○市長等の事務引継に関する規則

平成19年3月30日

規則第30号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「令」という。)第123条(令第140条及び第141条において準用する場合を含む。)の規定に基づき、市長、副市長、選挙管理委員会の委員長及び監査委員の事務の引継ぎに関し、必要な事項を定めるものとする。

(市長の事務引継)

第2条 令第123条第2項前段の規定により前任の市長が後任の市長に事務を引き継ぐことができないため副市長に引き継ぐ場合において、副市長に事故があるとき、又は欠けたときは、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第152条第2項若しくは第3項又は第252条の17の8の規定により市長の職務を代理する者又は臨時代理者(以下「市長職務代理者」という。)に引き継がなければならない。

2 前項の場合において、後任の市長の就任前に副市長に引き継ぐことができるようになったときは、市長職務代理者は、直ちに副市長に事務を引き継がなければならない。

3 後任の市長が就任してもなお副市長に事故があり、又は欠けているときは、引継ぎを受けた市長職務代理者は、直ちに後任の市長に事務を引き継がなければならない。

(副市長の事務引継)

第3条 令第127条の規定により前任の副市長が、市長から委任された事務を後任の副市長に引き継ぐことができないため市長に引き継ぐ場合において、市長に事故があるとき、又は欠けたときは、前条の規定を準用し、市長職務代理者に引き継がなければならない。この場合において、前条第2項及び第3項中「市長」とあるのは「副市長」と、「副市長」とあるのは「市長」と読み替えるものとする。

(選挙管理委員会の委員長の事務引継)

第4条 令第140条において準用する令第123条第2項前段の規定により前任の選挙管理委員会の委員長が、後任の選挙管理委員会の委員長に事務を引き継ぐことができないため選挙管理委員の一人にその担任する事務を引き継ぐ場合において、選挙管理委員(法第252条の17の9の規定による臨時選挙管理委員を含む。以下同じ。)のすべてに事故があるとき、又は選挙管理委員のすべてが欠けたときは、選挙管理委員会の書記その他の職員に引き継がなければならない。この場合において、書記その他の職員は、後任者に引き継ぐことができるようになったときは、直ちにこれを後任者に引き継がなければならない。

2 前項の場合において、当該書記その他の職員は、後任の委員長の就任前に選挙管理委員の一人に引き継ぐことができるようになったときは、直ちにこれを当該選挙管理委員に引き継がなければならない。

(監査委員の事務引継ぎ)

第5条 令第141条において準用する令第123条第2項前段の規定により前任の監査委員が、後任の監査委員に事務を引き継ぐことができないため他の監査委員にその担任する事務を引き継ぐ場合において、他の監査委員に事故があるとき、又は他の監査委員が欠けたときは、監査委員の事務を補助する書記その他の職員に引き継がなければならない。この場合において、書記その他の職員は、後任者に引き継ぐことができるようになったときは、直ちにこれを後任者に引き継がなければならない。

2 前項の場合において、当該書記その他職員は、後任の監査委員の就任前に他の監査委員に引き継ぐことができるようになったときは、直ちにこれを当該監査委員に引き継がなければならない。

(前任者の事故)

第6条 前任者が死亡その他の事故により事務の引継ぎを行うことができなくなった場合は、次の各号に掲げる者がこれに代わって事務の引継ぎをしなければならない。

(1) 前任者が市長であるときは、副市長(副市長に事故があるとき、又は副市長が欠けたときは、市長職務代理者)

(2) 前任者が副市長であるときは、市長(市長に事故があるとき、又は市長が欠けたときは、市長職務代理者)

(3) 前任者が選挙管理委員会の委員長であるときは、選挙管理委員の一人(選挙管理委員のすべてに事故があるとき、又は選挙管理委員のすべてが欠けたときは、選挙管理委員会の書記その他の職員)

(4) 前任者が監査委員であるときは、他の監査委員(他の監査委員に事故があるとき、又は他の監査委員が欠けたときは、監査委員の事務を補助する書記その他の職員)

(立会者)

第7条 事務の引継ぎをする場合は、次の各号に掲げる者が立ち会わなければならない。

(1) 市長の事務の引継ぎにあっては、副市長

(2) 副市長の事務の引継ぎにあっては、市長

(3) 選挙管理委員会の委員長の事務の引継ぎにあっては、選挙管理委員の一人

(4) 監査委員の事務の引継ぎにあっては、他の監査委員

2 前条の規定は、前項の規定による立会者に事故があるとき、又は立会者が欠けたときにこれを準用する。

(事務引継書等)

第8条 令第124条(令第127条、第140条及び第141条において準用する場合を含む。)の規定により作成すべき書類、帳簿及び財産目録等は、別記様式に準じて作成しなければならない。

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(令和4年3月22日規則第7号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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市長等の事務引継に関する規則

平成19年3月30日 規則第30号

(令和4年4月1日施行)