代理受領)

第7条 市長は、法第76条第1項本文の規定にかかわらず、申請者からの委任に基づき、補装具費を申請者の代わりに補装具業者に支払うことができる。

2 前項の規定による支払があったときは、申請者に対し補装具費の支給があったものとみなす。

3 補装具業者は、その提供した補装具について、第1項の規定により、申請者に代わって補装具費の支払を受ける場合は、当該補装具を提供した際に、申請者から利用者負担額の支払を受けるものとする。

4 補装具業者は、補装具の提供に要した費用につき、前項の利用者負担額の支払を受ける際、当該支払をした申請者に対し、領収証を交付しなければならない。

(請求)

第8条 補装具業者は、市長に対して補装具費を請求する場合には代理受領に係る補装具費支払請求書兼委任状(様式第8号)に補装具費支給券を添えて請求しなければならない。

2 市長は、補装具業者から補装具費の適法な請求を受けた日から30日以内にその額を支払うものとする。

(報告等)

第9条 市長は、補装具費の支給に関して必要があると認めるときは、補装具業者又は補装具を使用する者若しくは使用した者に対し、報告若しくは文書その他の物件の提出若しくは提示を命じ、又は担当職員に関係者に対して質問させ、若しくは補装具業者の事業所若しくは施設に立ち入り、その設備若しくは帳簿書類その他の物件を検査させることができる。

2 前項の質問又は検査を行う場合においては、担当職員はその身分を示す証明書を携帯し、かつ、関係人の請求があるときは、これを提示しなければならない。

3 第1項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

(補装具引渡し後の改善)

第10条 補装具の引渡し後、身体障害者更生相談所及び専門医等の行った適合判定・検査によって、補装具業者の責任に帰すべきものと認められる箇所を発見した場合は、市長は補装具業者に第5条に準じて改善させることができる。

2 補装具の引渡し後、災害等によるき損、本人の過失による破損、生理的又は病理的変化により生じた不適合、目的外使用若しくは取扱不良等のために生じた破損又は不適合を除き、引渡し後9箇月以内に生じた破損又は不適合は、補装具業者の負担においてこれを改善するものとする。ただし、厚生労働省告示第528号の別表で規定する修理基準に定める調整若しくは小部品の交換又は修理のうち軽微なものについては、修理後3箇月以内に生じた不適合等(上記災害等により免責となる事由を除く。)の場合に適用するものとする。

(補装具の管理)

第11条 補装具の支給を受けた者は、当該補装具を支給の目的に反して使用してはならない。

2 市長は、補装具の支給を受けた者が支給の目的に反して使用したときは、当該補装具の支給等に要した費用の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(不正利得の徴収等)

第12条 市長は、申請者又は補装具業者が、偽りその他の不正の手段によって補装具費の支給を受けたとき、又は関係法令等の規定に違反したときは、当該補装具の支給等に要した費用の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(支給申請決定簿の整備)

第13条 福祉事務所長は、補装具費の支給の状況を明確にするため補装具費支給申請決定簿(様式第9号)を整備しておくものとする。

(関係帳簿等の保存)

第14条 補装具業者は、補装具費の請求に係る帳簿及び関係書類を5年間保存するものとする。

(服務の心得)

第15条 補装具業者は、申請者に対して懇切丁寧を旨とし、差別的取扱をしてはならない。

2 補装具業者は、業務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。

(事業者の登録)

第16条 この要綱により事業を行う補装具業者は、事業所ごとに市長へ申請し、登録するものとする。

2 市長は、補装具業者の申請を受け、適当と認める場合に前項の登録を行うものとする。

(登録の申請)

第17条 前条の規定に基づき登録を受けようとする補装具業者は、補装具業者登録申請書(様式第10号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 事業所の平面図

(2) 財務諸表(貸借対照表及び損益計算書)

(3) 法人市民税納税証明書

(4) 登記事項証明書(個人にあっては住民票抄本)

(5) 事業経歴書

(6) 定款

(7) 設備機材概要

(8) その他登録に関し市長が必要と認める書類

(登録の通知)

第18条 市長は、第16条の規定により登録したときは、当該登録を受けた補装具業者(以下「登録業者」という。)に補装具業者登録通知書(様式第11号)により、通知するものとする。

2 市長は、第16条の規定により登録をしないときは、その理由を示して、その旨を登録申請を行った補装具業者に通知しなければならない。

(登録変更の届出)

第19条 登録業者は、登録事項に変更を生じたとき、又は当該事業を廃止若しくは休止若しくは再開する場合は、補装具業者登録変更届出書(様式第12号)又は補装具業者事業廃止(休止・再開)届出書(様式第13号)により、速やかに市長に届け出なければならない。

(登録の取消し)

第20条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該登録事業者に係る登録を取り消すことができる。

(1) 補装具費の請求に関し不正があったとき。

(2) 補装具業者が不正の手段により、第16条の登録を受けたとき。

(3) その他市長が、不適正と認めたとき。

(登録期間)

第21条 補装具業者の登録の有効期間は、登録の日からその年度の末日までとする。

(登録の更新)

第22条 この有効期間満了前1箇月前までに市長又は補装具業者から何らかの意思表示が行われないときは、有効期間満了の翌日において向こう1年間登録を更新したものとみなす。この場合において、補装具業者は、更新した年度の第17条第2号及び第3号に規定する書類を提出するものとする。

(補則)

第23条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行し、平成18年10月1日から適用する。

(平成20年6月24日告示第56号)

この要綱は、平成20年7月1日から施行する。

(平成20年10月1日告示第76号)

この要綱は、平成20年10月1日から施行する。

(平成25年3月18日告示第24号)

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年7月1日告示第96号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成26年9月24日告示第103号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成26年7月1日から適用する。

(平成28年3月18日告示第23号)

(施行期日)

1 この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際、第1条の規定による改正前の山県市防災士取得助成事業実施要綱、第2条の規定による改正前の山県市福祉医療費助成事業実施要綱、第3条の規定による改正前の山県市緊急通報システム事業実施要綱、第4条の規定による改正前の山県市高齢者等住宅屋根雪下ろし助成事業実施要綱、第5条の規定による改正前の山県市福祉を担う人づくり推進助成事業実施要綱、第6条の規定による改正前の山県市障害児交流保育事業実施要綱、第7条の規定による改正前の山県市子育て短期支援事業実施要綱、第8条の規定による改正前の山県市社会福祉法人等による生活困難者に対する介護保険サービスに係る利用者負担額軽減制度事業実施要綱、第9条の規定による改正前の山県市ホームヘルプサービス事業運営要綱、第10条の規定による改正前の山県市外出支援サービス事業実施要綱、第11条の規定による改正前の山県市配食サービス事業実施要綱、第12条の規定による改正前の山県市紙おむつ購入助成事業実施要綱、第13条の規定による改正前の山県市成年後見制度利用支援事業実施要綱、第14条の規定による改正前の山県市小児慢性特定疾患児日常生活用具給付事業実施要綱、第15条の規定による改正前の山県市重度身体障害者介助用自動車購入等助成事業実施要綱、第16条の規定による改正前の山県市身体障害者ニュー福祉機器購入費助成事業実施要綱、第17条の規定による改正前の山県市難聴児補聴器購入費等助成事業実施要綱、第18条の規定による改正前の山県市重度身体障害者紙オムツ購入助成事業実施要綱、第19条の規定による改正前の山県市障害者グループホーム等移行助成事業実施要綱、第20条の規定による改正前の山県市障害者補装具費支給事務取扱要綱、第21条の規定による改正前の山県市多子軽減措置に伴う償還払いによる障害児通所給付費支給要綱、第22条の規定による改正前の山県市国民健康保険診療報酬明細書等の開示に関する取扱要綱、第23条の規定による改正前の山県市国民健康保険出産育児一時金受領委任払要綱、第24条の規定による改正前の山県市指定地域密着型サービス事業所及び指定地域密着型介護予防サービス事業所の指定等に関する規程、第25条の規定による改正前の山県市指定介護予防支援事業所の指定等に関する規程、第26条の規定による改正前の山県市指定地域密着型サービス事業者等監査要綱、第27条の規定による改正前の山県市介護サービス事業者業務管理体制確認検査実施要綱、第28条の規定による改正前の山県市青年等就農計画認定要綱、第29条の規定による改正前の山県市狩猟免許取得助成金事業実施要綱及び第30条の規定による改正前の山県市新築等祝金事業実施要綱に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和2年5月7日告示第76号)

この告示は、公表の日から施行する。

(令和4年3月29日告示第52号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

様式第1号(第2条関係) 削除

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山県市障害者補装具費支給事務取扱要綱

平成19年1月30日 告示第8号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第5節 障害者福祉
沿革情報
平成19年1月30日 告示第8号
平成20年6月24日 告示第56号
平成20年10月1日 告示第76号
平成25年3月18日 告示第24号
平成25年7月1日 告示第96号
平成26年9月24日 告示第103号
平成28年3月18日 告示第23号
令和2年5月7日 告示第76号
令和4年3月29日 告示第52号