○山県市基準該当障害福祉サービス事業者の登録に関する要綱

平成19年1月5日

告示第1号

(趣旨)

第1条 この要綱は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)に規定する基準該当障害福祉サービスを行う事業所(以下「基準該当事業者」という。)の登録等に関して必要な事項を定めるものとする。

(基準該当事業者の登録の申請等)

第2条 市内において、法第30条第1項に規定する基準該当障害福祉サービスを提供しようとする基準該当事業者は、そのサービスの種類及びサービスを行う事業所ごとに、山県市基準該当事業者登録申請書(様式第1号)により市長に登録の申請をするものとする。

2 市長は、前項の申請があった場合において、当該申請に係るサービスが前項に規定する基準該当障害福祉サービスであると認めるときは、申請書の記載内容を登録しなければならない。

3 市長は、前項に規定する登録を受けた基準該当事業者から基準該当障害福祉サービスを受けた者(以下「利用者」という。)に法第30条第1項に規定する特例介護給付費又は特例訓練等給付費を支給するときは、当該利用者に代わり、当該基準該当事業者に特例介護給付費又は特例訓練等給付費を支払うことができる。

4 第2項の規定による登録を受けたものは、その旨を当該登録に係る事業所の見やすい場所に表示するものとする。

(登録の通知)

第3条 市長は、前条第2項の規定により登録したときは、当該登録を受けた事業者に山県市基準該当事業者登録通知書(様式第2号)により通知するものとする。

(基準該当事業者に係る変更の届出等)

第4条 第2条第2項の規定による登録を受けたものは、当該登録に係る事項に変更があったときは、山県市基準該当事業者変更届出書(様式第3号)により市長に届け出るものとする。

2 第2条第2項の規定による登録を受けたものが、当該登録に係る事業を廃止し、休止し、又は再開したときは、山県市基準該当事業者廃止(休止・再開)届出書(様式第4号)により市長に届け出るものとする。

(基準該当事業者の登録の取消し)

第5条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該基準該当事業者に係る第2条第2項の規定による登録を取り消すことができる。

(1) 当該基準該当事業者がその満たすべき人員、設備及び運営に関する基準を満たすことができなくなったとき。

(2) 特例介護給付費又は特例訓練等給付費の請求に関し不正があったとき。

(3) 基準該当事業者が、不正の手段により基準該当福祉障害福祉サービス事業所の登録を受けたとき。

(4) その他市長が必要があると認めるとき。

(情報の提供等)

第6条 市長は、第2条第2項の登録を受けた基準該当事業者の情報のうち、次に掲げる事項を岐阜県に対して提供することができる。

(1) 当該登録に係る基準該当事業者の名称及び主たる事務所の所在地

(2) 当該基準該当事業者に係る事業所の名称及び所在地

(3) 当該登録を行った年月日

(4) 当該登録に係る障害福祉サービスの種類

(5) 当該登録に係る事業の主たる対象とする障害の種類

(6) 当該登録に係る事業者又は施設の運営規程

(7) 当該登録に係る事業者又は施設の事業者番号

(8) その他市長が必要と認める事項

2 前項に規定するもののほか、市長は、法第50条第1項の規定による指定の取消し又は法第46条第1項の規定による事業の廃止の届出の受理をしたときは、これらの事務を行う岐阜県に対し、当該指定の取消し又は事業の廃止に係る事業者の代表者及び役員等(法第36条第3項第6号に規定する役員等をいう。)の氏名、生年月日及び住所の情報を提供することができる。

第7条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、平成19年2月1日から施行する。

(平成20年10月1日告示第75号)

この要綱は、平成20年10月1日から施行する。

(平成25年3月18日告示第25号)

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

(令和4年3月29日告示第52号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

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山県市基準該当障害福祉サービス事業者の登録に関する要綱

平成19年1月5日 告示第1号

(令和4年4月1日施行)